
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の完全ガイド
行政書士法人塩永事務所がサポートする安心のビザ取得手続き
配偶者ビザとは?
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは、日本人または永住者の配偶者が、日本国内で生活するために必要な在留資格です。通称「結婚ビザ」とも呼ばれ、就労制限がなく自由に働ける点や、永住許可への近道になる点が大きな特徴です。
※単に婚姻届を提出しただけでは配偶者ビザは取得できません。日本に滞在するには、出入国在留管理庁の審査を経て、在留資格の許可を得る必要があります。
配偶者ビザの取得要件
以下の2点が前提条件となります:
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日本と外国の双方で、法的に有効な婚姻手続きが完了していること
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結婚が形式的ではなく、真実の婚姻関係であること(実態性)
国際結婚後に日本で生活するためには、これらを証明するための多くの書類と説明が求められます。
配偶者ビザの申請方法は2通り
①【海外から呼び寄せる場合】
在留資格認定証明書交付申請
外国人配偶者が現在海外におり、日本に呼び寄せる場合に行う手続きです。
流れ:
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日本人配偶者が入管に申請
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審査期間:約1〜3か月(内容により延長・追加書類あり)
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証明書が交付されたら外国人配偶者へ郵送
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配偶者が現地日本大使館で査証(ビザ)申請
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来日(原則3か月以内)
②【日本在住の外国人が変更申請する場合】
在留資格変更許可申請
留学生や就労ビザで日本に在留中の外国人が、日本人や永住者と結婚した場合に行う手続きです。
流れ:
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夫婦が入管に変更申請
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審査:約1〜3か月(追加資料が求められる場合あり)
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許可後、在留カードの交付を受けて完了
提出が必要な主な書類一覧
申請内容に応じて異なりますが、代表的な書類は以下のとおりです。
【共通書類】
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在留資格認定証明書交付申請書/変更許可申請書
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身元保証書
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質問書(結婚経緯や生活状況など詳細に記載)
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戸籍謄本(婚姻記載のあるもの)
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住民票(世帯全員記載)
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住民税課税証明書・納税証明書
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在職証明書
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勤務先の会社案内(パンフレットやHPコピー)
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住居に関する書類(賃貸契約書または登記事項証明書)
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写真(結婚式・旅行・日常生活など5枚以上)
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メールやSNSのやりとり(10件以上)
【外国人配偶者に関する書類】
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パスポートコピー
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在留カード(在留者の場合)
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本国の結婚証明書(日本語訳付き)
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学歴証明書・履歴書(翻訳付)
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日本語能力証明(JLPT等、あれば有利)
※書類の不備・不足・曖昧な点があると、審査が長引いたり、不許可の可能性があります。
配偶者ビザ審査で重視されるポイント
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✅ 結婚の実態性(交際期間、同居実態、第三者の証言など)
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✅ 安定収入・課税状況(税金未納や無職はマイナス)
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✅ 居住スペースの確保(極端に狭い、別居状態はリスク)
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✅ 出会いの経緯(紹介所やSNS経由でも問題なしだが説明が必要)
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
✅ 法務省認定「申請取次行政書士」が対応
出入国在留管理局への同行・出頭は不要。申請手続きはすべて当事務所が代行可能。
✅ 書類作成を完全サポート
質問書、理由書、補足説明書など、審査を通すための文書を個別に作成。審査官に伝わる書類を整えます。
✅ 難しいケースにも対応
別居中・年齢差が大きい・再婚・交際期間が短いなど、審査が厳しいケースも豊富な実績で対応可能。
✅ 土日・夜間・オンライン相談対応
熊本市を拠点に、全国からのZoom相談・LINE相談にも対応しております。
よくある質問(FAQ)
Q. 交際期間が短いのですが、大丈夫でしょうか?
A. 写真・連絡履歴・知人の証言など、関係性の実態を証明できれば可能です。
Q. 年収が低くて不安です。
A. 配偶者の収入や貯金状況などでカバー可能な場合があります。個別にご相談ください。
Q. 以前に不許可になりました。再申請はできますか?
A. 再申請は可能です。理由を分析し、適切な資料を揃えて再申請を行えば許可の可能性は十分あります。
まとめ|配偶者ビザは「結婚の信頼性」と「生活基盤の安定性」がカギ
配偶者ビザは、結婚の事実だけではなく、「結婚が真実のものであること」「日本で安定的に生活できること」を総合的に審査されます。個人での申請は困難なことも多く、専門家による書類作成・戦略立案が極めて重要です。
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