
産業廃棄物収集運搬業許可申請の徹底サポート
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)が提供する確かなサービス
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可は、事業活動に伴い発生する産業廃棄物を適正に収集・運搬するために必要不可欠な法的許可です。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づき、産業廃棄物の種類に応じて都道府県知事または政令市長から受ける必要があります。
産業廃棄物の主な種類
- 燃え殻:石炭がら、焼却炉の残灰等
- 汚泥:排水処理後や製造工程で発生する泥状物質
- 廃油:鉱物性油、動植物性油脂等
- 廃酸・廃アルカリ:写真現像廃液、金属処理廃液等
- 廃プラスチック類:合成樹脂くず、合成繊維くず等
- 紙くず:建設業等に係る工事から生じる紙くず
- 木くず:建設業等に係る工事から生じる木材片
- 繊維くず:建設業等に係る工事から生じる繊維質残さ
- 動植物性残さ:食料品製造業等から生じる動植物の固形状残さ
- 動物系固形不要物:と畜場、食鳥処理場で発生する固形状不要物
- ゴムくず:天然ゴムくず
- 金属くず:鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず等
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい:電気炉等の残さい
- がれき類:工作物の新築、改築、除去により生じるコンクリート破片等
- 動物のふん尿:畜産農業から排出されるもの
- 動物の死体:畜産農業から排出されるもの
- ばいじん:大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等から発生するもの
- 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固型化物等)
- 輸入された廃棄物
特別管理産業廃棄物
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物については、「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な処理基準が適用されます。
許可制度の基本原則
【許可が必要な範囲】
産業廃棄物の収集運搬業を行うには、収集場所(積込み地)と運搬先(荷卸し地)それぞれの管轄自治体での許可取得が必要です。
具体例:
- 熊本県内で収集し、福岡県内の処理施設に運搬する場合 → 熊本県知事許可 + 福岡県知事許可
- 熊本市内で収集し、北九州市内の処理施設に運搬する場合 → 熊本市長許可 + 北九州市長許可
【許可の有効期間】
- 新規許可:5年間
- 更新許可:5年間
- 更新手続き:有効期間満了日の2ヶ月前から満了日まで
【申請主体】
法人・個人事業主どちらでも申請可能ですが、それぞれ以下の要件を満たす必要があります:
- 法人:代表取締役、業務を行う役員、政令使用人が要件を満たすこと
- 個人:申請者本人が要件を満たすこと
許可取得に必要な5つの法定要件
1. 知識・技能要件(講習会受講義務)
必須講習会 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業に関する講習会」の受講が義務付けられています。
講習内容
- 産業廃棄物処理法の基礎知識
- 収集運搬業の許可制度
- 処理基準と委託基準
- 帳簿の記載方法とマニフェスト制度
- 安全衛生管理
- 修了試験(選択式問題)
受講対象者
- 法人:代表取締役、業務を行う役員、または政令使用人のうち1名以上
- 個人:申請者本人
修了証の有効期間
- 新規申請用:受講日から5年間
- 更新申請用:受講日から5年間
講習会の予約 講習会は定員制のため、JWセンターのホームページから事前予約が必要です。人気の日程は早期に満席となるため、計画的な予約が重要です。
2. 経理的基礎要件
事業を継続的かつ安定的に遂行するに足りる経理的基礎を有することが求められます。
審査基準
- 債務超過でないこと(貸借対照表上の純資産がプラス)
- 利益を計上していること(直近の損益計算書で営業利益がプラス)
- 税金等の滞納がないこと
- 金融機関からの借入れが過度でないこと
提出書類
- 法人:直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
- 個人:直近3年分の所得税確定申告書および付表、資産に関する調書
債務超過・赤字の場合の対応
- 中小企業診断士等による経営改善計画書の作成
- 今後の事業計画書と収支予測書の提出
- 親会社等からの債務保証書の提出
- 金融機関からの融資証明書の提出
新設法人の特別対応 設立間もない法人の場合、以下の追加書類で経理的基礎を証明:
- 設立時の資本金額と出資者の確認
- 開業資金の調達方法説明書
