
特定技能とは
特定技能は、日本国内で人手不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。国内人材の確保や生産性向上の努力を行ってもなお人材確保が困難な分野において、一定の専門性や技能を有する外国人が就労できる制度です。
特定技能の種類
区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
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対象分野 | 16分野(介護、外食業、建設など) | 11分野(建設、外食業、宿泊など) |
技能水準 | 相当程度の知識・経験(中級レベル) | 熟練した技能(高度な専門性・リーダー経験等) |
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとに更新、通算5年まで | 3年・1年・6か月ごとに更新、上限なし(永住申請も可能) |
日本語能力 | 試験等で確認(N4以上またはJFT-Basic等) | 原則不要(分野によってはN3以上が必要) |
家族帯同 | 原則不可 | 条件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
企業支援 | 支援計画の策定・実施が義務 | 支援計画は不要 |
転職 | 同一分野内で条件を満たせば可能 | 同様 |
技能実習との違い
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技能実習制度:発展途上国等への技術移転を目的とした国際協力制度。主に「人づくり」が目的。
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特定技能:日本国内の人材不足解消が目的。即戦力として幅広い業務に従事可能。
受け入れ要件(主なもの)
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労働・社会保険・租税等の法令を遵守していること
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外国人と同種業務の労働者を直近1年以内に非自発的離職させていないこと
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行方不明者を発生させていないこと
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労働法令違反等の欠格事由がないこと
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外国人に保証金や違約金を課していないこと
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支援費用を外国人に負担させないこと
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雇用契約の継続履行体制が整備されていること
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報酬を預貯金口座への振込等で支払うこと
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分野ごとの基準を満たすこと
受け入れ分野(2025年時点)
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特定技能1号:介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
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特定技能2号:ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(介護分野は対象外)
受け入れの流れ(例:外食業)
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外食業技能測定試験と日本語能力試験(N4以上等)合格
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求人申込み・職業紹介等で就業先決定
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雇用契約締結・事前ガイダンス等の支援実施
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在留資格変更許可申請
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許可後、就業開始
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企業はハローワークへの届出や協議会への加入、外国人への生活支援等を実施
まとめ
特定技能は、日本の人手不足分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格であり、1号・2号の2種類が存在します。1号は中級技能者向け、2号は高度技能者向けで、在留期間や家族帯同、支援体制などに明確な違いがあります。受け入れ企業には法令遵守や支援体制整備など多くの要件が課されており、分野ごとに詳細な基準や手続きが定められています。