
経営管理ビザ申請手続きの詳細
(行政書士法人塩永事務所)
日本で会社を設立し、事業の経営や管理を行う外国人の方が必要とする「経営管理ビザ(在留資格『経営・管理』)」の申請手続きについて、2025年の最新制度に基づき、行政書士法人塩永事務所が詳しくご案内します。
1. 申請の主な流れ
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事業計画書の作成
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日本で行う事業内容、市場調査、収支計画、資金調達計画などを具体的かつ根拠を持ってまとめます。
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事業の安定性・継続性・実現可能性が厳しく審査されるため、見積書や市場データなどの裏付け資料も準備します。
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独立した事務所の確保
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日本国内に実体のある事務所を用意します。
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バーチャルオフィスや自宅兼用の部屋は原則認められません。賃貸契約書や事務所内の写真など、実態を証明する資料が必要です。
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会社設立の手続き
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法人登記(株式会社・合同会社など)を行い、登記事項証明書を取得します。
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資本金は原則500万円以上が必要ですが、2025年からは有償型新株予約権の払込金も資本金に計上可能となるなど、資本金要件が一部緩和されています。また、資本金が500万円未満でも、日本に居住する常勤職員を2名以上雇用する場合は申請可能です。
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許認可の取得(必要な場合)
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飲食業や建設業など、事業内容によっては別途許認可が必要となります。
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必要書類の準備
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事業計画書、登記事項証明書、定款、事務所賃貸契約書、資本金払込証明書、パスポートの写し、在留資格認定証明書交付申請書など、多数の書類を整えます。
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入管への申請
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管轄の出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書交付申請を行います。
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2025年からは電子申請も普及しており、電子証明書や電子署名が必要な場合もあります。
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審査・許可
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申請内容に基づき審査が行われ、許可されると在留資格認定証明書が交付されます。
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その後、査証(ビザ)申請、日本入国へと進みます。
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2. 申請要件のポイント
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独立した事務所の確保
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バーチャルオフィスや住居兼用不可、実体のある事務所であること。
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資本金要件
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原則500万円以上(2025年から一部緩和)、または常勤職員2名以上の雇用。
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事業の安定性・継続性
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収支計画や市場調査に基づき、事業の継続性を説明できること。
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学歴・職歴要件は不要
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事業計画と経営能力が重視されます。
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3. 在留期間と更新
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初回は1年が一般的ですが、3か月、4か月、3年、5年などもあり、事業の安定性や規模等により入管が判断します。
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更新時も事業の実態や安定性が審査されます。
4. 2025年の主な変更点
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資本金要件の一部緩和:有償型新株予約権の払込金も資本金に算入可能。
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スタートアップビザの全国展開:起業支援制度が全国で利用可能に。
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オンライン申請の普及:電子申請の導入が進み、電子証明書の準備が必要な場合あり。
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審査基準の厳格化:事業の実現可能性や実態ある経営活動がより厳しく審査されます。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、事業計画書の作成から会社設立、必要書類の準備、入管申請、許認可取得までトータルでサポートいたします。
経営管理ビザ申請のご相談は、経験豊富な行政書士法人塩永事務所までお気軽にご連絡ください。