
外国人の会社設立と経営管理ビザ申請のポイント
日本で外国人が起業し、会社経営を行うには、「会社設立」と「経営管理ビザ(経営・管理ビザ)」の2つの手続きが不可欠です。これらは密接に関係しており、ビザ取得の要件を意識した会社設立が重要となります。
1. 外国人の会社設立手続き
会社設立の主な流れ
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商号、目的、本店所在地、資本金額、役員構成などの基本事項を決定
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定款の作成と公証人による認証(株式会社の場合)
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資本金の払込(銀行口座への入金記録が必要)
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事務所(オフィス)の確保(賃貸契約書や使用承諾書が必要)
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会社設立登記の申請(法務局で手続き)
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必要に応じて許認可の取得や税務署等への届出
必要書類の例
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登記申請書
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公証人認証済みの定款
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資本金払込証明書
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代表者・発起人の印鑑証明書またはサイン証明書
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事務所の賃貸契約書
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印鑑届出書
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役員の就任承諾書
外国人でも日本人とほぼ同じ流れで会社設立が可能ですが、印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」が必要な場合など、追加の書類や手続きが求められる点に注意が必要です。
2. 経営管理ビザ申請の詳細
経営管理ビザとは
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外国人が日本で会社経営や管理業務に従事するために必要な在留資格です。
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会社設立自体には在留資格制限はありませんが、実際に経営活動を行うにはこのビザが必須です。
主な申請要件
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日本国内に独立した事業所(オフィス・店舗等)が確保されていること(バーチャルオフィスや単なる間仕切りは不可)
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資本金500万円以上の出資、または日本に居住する常勤職員2名以上の雇用
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事業の適正性・安定性・継続性を証明する事業計画書の作成
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申請者の経営・管理に関する経験(3年以上が望ましいが、事業計画の説得力で補える場合もあり)
申請手続きの流れ
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事業計画の策定・事務所の確保
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会社設立登記の完了(登記簿謄本や資本金の証明書類を取得)
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必要書類の準備(申請書、理由書、事業計画書、登記簿謄本、賃貸契約書、資本金証明、パスポート、履歴書、経歴証明書など)
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出入国在留管理局への申請取次
3. 注意点とサポート内容
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オフィスは自宅でも可?
事業専用であることが明確な場合に限り可能ですが、基本的には商業用物件が望ましいです。 -
資本金は必ず500万円必要?
原則500万円が求められますが、条件により例外的な判断がされる場合もあります。 -
不許可リスク
不十分な事業計画や、実体がないと判断された場合などは不許可になることもあります。専門家のサポートが重要です。
4. 費用・期間の目安
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会社設立:約1~2か月
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経営管理ビザ申請:申請から許可まで1~3か月
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トータルで3~6か月が目安
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設立費用(定款認証・登録免許税等):株式会社で約30万円~、合同会社で約15万円~
5. 行政書士法人塩永事務所の強み
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外国人起業家向けの会社設立・経営管理ビザ申請を専門的にサポート
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事業計画書の作成や書類翻訳、申請書類の作成・提出をワンストップで対応
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多言語対応・アフターフォローも充実
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早期相談で事業開始までのスケジュールを最適化
熊本で外国人の会社設立・経営管理ビザ申請をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。専門家が安心・確実な手続きをお約束します。