
【2025年最新版】特定技能ビザ申請のすべて|申請から採用・受入れ体制整備まで徹底解説|行政書士法人塩永事務所
近年、深刻な人手不足が続く日本の産業現場を支える新たな在留資格として注目されているのが、「特定技能」ビザ制度です。
特定技能制度は、即戦力となる外国人材の受入れを可能にする制度であり、現在では全国の中小企業・大企業を問わず、多くの業種で採用が進められています。
行政書士法人塩永事務所では、受入企業の登録支援機関の申請から、外国人本人のビザ取得までワンストップで支援しています。
本記事では、特定技能制度の概要、申請の流れ、必要書類、企業側が整備すべき支援体制などを実務に基づいて詳しく解説します。
特定技能とは?
「特定技能」とは、2019年に創設された新たな在留資格で、一定の専門性・技能を有する外国人が日本で働くことを可能にする制度です。
現在、以下の2つの類型があります。
種類 | 在留期間 | 家族帯同 | 受入可能な業種 | 特徴 |
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特定技能1号 | 最大5年 | 原則不可 | 12分野 | 一定の技能・日本語力が必要 |
特定技能2号 | 無期限 | 可 | 建設業・造船など | 高度な熟練技能が必要 |
対象となる12の産業分野(1号)
特定技能1号の対象は、以下の12分野に限定されています。
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介護
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ビルクリーニング
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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建設業
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造船・舶用工業
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自動車整備業
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航空業
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宿泊業
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農業
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漁業
特定技能ビザ取得の流れ
① 技能評価試験と日本語試験の合格
外国人本人が、以下の試験に合格する必要があります。
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技能評価試験(各業界団体が実施)
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日本語能力試験(N4以上が目安)または国際交流基金日本語テスト(JFT-Basic)
※介護分野は、さらに「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。
② 受入企業の準備
企業は、外国人を受け入れるにあたり、以下の体制を整備しなければなりません。
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雇用契約の締結(報酬は日本人と同等以上)
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支援計画の作成と履行
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登録支援機関への委託または自社での支援体制確保
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ハラスメント対策、相談体制の整備
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住居確保・生活オリエンテーションの実施
③ 在留資格認定証明書交付申請(COE)
日本にまだ在留していない外国人については、「在留資格認定証明書(COE)」を入管に申請します。
提出先
→ 外国人の就労先を管轄する地方出入国在留管理局
主な提出書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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技能試験・日本語試験合格証明書
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雇用契約書
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支援計画書
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会社の登記簿謄本・決算書
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登録支援機関との契約書(委託の場合)
④ 入国・就労開始
COEが交付されたら、海外の日本大使館でビザ発給手続きを行い、入国後に就労を開始します。
⑤ 在留資格変更(日本国内での変更申請)
外国人が既に日本に在留している(例:留学生・技能実習生)の場合、「在留資格変更許可申請」により特定技能への切替が可能です。
登録支援機関とは?
特定技能1号外国人の受け入れには、法令に基づき生活支援や行政手続きの支援が義務づけられています。企業自らがこれを行うことも可能ですが、多くの場合は**「登録支援機関」**に業務を委託します。
支援内容の例
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空港出迎え・住居確保支援
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日本語学習の支援
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生活オリエンテーション(交通・防災・医療など)
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日本人との交流支援
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定期的な相談対応・苦情処理
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転職・失業時のフォロー
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の申請サポートも行っております。
当事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、特定技能ビザに関して以下のようなワンストップ支援を提供しています。
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✅ 外国人採用に関する初期相談(制度のご説明)
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✅ 技能試験・日本語試験の確認サポート
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✅ 在留資格認定証明書の申請書類作成・提出
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✅ 在留資格変更申請の代行
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✅ 支援計画書の作成・見直し
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✅ 登録支援機関の申請支援
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✅ 不許可リスク回避のアドバイス
熊本県内はもちろん、全国の企業様・外国人の方からのご相談に対応可能です。
よくあるご相談・Q&A
Q. 技能実習から特定技能への移行は可能ですか?
はい、可能です。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験や日本語試験の免除により、スムーズに特定技能1号へ移行できます。
Q. 雇用契約は有期契約でよいですか?
原則、有期契約でも構いません。ただし、契約内容や労働条件は日本人と同等以上である必要があります。
Q. 受け入れ人数に上限はありますか?
特定技能は「産業ごとの受入れ上限(業種別の数値目標)」があり、業種によっては制限を受けることがあります。ただし、企業単位での人数制限は設けられていません(ただし、支援体制や監督指導の内容により事実上の制限がかかることもあります)。
ご相談・お問い合わせ
特定技能ビザの取得は、制度の理解・準備・正確な書類作成が鍵です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人雇用に関する多数の実績とノウハウをもとに、企業様・外国人の方の安心と円滑な申請をサポートいたします。
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