- 向こう3年間の事業計画書
- 代表者の資産に関する調書
3. 欠格要件非該当
申請者および関係者が以下の欠格要件に該当しないことが必要です。
主な欠格要件
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法等の違反により刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
確認対象者
- 法人:法人、役員、株主・出資者(発行済株式総数の5%以上または出資総額の5%以上)、政令使用人
- 個人:申請者本人、政令使用人
必要書類
- 住民票の写し(本籍地記載)
- 登記されていないことの証明書
- 成年被後見・被保佐の登記事項証明書
4. 運搬車両・容器の保有要件
産業廃棄物を適正に運搬するための車両および容器を保有することが必要です。
車両の基準
- 産業廃棄物が飛散・流出しない構造であること
- 車体の外側に産業廃棄物収集運搬車である旨の表示をすること
- 車検証上の使用者が申請者と一致すること
表示基準(施行規則で規定)
- 産業廃棄物収集運搬業者の文字
- 許可番号(許可後に表示)
- 申請者の氏名または名称
容器の基準
- 産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れない構造
- 収集運搬する産業廃棄物の性状に適した容器
提出書類
- 車両の写真(斜め前方・斜め後方から撮影した鮮明な写真)
- 自動車検査証の写し
- 容器の写真(使用予定の容器すべて)
- 車両の使用権原を証する書類(リース契約書等)
車両写真撮影のポイント
- 車両全体が写るように撮影
- ナンバープレートが判読できること
- 荷台の構造が確認できること
- 撮影日から3ヶ月以内のもの
5. 事業計画の適切性
具体的で実現可能な事業計画を策定し、適正な収集運搬業務の実施を証明する必要があります。
事業計画書の記載事項
- 取り扱う産業廃棄物の種類:具体的な廃棄物名
- 収集運搬の方法:運搬ルート、使用車両、積替え・保管の有無
- 運搬先の処理施設:具体的な施設名、所在地、許可番号
- 営業区域:収集運搬を行う具体的な地域
- 事業開始予定年月日
- 年間収集運搬予定量
処理委託契約書の重要性 事業計画の実現性を証明するため、運搬先の処理業者との処理委託契約書(覚書)の添付が推奨されます。
許可申請の詳細な流れ
1. 事前準備段階(申請前2-3ヶ月)
講習会の受講
- JWセンターのホームページで講習日程を確認
- 希望する講習会場・日程で予約
- 受講料の支払い(銀行振込)
- 講習会当日の受講と修了試験
- 修了証の受領(約2週間後郵送)
要件の事前確認
- 経理的基礎の確認(決算書の分析)
- 欠格要件の確認(役員等の経歴調査)
- 車両・容器の準備状況確認
- 処理委託先の確保
2. 申請書類の作成・準備段階(申請前1-2ヶ月)
基本申請書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書
- 収支見積書
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
添付書類(法人の場合)
- 定款の写し
- 登記事項証明書(申請日前3ヶ月以内)
- 役員の住民票の写し(本籍地記載、申請日前3ヶ月以内)
- 登記されていないことの証明書(各役員分)
- 決算書(直近3年分)
- 法人税納税証明書(その1・その2)
- 役員の略歴書
- 講習会修了証の写し
- 車両の写真・自動車検査証の写し
- 容器の写真
- 誓約書
添付書類(個人の場合)
- 住民票の写し(本籍地記載、申請日前3ヶ月以内)
- 登記されていないことの証明書
- 所得税確定申告書(直近3年分)
- 所得税納税証明書
- 申請者の略歴書
- 講習会修了証の写し
- 車両の写真・自動車検査証の写し
- 容器の写真
- 誓約書
3. 申請提出段階
申請先
- 都道府県知事許可:都道府県の環境部局
- 政令市長許可:政令市の環境部局
提出方法
- 窓口持参:事前予約が必要な自治体が多数
- 郵送:書留郵便または宅配便(受付印のある副本の返送を依頼)
申請手数料
- 新規許可:81,000円(収集運搬業のみ)
- 特別管理産業廃棄物:追加で81,000円
- 更新許可:73,000円(収集運搬業のみ)
4. 審査段階(約60日間)
審査内容
- 書類の形式的審査(記載漏れ、添付書類の不備等)
- 実質的審査(要件適合性の確認)
- 必要に応じて補正指示や追加資料の提出要求
- 申請者または関係者からの聞き取り調査(まれに実施)
審査期間中の対応
- 補正指示への迅速な対応
- 追加資料の準備・提出
- 審査状況の確認(自治体によって対応が異なる)
5. 許可証交付・事業開始
許可証の受領
- 窓口での受領または郵送
- 許可証の記載内容確認
- 許可条件の確認
事業開始の準備
- 車両への表示(許可番号等)
- 帳簿の準備
- マニフェスト伝票の準備
