
外国人の会社設立と経営管理ビザ申請完全ガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本)
はじめに 🌏
日本でビジネスを始めたい外国人の方にとって、「経営管理ビザ」の取得と会社設立は避けて通れない重要なステップです。本記事では、行政書士法人塩永事務所が、これまでの豊富な実績をもとに、手続きの流れや成功のポイントをわかりやすく解説します。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立し、その経営または管理に従事するための在留資格です。対象となるのは、以下のようなケースです:
- 株式会社や合同会社の代表取締役として活動する
- 既存の会社に経営者・管理者として参画する
- 個人事業主として事業を営む
在留期間
初回は通常「1年」が許可され、その後は更新により「3年」「5年」などが認められます。
経営管理ビザの主な要件 ✅
要件 | 内容 |
---|---|
事業の安定性・継続性 | 実現可能な事業計画があること |
資本金 | 原則500万円以上の出資が必要 |
事業所の確保 | 独立したオフィスが必要(バーチャルオフィス不可) |
経営経験 | 経営・管理に関する知識や経験が求められる |
常勤職員 | 日本人等を2名以上雇用する場合、資本金要件が緩和されることも |
外国人の会社設立ステップ 🏢
- 事業計画の策定
- 市場調査、競合分析、収支計画の作成
- 事業所の確保
- 賃貸契約書の取得、登記可能な物件の選定
- 定款の作成・認証
- 公証役場での認証(電子定款なら印紙代不要)
- 資本金の払込み
- 発起人の口座に入金し、通帳コピーで証明
- 登記申請
- 法務局で会社設立登記(登録免許税:資本金の0.7%)
- 設立後の届出
- 税務署、都道府県、市区町村、社会保険事務所への届出
経営管理ビザの申請手続き 📝
主な申請方法
- 在留資格認定証明書交付申請(海外在住者)
- 在留資格変更許可申請(日本在住者)
- 在留期間更新許可申請(既にビザを持っている方)
必要書類の一例
- 事業計画書
- 登記事項証明書
- 資本金の払込証明
- 賃貸借契約書
- 履歴書・学歴・職歴証明
- 資金の出所を証明する書類
審査期間と費用
- 認定証明書交付:約1〜3か月
- 変更申請:約2週間〜1か月
- 手数料:4,000円(変更申請時)
成功のポイント 💡
- 綿密な事業計画:市場性・収益性を具体的に示す
- 資金の透明性:送金記録や預金残高証明で出所を明確に
- 適切な事業所:用途地域や契約内容に注意
- 継続性の証明:一時的な事業ではなく、将来性を示す
よくある質問(FAQ)
Q. 資本金500万円は現金で用意する必要がありますか? A. 原則として現金での払込みが必要です。現物出資も可能ですが、評価が複雑になります。
Q. 自宅を事業所として使えますか? A. 可能ですが、事業用スペースと居住スペースを明確に区分する必要があります。
Q. 家族も一緒に日本に住めますか? A. 配偶者や子どもは「家族滞在ビザ」で同伴が可能です。
まとめ
外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得するには、法的・実務的な要件を丁寧にクリアする必要があります。行政書士法人塩永事務所では、ビザ申請から会社設立、設立後のサポートまで一貫してお手伝いしております。
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参考: