
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)取得の完全ガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
💍 配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」とは、正式には在留資格「日本人の配偶者等」を指し、日本人または永住者と結婚した外国人が日本で生活するために必要な在留資格です。 一般的には「結婚ビザ」「日本人配偶者ビザ」とも呼ばれ、就労制限がなく、自由に働ける点が大きな特徴です。
ただし、結婚しただけでは自動的にビザが取得できるわけではありません。入管(出入国在留管理局)による厳格な審査を経て、初めて在留資格が認められます。
📌 配偶者ビザの取得要件
- 日本人または永住者との婚姻が法的に成立していること
- 結婚の実態があること(偽装結婚でないこと)
- 安定した生活基盤があること(収入・住居など)
- 過去の在留状況に問題がないこと
🛂 申請方法は2パターン
① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
- 日本人配偶者が入管に申請
- 約1〜3カ月の審査
- 認定証明書を海外の配偶者へ送付
- 現地の日本大使館でビザ申請
- ビザ発給後、3カ月以内に来日
② 日本に滞在中の外国人が配偶者ビザへ変更する場合
(在留資格変更許可申請)
- 入管に変更申請を提出
- 約1〜3カ月の審査
- 許可後、在留カードを受領
📄 必要書類(代表例)
書類区分 | 主な内容 |
---|---|
共通書類 | 申請書、質問書、身元保証書、証明写真など |
外国人配偶者 | パスポート、在留カード、履歴書、卒業証明書、日本語能力証明書、結婚証明書(翻訳付き)など |
日本人配偶者 | 戸籍謄本、住民票、課税証明書・納税証明書、在職証明書、会社案内など |
住居関連 | 賃貸契約書または登記事項証明書、住居の写真 |
交際証明 | スナップ写真(5枚以上)、LINEやメールのやり取り(10枚以上)など |
※ 書類はケースにより異なります。弊所では個別の状況に応じたオリジナル書類を作成します。
⚠️ 審査で重視されるポイント
- 結婚の実態:交際期間、同居状況、出会いの経緯など
- 経済的安定性:収入証明、納税状況
- 住居の確保:同居可能な住環境があるか
- 信頼性:過去の在留歴、年齢差、出会いの経緯など
🧑💼 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 初回相談無料・明確な料金体系
- 書類作成・翻訳・理由書・補足説明書の作成
- 入管への申請代行(申請取次資格あり)
- 不許可後の再申請にも対応
- 土日祝・夜間も柔軟に対応
- オンライン全国対応
🙋♀️ よくあるご質問
- Q. 年収が低くても申請できますか? → 可能性はあります。補足資料の提出でカバーできる場合もあります。
- Q. 出会い系や外国人パブでの出会いでも大丈夫? → 出会いの形は問題ありませんが、交際の実態を丁寧に証明する必要があります。
- Q. 技能実習生や留学生でも変更できますか? → 可能です。状況に応じた注意点がありますのでご相談ください。
📞 お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 TEL:096-385-9002
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