
配偶者ビザ(在留資格)について
行政書士法人塩永事務所
配偶者ビザとは(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格と呼ばれ、日本国籍者や永住者の配偶者が日本で生活するために取得する重要な在留資格です。一般的に「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
配偶者ビザの特徴とメリット
就労の自由度 配偶者ビザを取得すると、活動に制限がほとんどなく、就労ビザを持たなくても正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、あらゆる形態で自由に働くことができます。職種や業種による制限もありません。
永住権取得の優遇 配偶者ビザ保持者は、永住許可申請において優遇措置があり、通常10年の継続在留要件が3年に短縮されます(ただし、婚姻の実体を継続し、素行が善良であることなど、他の要件も満たす必要があります)。
家族の呼び寄せ 一定の条件を満たせば、本国にいる子どもや両親を「家族滞在」として日本に呼び寄せることも可能です。
重要な前提条件
単に結婚届を提出しただけでは日本に住むことはできません。出入国在留管理局による厳格な審査を経て、配偶者ビザを正式に取得する必要があります。この審査では、婚姻の真実性、経済的安定性、社会適合性などが総合的に判断されます。
配偶者ビザの取得方法
前提となる結婚手続きの完了
配偶者ビザ申請の前提として、日本と外国の両国において適法な結婚手続きが完了していることが必要です。具体的には:
- 日本の市区町村役場に提出された婚姻届が受理されている
- 外国人配偶者の本国においても婚姻が法的に有効に成立している
- 両国の結婚証明書が取得可能である
なお、政情不安等により本国の結婚証明書を取得できない特別な事情がある場合は、詳細な理由書を提出することで申請が受理される場合もあります。
申請方法の2つのパターン
パターン① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
国際遠距離恋愛での結婚、海外赴任中に現地で結婚し日本に帰国する場合、または外国人配偶者が初めて日本に入国する場合に利用します。
詳細な手続きの流れ
1. 申請準備・提出 日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局に、必要書類一式を提出します。申請書類は非常に多岐にわたり、単なる書式の記入だけでなく、婚姻の真実性を証明する補強書類の準備が極めて重要です。
2. 審査期間 標準処理期間は1~3ヶ月ですが、書類の不備や追加説明が必要な場合、審査が長期化することがあります。特に初回申請や複雑なケースでは、4~6ヶ月を要する場合もあります。
3. 追加書類の対応 審査過程で出入国在留管理局から追加書類の提出や説明を求められることは珍しくありません。この対応が適切でないと不許可となるリスクが高まります。
4. 結果通知と証明書送付 許可の場合は在留資格認定証明書が交付されます。この証明書を海外にいる外国人配偶者に国際郵便で送付します(証明書の有効期間は3ヶ月)。
5. ビザ発給申請 外国人配偶者が現地の日本国総領事館等でビザ発給申請を行います。在留資格認定証明書があることで、ビザ発給は比較的スムーズに進みます。
6. 来日・在留カード交付 ビザ発給後3ヶ月以内に来日し、空港で在留カードの交付を受けます。
パターン② 日本滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合(在留資格変更許可申請)
留学ビザ、就労ビザ、技能実習ビザなど他の在留資格で日本に滞在中に結婚し、配偶者ビザへ変更する場合に利用します。
詳細な手続きの流れ
1. 申請準備・提出 同居している住所地を管轄する出入国在留管理局に必要書類を提出します。現在の在留資格からの変更理由も明確に説明する必要があります。
2. 審査期間 標準処理期間は1~3ヶ月ですが、現在の在留状況、婚姻の経緯、経済状況等により審査期間が延長される場合があります。
3. 審査中の在留資格 審査期間中は現在の在留資格が継続されますが、期限が近い場合は「特定活動」の在留資格が付与される場合があります。
4. 結果通知・在留カード交付 許可の場合は、指定された書類を持参して出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。
必要書類の詳細
※ 以下は標準的な必要書類ですが、個々のケースに応じて追加書類が必要になる場合があります。 ※ 当事務所では、お客様の状況に合わせて最適化した3~5種類のオリジナル補強書類を作成・提出いたします。
