
✨特定技能制度とは|行政書士法人塩永事務所
深刻な人手不足に直面する中小・小規模事業者を支援するため、政府は「特定技能制度」を導入しました。この制度では、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材確保が困難な産業分野において、専門的な知識・技能を持つ外国人材を受け入れ、即戦力として活用することを目的としています。
🔍「特定技能」には2つの区分があります
区分 | 概要 |
---|---|
特定技能1号 | 特定産業分野で、一定程度の知識または経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
特定技能2号 | より高度な技能を有し、熟練した業務に従事する外国人向けの在留資格 |
特定技能1号のポイント
- 在留期間:最長5年(更新は1年、6か月、または4か月単位)
- 技能要件:試験で確認(技能実習2号を良好に修了していれば免除)
- 日本語能力:業務や生活に必要な能力を試験等で確認
- 家族の帯同:原則不可
- 支援体制:受入機関または登録支援機関による支援が必要
特定技能2号のポイント
- 在留期間:更新可能(3年、1年、6か月)
- 技能要件:試験により確認
- 日本語能力:試験による確認は不要
- 家族の帯同:配偶者・子の帯同が可能(一定条件下)
※特定技能外国人は、同一分野内での転職も可能です(条件あり)
⚖️「技能実習」と「特定技能」の違い
制度 | 目的 | 対象 |
---|---|---|
技能実習 | 開発途上国への技術移転を通じた国際貢献 | 技能の習得 |
特定技能 | 国内の労働力不足分野への即戦力人材確保 | 労働力の提供 |
✅特定技能外国人を受け入れるための主な要件
- 労働関連法、社会保険、税法の遵守
- 外国人が従事する業務において、過去1年以内に不当な解雇や失踪者を出していないこと
- 労働法規違反の経歴がないこと(過去5年以内)
- 保証金や違約金の徴収を認識しながらの契約締結を行っていないこと
- 派遣の場合は、派遣先も各基準を満たしていること
- 雇用契約を継続的に履行できる体制を整えていること
📌受入手続きと支援
特定技能1号外国人を雇用する企業は、事前ガイダンスや生活支援などの支援計画を作成し、登録支援機関への委託も可能です。
🛠対応業種(特定技能分野)
1号対応(14分野): 介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造/電気・電子情報関連/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲料・食料品製造/外食業
2号対応(2分野): 建設/造船・舶用工業
🍱【受入例】外食業での就業ケース
- 留学生が日本で外食業に従事するためには:
- 外食業の技能測定試験に合格
- 日本語能力試験N4以上、またはJFT-Basicに合格
- 雇用契約の締結と支援計画に基づく事前ガイダンスを受ける
- 在留資格変更許可を申請し、許可後に就業開始
外食業の具体的な業務内容
- 飲食物調理(例:仕込み、調理、盛り付け等)
- 接客(例:案内、注文、配膳、会計等)
- 店舗管理(例:衛生管理、スタッフのシフト・教育、広告宣伝、設備管理等)
🏢受入企業の義務
- ハローワークへの届出、社会保険手続き
- 外国人への生活オリエンテーション等の支援
- 「外食業」分野協議会への加入(就労開始から4か月以内)
- 協議会や農林水産省への情報提供、定期的な面談の実施
📞ご不明な点がありましたら、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。