
配偶者・定住者ビザ申請ガイド(日本人・永住者・定住者の家族)
行政書士法人塩永事務所
家族関係ビザの概要
国際結婚や家族の呼び寄せを検討されている方にとって、適切な在留資格の取得は日本での生活を始める第一歩となります。家族関係に基づく主要な在留資格には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があり、それぞれ申請要件や手続きが異なります。
日本人の配偶者等ビザ
対象者
配偶者
- 日本人と結婚した外国人の夫または妻
- 法的に有効な婚姻関係があることが前提
実子
- 日本人の実の子供(認知された非嫡出子を含む)
- 養子は対象外
特別養子
- 家庭裁判所の審判により成立した特別養子
許可要件
婚姻の真実性 結婚はしたものの交際期間が短い場合や、一度も会うことなく結婚に至ったようなケースでは、配偶者としての実体がない、関係が希薄であると評価され、配偶者ビザの取得は難しくなります
生計維持能力
- 夫婦の収入で安定した生活が営めること
- 日本人配偶者または外国人配偶者いずれかに十分な収入があること
素行の善良性
- 税金の滞納がないこと
- 犯罪歴がないこと
主な必要書類
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
経済面の書類
- 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の住民票
- 身元保証書
関係性の証明書類
- 質問書
- スナップ写真(結婚式、旅行等)
- 交際経緯を示す書類(手紙、メール、通話記録等)
永住者の配偶者等ビザ
対象者
配偶者 永住者または特別永住者の方と結婚した人
実子 永住者の子供として日本で生まれた人(海外で出生した永住者の子は含まれず、この場合は定住ビザを申請する)
許可要件
婚姻の真実性 単なる法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、提出資料等により審査されます
生計維持能力
- 永住者配偶者または外国人配偶者いずれかに安定した収入があること
素行の善良性
- 法令遵守の状況
主な必要書類
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 配偶者(永住者)の在留カード表裏の写し
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
経済面の書類
- 配偶者(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書
- 配偶者(永住者)の納税証明書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書
定住者ビザ
対象者
定住者ビザは告示とそれ以外(告示外)に分類され、様々なケースが該当します。
告示による定住者(主な例)
- 日系人(2世、3世)とその家族
- 外国人夫婦の離婚後の日本人実子の養育者
- 日本人・永住者・定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
- 日本人の6歳未満の養子
告示外定住者(主な例)
- 老親扶養(高齢の親を呼び寄せる場合)
- 離婚定住(日本人配偶者等から離婚後の定住)
- 人道的配慮(難民認定に準ずる事情がある場合)
許可要件
人道的配慮の必要性
- 特別な事情があること
- 日本に定住する必要性があること
生計維持能力
- 安定した収入または扶養者の存在
- 生活保護に依存しないこと
素行の善良性
- 法令遵守の状況
主な必要書類
定住者ビザは個別のケースにより必要書類が大きく異なりますが、一般的には以下が必要です:
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 扶養者の在留カードまたは戸籍謄本
- 申請人との関係を証する書類
経済面の書類
- 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書
- 扶養者の納税証明書
- 住民票
- 身元保証書
在留期間と更新
在留期間
配偶者等ビザ
- 6か月、1年、3年、5年のいずれか
- 初回は1年または3年となることが多い
定住者ビザ
- 1年、3年、5年または期間の定めなし
- 個別の事情により期間が決定
更新手続き
在留期間満了前に更新申請が必要です。更新の際は以下が重要になります:
- 夫婦関係の継続(配偶者ビザの場合)
- 安定した生活状況の維持
- 税金の適正な納付
- 法令遵守の状況
注意すべきポイント
偽装結婚の防止
配偶者ビザは、国際結婚すれば誰でも取得できるわけではありません。入管法に定められている「配偶者ビザの許可要件」を満たさなければ許可されないのです
書類の整備
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合があります
継続的な要件充足
ビザ取得後も要件を満たし続けることが重要で、定期的な更新手続きが必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
豊富な経験
当事務所では、家族関係ビザの申請について数多くの実績があります。複雑な要件判断から書類作成まで、専門的なサポートを提供いたします。
提供サービス
申請前サポート
- 在留資格の適格性判断
- 必要書類のリストアップ
- 申請戦略の策定
申請手続きサポート
- 申請書類の作成・翻訳
- 入国管理局での申請代行
- 追加書類対応
申請後フォロー
- 更新手続きのサポート
- 永住申請への移行相談
- 各種変更手続き
料金体系
初回相談: 無料(60分まで) 申請サポート: 個別のケースにより見積もり 更新手続き: 申請サポート料金の50%
よくあるご質問
Q1: 結婚したらすぐに配偶者ビザは取得できますか? A: 法的な婚姻関係だけでなく、真実の夫婦関係であることを証明する必要があります。交際経緯や結婚に至るまでの過程を丁寧に説明することが重要です。
Q2: 収入が少ない場合でも配偶者ビザは取得できますか? A: 夫婦合算での生計維持能力が判断されます。一方の収入が少なくても、もう一方に安定した収入があれば許可される可能性があります。
Q3: 定住者ビザの取得は困難ですか? A: 定住者ビザは個別の事情を総合的に判断するため、しっかりとした申請理由の整理と適切な書類準備が重要です。
まとめ
家族関係に基づくビザ申請は、単なる書類提出以上に、申請者の個別事情を適切に整理し、説得力のある申請書類を作成することが重要です。法的要件を満たすだけでなく、家族としての実体を適切に証明することで、許可率の向上が期待できます。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 配偶者・定住者ビザ申請に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。 初回相談では、お客様の状況を詳しくお伺いし、最適な申請方針をご提案いたします。