パターン① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
基本申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(最新様式)
- 質問書(詳細な交際経緯、結婚の経緯を記載)
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人として署名)
- 返信用封筒(簡易書留用、84円切手貼付)
外国人配偶者関係書類
- 証明写真(4cm×3cm、3ヶ月以内撮影、背景白)
- パスポートのコピー(写真・個人情報記載ページ)
- 在留カードのコピー(既に日本滞在歴がある場合のみ、表裏両面)
- 履歴書(高等学校卒業以降の学歴・職歴、外国語の場合は日本語翻訳文添付)
- 最終学歴の卒業証明書(日本語翻訳文添付)
- 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験認定書、日本語学校の成績証明書等)
- 本国発行の結婚証明書(日本語翻訳文添付、アポスティーユ認証済みが望ましい)
日本人配偶者関係書類
- 戸籍謄本(婚姻事実記載、発行から3ヶ月以内)
- 住民票(世帯全員記載、続柄記載、発行から3ヶ月以内)
- 住民税課税証明書(最新年度、総所得金額記載)
- 住民税納税証明書(最新年度、滞納がないことの証明)
- 在職証明書(勤務先発行、職種・雇用形態・給与額記載)
- 会社案内・パンフレット(勤務先の概要がわかるもの)
住居関係書類
- 賃貸借契約書のコピー(持ち家の場合は不動産登記事項証明書)
- 住居の写真(外観・内部、5枚程度)
- 間取り図(賃貸借契約書に添付されているもの)
交際・婚姻の真実性を証明する書類
- スナップ写真(交際中・結婚式・両家顔合わせ等、10枚以上)
- 通信記録(メール・LINE・手紙等のやり取り、時系列で整理、15枚以上)
- 通話記録(国際電話の明細等)
- 送金記録(海外送金明細等、経済的な相互扶助の証明)
パターン② 日本滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合
基本申請書類
- 在留資格変更許可申請書(最新様式)
- 質問書(詳細な交際経緯、結婚の経緯を記載)
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人として署名)
- 返信用はがき(特定記録郵便用)
外国人配偶者関係書類
- 証明写真(4cm×3cm、3ヶ月以内撮影、背景白)
- パスポートの提示(申請時に原本持参、コピー提出)
- 在留カードの提示(申請時に原本持参、コピー提出)
- 履歴書(高等学校卒業以降、外国語の場合は日本語翻訳文添付)
- 最終学歴の卒業証明書(日本語翻訳文添付)
- 日本語能力を証明する書類
- 本国発行の結婚証明書(日本語翻訳文添付)
- 住民税課税証明書・納税証明書(日本で就労収入がある場合)
日本人配偶者関係書類
- 戸籍謄本(婚姻事実記載、発行から3ヶ月以内)
- 住民票(世帯全員記載、続柄記載、発行から3ヶ月以内)
- 住民税課税証明書・納税証明書(最新年度)
- 在職証明書
- 会社案内・パンフレット
その他必要書類
住居関係書類、交際・婚姻の真実性を証明する書類については、パターン①と同様です。
※ 外国語で作成された書類には、すべて日本語翻訳文の添付が必要です。 ※ 翻訳文には翻訳者の氏名・住所・電話番号の記載と署名が必要です。
配偶者ビザ審査における重要な注意点
1. 婚姻の真実性の立証
入籍手続きの完了だけでは不十分で、実質的な夫婦関係の存在を客観的に証明する必要があります。特に以下のケースでは慎重な立証が求められます:
- 交際期間が短い場合(出会いから結婚まで6ヶ月未満等)
- 別居している場合(仕事の都合等やむを得ない事情がある場合も含む)
- 年齢差が大きい場合(10歳以上の年齢差)
- 言語の壁がある場合(意思疎通手段の証明が重要)
2. 経済的安定性の証明
日本での生活を維持できる経済的基盤があることの証明が必要です。以下の状況は審査において不利な要素となる可能性があります:
- 低収入・不安定収入(年収200万円未満、日雇い労働等)
- 税金の滞納(住民税、所得税、年金保険料等)
- 個人事業主で所得が不安定(確定申告書での所得証明が重要)
- 無職・求職中(就職活動の状況説明が必要)
3. 偽装結婚の疑いを避ける
以下のようなケースでは偽装結婚の疑いを持たれやすく、より厳格な審査が行われます:
