
経営管理ビザの申請手続きについて(行政書士法人塩永事務所)経営管理ビザとは「経営・管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するために必要な在留資格です。具体的には、会社経営者、役員、または事業の管理職として活動する外国人を対象としています。このビザは、例えば日本で会社を設立して事業を運営する場合や、既存の日本企業の経営に参画する場合に取得が求められます。以下では、経営管理ビザの申請手続きについて、詳細かつ正確に解説します。行政書士法人塩永事務所では、ビザ申請の専門知識を活かし、スムーズな手続きをサポートします。
経営管理ビザの主な要件経営管理ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。これらは出入国在留管理庁の基準に基づいています。
- 事業の規模に関する要件
- 事業を営むための事務所(事業所)が日本に確保されていること。
- 事業規模が以下のいずれかを満たすこと:
- 常勤職員を2名以上雇用(日本人または永住者等の在留資格を持つ者)。
- 資本金または出資金が500万円以上。
- 上記に準ずる規模(例: 売上高や事業計画の信頼性で判断)。
- 事業が継続的に運営される見込みがあること。
- 事業の適法性・継続性
- 事業内容が日本の法令に適合していること。
- 事業計画が現実的かつ継続可能なものであること(収益性や安定性が求められる)。
- 申請者の役割
- 申請者が事業の経営または管理に実質的に関与すること。
- 経営者:事業の意思決定や運営全般を担う。
- 管理者:重要な管理業務(例: 財務、人事、事業戦略)を担当。
- 申請者が事業の経営または管理に実質的に関与すること。
- 申請者の経歴・能力
- 経営または管理に必要な知識・経験を有すること(学歴や職歴で証明)。
- 日本語能力は必須ではないが、事業運営に必要なコミュニケーション能力が求められる場合がある。
経営管理ビザの申請手続きの流れ経営管理ビザの申請は、原則として日本国内の地方出入国在留管理局で行います。以下は、申請手続きの詳細な流れです。1. 事前準備(1) 事業計画の作成
- 事業内容、収支計画、市場分析、資金調達計画などを記載した詳細な事業計画書を作成。
- 事業の収益性や継続性を証明するため、具体的かつ現実的な内容が求められる。
- 例: 売上予測、コスト構造、市場ニーズの根拠、競合分析など。
(2) 事務所の確保
- 事業を行うための物理的な事務所を日本国内に確保。
- 賃貸契約書や不動産登記簿謄本などで、事務所の存在を証明。
- 注意点:自宅兼事務所の場合、事業専用スペースの確保が必要。
(3) 会社設立手続き(必要な場合)
- 株式会社や合同会社を設立する場合、法務局で法人登記を行う。
- 資本金の準備(500万円以上推奨)および銀行口座への入金。
- 定款、登記簿謄本、株主名簿等の書類を準備。
(4) 必要書類の収集
- 申請に必要な書類を準備(詳細は後述)。
- 書類は日本語で作成するか、外国語の場合は日本語翻訳を添付。
2. 必要書類の準備経営管理ビザの申請には、以下の書類が必要です(出入国在留管理庁のガイドラインに基づく)。ケースにより追加書類が求められる場合があります。(1) 基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(新規入国する場合)または在留資格変更許可申請書(日本在住の場合)。
- パスポートの写し。
- 証明写真(4cm×3cm、3か月以内に撮影)。
- 申請人の履歴書(学歴・職歴を詳細に記載)。
(2) 事業に関する書類
- 事業計画書(事業内容、収支計画、市場分析等)。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。
- 定款の写し。
- 資本金の入金が確認できる銀行口座の通帳写しまたは残高証明書。
- 事務所の賃貸契約書、不動産登記簿謄本、または事務所の写真。
- 従業員を雇用する場合:雇用契約書、給与明細、労働条件通知書等。
(3) 申請者の役割・経歴に関する書類
- 経営または管理業務に従事することを証明する書類(例: 役員就任承諾書、業務分掌表)。
- 学歴証明書(学位証明書や卒業証明書)。
- 職歴証明書(過去の雇用主からの在職証明書や推薦状)。
- 事業に関連する資格証明書(あれば)。
(4) 税務・法務関連書類
