太陽光を設置しているご家庭や、発電事業を行っている方で、新規申請時の内容に変更が生じた場合は、必ず国へ変更届出が必要です。
例えば相続による譲渡や名義変更、事業譲渡や代表者の氏名変更、他にも発電面積を増設したい場合や、太陽光付きの中古物件を購入・販売する際にも変更申請が必要です。
しかしながら、ただ単に変更届出を提出するだけなら良いのですが、変更理由などによっても手続き方法や提出書類が異なり、なかなか複雑で手続きを行うことができない。とお悩みの方も中にはいらっしゃるでしょう。太陽光発電の名義変更は行政書士法人塩永事務所におまかせください。