
【行政書士法人塩永事務所】特定技能制度のご案内
~外国人材の受入れで人手不足の解消をサポート~
特定技能とは?
特定技能制度とは、深刻な人手不足に直面している日本国内の産業分野において、一定の専門性・技能を持ち、即戦力として働くことができる外国人材を受け入れるために創設された新たな在留資格制度です。
この制度は、生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお人手不足が解消されない中小企業・小規模事業者などを支援する目的で設けられており、対象産業において一定の知識や技能を有する外国人が就労することを可能にしています。
特定技能には2つの種類があります
区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
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対象業務 | 相当程度の知識・経験を要する業務 | 熟練した技能を要する業務 |
在留期間 | 1年、6か月、または4か月ごとに更新(最大5年) | 3年、1年、または6か月ごとに更新(制限なし) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号修了者は試験免除) | 試験等で確認 |
日本語能力 | 試験等で確認(技能実習2号修了者は試験免除) | 不要 |
家族の帯同 | 原則不可 | 一定要件を満たせば配偶者・子の帯同可能 |
支援の有無 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が義務 | 支援義務なし |
※特定技能外国人は、同一分野内での転職が可能です(一定条件あり)。
技能実習制度との違い
比較項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
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制度の目的 | 日本の技術移転による国際貢献(人材育成) | 人手不足解消のための労働力確保 |
就労可能分野 | 限定的かつ訓練目的に限る | 即戦力として幅広く就労可能 |
在留資格の種類 | 技能実習1号~3号 | 特定技能1号・2号 |
特定技能外国人を受け入れるための要件(受入企業側)
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労働・社会保険・税法等の関係法令を遵守していること
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外国人と同種の業務従事者を直近1年以内に非自発的離職させていないこと
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行方不明者を出していないこと
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労働関係法令違反等による欠格事由がないこと(過去5年以内)
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雇用契約に関する文書を1年以上保管していること
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保証金や違約金を徴収しないこと
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他者との違約金契約を結んでいないこと
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支援費用を外国人本人に負担させないこと
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派遣先も同等の基準を満たしていること(労働者派遣の場合)
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労災保険関係の成立手続きを済ませていること
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安定した雇用契約の継続体制を整備していること
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給与は銀行振込等で確実に支払うこと
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業種ごとの個別基準を満たしていること
受入までの流れ(特定技能1号の場合)
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該当外国人の技能・日本語試験合格
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雇用契約締結・事前ガイダンス実施(登録支援機関に委託可能)
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在留資格変更許可申請(留学生等の場合)
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許可後に就労開始
受入れ可能分野(特定技能1号)
現在、以下の14分野が特定技能1号の対象となっています。
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介護
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ビルクリーニング
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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建設業
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造船・舶用工業
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自動車整備業
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航空業
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宿泊業
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
特定技能2号の対象分野(現在2分野のみ)
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建設業
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造船・舶用工業
技能実習2号から特定技能1号への移行
技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号へ移行する際、技能試験および日本語試験が免除されます(一部例外あり)。分野の業務内容が対応しているかどうか、事前確認が必要です。
【受入事例】 外食業での特定技能外国人の活用
例:日本在住の元留学生が「外食業」で働く場合
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必要条件
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外食業分野の技能測定試験に合格
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日本語能力試験N4以上、またはJFT-Basicに合格
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業務内容の例
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飲食物調理:食材の仕込み、調理、盛付け等
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接客業務:案内、注文、配膳、会計、苦情対応等
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店舗管理:衛生管理、シフト調整、人材管理、会計事務、設備管理等
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外食業においては多様な業務に従事することが可能です。
外食業での受入企業の責任
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ハローワークへの届け出や労務・福利厚生手続き
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生活オリエンテーション等の支援(自社または登録支援機関へ委託)
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「外食業分野の協議会」への加入(入国または雇用から4か月以内)
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各種届出や定期面談の実施
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
外国人材の受入れに関する手続きは、制度内容の理解、法令遵守、支援体制の整備など多岐にわたります。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能に関する申請書類の作成・支援計画の策定・登録支援機関の活用・入管手続き全般を、確実かつスムーズにサポートいたします。
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