- 法人税・消費税の納税証明書(事業開始後の場合)。
- 許認可が必要な事業の場合、許認可証の写し(例: 飲食業許可、建設業許可等)。
(5) その他
- 事業の継続性を証明する資料(例: 取引先との契約書、売上見込みの根 bases)。
- 申請理由書(なぜ日本で事業を行うのか、ビザが必要な理由を説明)。
3. 申請手続き
- 提出先: 申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局。
- 提出方法: 申請者本人または行政書士等の代理人が直接提出(郵送不可)。
- 手数料: 在留資格認定証明書交付申請は無料、在留資格変更許可申請は4,000円(許可時納付)。
- 審査期間: 通常1~3か月(事業内容や書類の不備により変動)。
4. 審査プロセス
- 出入国在留管理庁が書類を審査し、事業の適法性・継続性、申請者の適格性を評価。
- 追加書類の提出や面接が求められる場合がある。
- 事業計画の現実性や収益性が厳格に審査されるため、具体的かつ説得力のある書類が重要。
5. 結果通知
- 在留資格認定証明書交付申請の場合:
- 許可:認定証明書が発行され、申請者はこれを持って日本の大使館・領事館でビザを取得。
- 不許可:不許可通知書が送付され、理由が記載される(再申請可能)。
- 在留資格変更許可申請の場合:
- 許可:新しい在留カードが発行。
- 不許可:理由が通知され、必要に応じて再申請。
6. 入国・就業開始
- 認定証明書を取得後、日本大使館・領事館でビザ発給手続きを行い、入国。
- 在留資格変更許可取得後、事業活動を開始。
- 事業開始後、税務署や労働基準監督署への届出、外国人登録等の手続きを行う。
注意点
- 事業計画の重要性
- 審査の中心は事業計画書。収益性や市場ニーズを裏付けるデータ(例: 市場調査、契約書、資金調達計画)が不可欠。
- 非現実的な計画や根拠薄弱な書類は不許可の原因となる。
- 事務所の要件
- 事務所は事業専用であることが求められ、住居との明確な区分が必要。
- バーチャルオフィスや一時的なスペースは認められない場合が多い。
- 資本金の準備
- 500万円以上の資本金が推奨されるが、自己資金の出所を明確に証明する必要がある(例: 銀行取引明細、資金移動の記録)。
- 不正な資金(借入金や不透明な出資)は認められない。
- 継続的なコンプライアンス
- ビザ取得後も、税務申告や労働法遵守が求められる。違反があると更新時に不許可となるリスクがある。
- 更新手続き
- 在留期間は通常1年、3年、または5年。更新時には事業の継続性や収益状況を証明する書類が必要。
行政書士法人塩永事務所のサポート経営管理ビザの申請は、書類作成や事業計画の策定に専門知識が求められます。行政書士法人塩永事務所では、以下のサービスを提供しています:
- 事業計画書の作成支援: 収益性や市場ニーズを裏付ける説得力のある計画書を共同作成。
- 書類準備の代行: 必要書類の収集・作成・翻訳をサポート。
- 申請手続きの代行: 出入国在留管理庁への申請を代理で行い、追加書類や面接対応を支援。
- 事前相談: 事業内容や申請者の状況に応じたアドバイスを提供。
- 更新手続き: ビザ更新時の書類準備やコンプライアンス確認をサポート。
よくある質問Q1: 日本語能力は必要ですか?
- 日本語能力は必須ではありませんが、事業運営に必要なコミュニケーション能力(日本語または英語等)が求められる場合があります。
Q2: 個人事業主でも申請できますか?
- 可能です。ただし、事業規模(売上や従業員数)や継続性を証明する書類が必要です。
Q3: 申請にどのくらい時間がかかりますか?
- 審査期間は通常1~3か月ですが、書類の不備や事業内容により延長する場合があります。
Q4: 不許可になった場合、どうすればよいですか?
- 不許可理由を確認し、不足書類の補充や事業計画の見直しを行った上で再申請が可能です。弊所で再申請の戦略をサポートします。
お問い合わせ経営管理ビザの申請手続きや事業計画の作成でお困りの方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。専門知識と豊富な経験を活かし、貴社の日本での事業展開を全力でサポートいたします。連絡先: [096-385-9002]
引用: 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に関するガイドライン」
最終更新: 2025年7月1日