
国際結婚の手続き完全ガイド|熊本での国際結婚サポートは行政書士法人塩永事務所へ
国際結婚とは?
「国際結婚」とは、日本人と外国籍の方が法律上の夫婦になることを指します。しかし、日本と外国では婚姻に関する法律が異なるため、国内同士の結婚に比べて手続きが複雑になるのが現実です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、日本人と外国人の結婚手続き(国際結婚)に関する専門的なサポートを行っております。
国際結婚の手続きの流れ
【1】どちらの国の方式で結婚するかを決定
国際結婚では、以下のどちらの方式で結婚手続きを進めるか選ぶ必要があります。
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日本方式の婚姻(日本の役所で先に手続きをする)
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外国方式の婚姻(相手国の制度で先に婚姻し、その後日本で報告)
手続きをスムーズに進めるためには、相手国の法制度も踏まえた判断が必要です。
日本方式での国際結婚の手続き
【1】外国人パートナーの「婚姻要件具備証明書」を取得
外国人が日本人と結婚する場合、**「婚姻要件具備証明書」**が必要です。これは「自国の法律上、結婚できる状態である」ことを証明する書類です。
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発行機関: 外国人の本国大使館または領事館
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場合によっては: 宣誓供述書などで代用するケースも
【2】市区町村役場への婚姻届提出
日本人と外国人が婚姻する場合、以下の書類を持って市区町村役場に届出します。
提出書類例:
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婚姻届書(証人欄2名分記入済み)
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日本人の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
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外国人のパスポートの写し
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婚姻要件具備証明書(およびその日本語訳)
【3】受理されると、日本で法律上の婚姻が成立
婚姻届が正式に受理されると、日本国内では法的に夫婦と認められます。
外国方式での国際結婚の手続き
相手国の法律に基づいて先に結婚し、**日本では「婚姻届の報告的届出」**を行う方法です。
【1】相手国の法律に従い結婚
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結婚証明書などが発行されます。
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現地の日本大使館でのサポートが受けられることもあります。
【2】日本の役所で婚姻の報告的届出を行う
提出書類例:
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外国で発行された結婚証明書(日本語訳添付)
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日本人の戸籍謄本
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パスポートなど本人確認書類
届出が受理されると、日本の戸籍にも「婚姻」の記載がなされます。
婚姻手続後に必要となる関連手続き
1. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請
外国人配偶者が日本に住むためには、**「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」**が必要です。
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海外在住:在留資格認定証明書を取得し、日本大使館で査証取得
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日本在住:現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更申請
※行政書士法人塩永事務所では、ビザ申請・更新手続きも一貫してサポートいたします。
2. 外国人配偶者の氏名変更・住民登録など
結婚後に日本で暮らす場合、外国人配偶者の住民票登録や健康保険加入、在留カード記載内容の変更等も必要です。
よくあるご相談・サポート内容
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婚姻要件具備証明書の取得支援
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婚姻届の記載内容チェック
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婚姻証明書の翻訳
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相手国法制度の調査
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配偶者ビザ(在留資格認定・変更)の申請代行
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離婚・再婚・養子縁組などの手続きも対応可
なぜ行政書士法人塩永事務所にお任せいただけるのか
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✅ 英語・中国語対応可:外国籍の方への丁寧な説明対応
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✅ ワンストップ対応:結婚手続きからビザ取得、住民登録まで一括支援
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✅ オンライン相談対応:全国・海外からのご相談にも対応
まとめ|国際結婚は「法的確認と準備」が成功のカギ
国際結婚は、文化の違いだけでなく、法制度の違いも考慮した慎重な対応が求められる分野です。
ご自身だけで手続きを進めるのが不安な方、スムーズに進めたい方は、ぜひ専門家にご相談ください。
国際結婚・配偶者ビザのご相談は塩永事務所へ
📍所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
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