- 結婚紹介所・マッチングアプリでの出会い(出会い自体は問題ないが、交際の真実性の立証が重要)
- 離婚歴が多い(過去の婚姻関係についての説明が必要)
- 年齢差・学歴差・経済格差が大きい
- 短期間での結婚決定
4. 同居要件と住居環境
原則として夫婦は同居することが求められます:
- 別居の場合(仕事の都合等の正当な理由と将来の同居予定の説明が必要)
- 狭小住宅(1K・1DKでの同居は説明が必要)
- 同居人の存在(他の家族・知人との同居状況の説明)
当事務所に依頼するメリット
法務省認定の申請取次資格による安心サポート
当事務所は法務省入国管理局認定の申請取次資格を保有しており、お客様の代理人として直接出入国在留管理局との手続きを行うことができます。これにより:
- お客様の出頭が不要(結果受領時等を除く)
- オンラインシステムでの迅速な対応
- 専門知識に基づく適切な書類作成
- 明確な料金体系(実費以外の追加費用なし)
豊富な実績と専門性
複雑・困難ケースへの対応実績 年齢差のあるカップル、国際遠距離恋愛、離婚歴のある方、収入が不安定な方など、様々な困難ケースでの許可取得実績を有しています。
最短での許可取得 標準的な審査期間2~4ヶ月での許可取得を目指し、必要に応じて事前の入管相談や追加書類の先回り準備を行います。
再申請サポート 他で申請して不許可となったケースの再申請も多数手がけており、不許可理由の分析と改善策の提案を行います。
充実したサポート体制
書類作成の完全サポート 申請に必要な全ての書類の作成・チェックを行い、お客様の負担を最小限に抑えます。
追加書類への迅速対応 審査過程で追加書類の提出を求められた場合も、迅速かつ適切に対応いたします。
アフターサポート 許可取得後の生活相談(職場での手続き、各種届出等)も継続してサポートいたします。
土日祝日・夜間対応 お客様のスケジュールに合わせて、土日祝日や夜間でも相談・打ち合わせに対応いたします。
よくあるご質問とその回答
Q: 外国人と結婚しましたが、ビザが取得できるか不安です
A: ケースによって取得の可否は異なりますが、適切な準備と書類作成により多くの場合で許可を得ることができます。まずは詳細をお聞かせください。
Q: 年収が低く、ビザ取得が心配です
A: 年収だけでなく、安定性、扶養家族の有無、貯蓄状況等を総合的に判断されます。低収入でも許可を得られる場合がありますので、ご相談ください。
Q: 出会い系アプリや国際結婚相談所での出会いでも大丈夫でしょうか?
A: 出会いの方法自体は問題ありません。重要なのは、その後の交際の真実性を適切に証明することです。
Q: 海外在住の夫婦でもビザ取得は可能ですか?
A: 可能です。ただし、将来の日本での生活計画や経済的準備について詳細な説明が必要になります。
Q: 技能実習生や留学生でも配偶者ビザに変更できますか?
A: 可能です。ただし、それぞれの在留資格特有の注意点がありますので、詳細についてはご相談ください。
Q: 書類の収集方法や申請書の書き方がわかりません
A: 当事務所では、必要書類の収集から申請書の作成まで、すべてサポートいたします。お客様にご負担をおかけすることはありません。
料金体系とサービス内容
初回相談無料
まずはお客様の状況を詳しくお聞きし、最適なプランをご提案いたします。強引な勧誘は一切行いませんので、お気軽にご相談ください。
信頼できる専門家選びの重要性
悪質業者にご注意ください
残念ながら、配偶者ビザ申請の分野には悪質な業者も存在します:
- 高額な料金を請求する詐欺業者
- 無資格者による違法な申請代行
- 虚偽の書類作成を提案するブローカー
当事務所では、このような不正な手法は一切使用せず、適法かつ誠実な手続きのみを行います。
当事務所の信頼性
- 法務省認定の申請取次資格保有
- 明確な料金体系と事前見積もり
- 無理なケースは正直にお伝えする誠実な対応
- 豊富な実績と専門知識
万が一悪質業者の被害に遭われた場合は、警察や行政書士会への相談をお勧めいたします。
まずはお気軽にご相談ください
国境を越えた愛を実現するため、行政書士法人塩永事務所がお客様の新しい人生をサポートいたします。配偶者ビザの取得は複雑で専門的な手続きですが、適切なサポートにより確実に実現することができます。
初回相談は無料です。お客様の状況を詳しくお聞きし、最適な解決策をご提案いたします。メール・電話・オンライン面談など、お客様のご都合に合わせて対応いたします。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 TEL: 096-385-9002営業時間: 平日9:00-18:00(土日祝日・夜間も対応可)