- 従業員への教育・指導
許可取得後の義務と手続き
変更届出義務
以下の事項に変更が生じた場合、所定の期限内に変更届出が必要です:
10日以内に届出が必要な事項
- 氏名または名称
- 住所または所在地
- 取り扱う産業廃棄物の種類の変更(減少のみ)
- 事業計画書の変更
- 車両の変更
- 容器の変更
30日以内に届出が必要な事項
- 役員の変更(法人のみ)
- 政令使用人の変更
- 株主の変更(発行済株式総数の5%以上の株主)
更新申請(5年ごと)
更新申請期間 許可の有効期間満了日の2ヶ月前から満了日まで
更新時の講習会受講 更新申請の場合も、有効な講習会修了証が必要です。修了証の有効期間(5年間)にご注意ください。
更新時の審査 新規申請時と同様の要件審査が行われますが、過去5年間の事業実績も評価対象となります。
実績報告書の提出
一部の自治体では、年1回の実績報告書提出が義務付けられています。
帳簿の作成・保存義務
産業廃棄物の収集運搬に関する帳簿を作成し、5年間保存する義務があります。
行政書士法人塩永事務所の専門サポート内容
1. 包括的な事前コンサルティング
要件適合性の詳細診断
- 経理的基礎の財務分析(貸借対照表・損益計算書の詳細チェック)
- 欠格要件の徹底確認(役員・株主・関係者の経歴調査)
- 車両・容器の基準適合性確認
- 事業計画の実現可能性検証
問題点の早期発見と対策立案
- 債務超過・赤字決算の場合の改善策提案
- 車両基準不適合の場合の改修指導
- 処理委託先確保のサポート
- 講習会受講スケジュールの最適化
2. 申請書類の完全作成代行
主要申請書類の専門的作成
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書:正確な記載とミスのない作成
- 事業計画書:具体的で実現可能な計画の策定
- 収支見積書:適切な収支予測の作成
- 略歴書:許可に有利な経歴の効果的な記載
添付書類の完全整備
- 各種証明書の取得代行
- 車両・容器写真の撮影代行(出張対応可)
- 決算書の分析と補足説明書の作成
- 誓約書等の適切な作成
3. 複数自治体対応の専門サービス
複数自治体同時申請の効率化
- 各自治体の申請書式・ローカルルールへの対応
- 申請スケジュールの最適化
- 2件目以降の報酬特別割引制度
主要対応自治体
- 熊本県:県庁環境立県推進課
- 熊本市:環境局廃棄物計画課
- 福岡県:環境部廃棄物対策課
- 福岡市:環境局循環型社会推進部産業廃棄物指導課
- 北九州市:環境局循環社会推進部産業廃棄物対策課
- 大分県:生活環境部うつくし作戦推進課
- 長崎県:環境部廃棄物対策課
- 宮崎県:環境森林部循環社会推進課
- 鹿児島県:環境林務部廃棄物・リサイクル対策課
4. 財務面での特別サポート
債務超過・赤字企業への対応実績
- 中小企業診断士との連携による経営改善計画書作成
- 金融機関との調整サポート
- 親会社・関連会社からの支援体制構築
- 段階的な財務改善計画の策定
新設法人への特別対応
- 設立時資本金の適切な設定アドバイス
- 開業資金調達方法の最適化
- 3年間事業計画書の専門的作成
- 許可取得後の財務管理指導
5. 審査対応と許可後フォロー
審査期間中のサポート
- 補正指示への迅速な対応
- 追加資料の準備・作成
- 審査状況の確認と報告
- 必要に応じた自治体との調整
許可取得後の継続サポート
- 車両表示の指導・確認
- 帳簿様式の提供と記載指導
- マニフェスト制度の運用指導
- 変更届出の期限管理と代行
- 更新申請の事前通知(4年6ヶ月後)
よくある質問(FAQ)と詳細回答
Q1:個人事業主でも許可取得は可能ですか?
A1: はい、個人事業主でも法人と同様に許可取得が可能です。ただし、以下の点にご注意ください:
- 申請者本人が講習会を受講する必要があります
- 個人の資産・所得で経理的基礎を証明する必要があります
- 政令使用人を雇用する場合は、その者についても欠格要件の確認が必要です
Q2:新設法人でも許可は取得できますか?
A2: 取得可能です。当事務所では新設法人の許可取得実績が多数あります:
- 設立時の資本金額と出資者の確認が重要です
- 向こう3年間の具体的な事業計画書が必要です
- 代表者の資産状況も審査対象となります
- 開業資金の調達方法を明確にする必要があります
Q3:債務超過の会社でも許可は取得できますか?
A3: 困難ですが、不可能ではありません。以下の対応により取得の可能性があります:
- 経営改善計画書の作成・提出
- 親会社等からの債務保証
- 金融機関からの継続融資の確約
- 具体的な業績回復策の提示
Q4:複数の都道府県で許可を取りたいのですが?
A4: 複数自治体での同時申請が可能です。当事務所では以下のサービスを提供:
- 各自治体の申請書式への対応
- 申請スケジュールの調整
- 2件目以降の報酬特別割引
- 更新時期の一元管理
Q5:講習会の予約が取れないのですが?
A5: 講習会は人気が高く、予約が困難な場合があります:
- 早期の予約(2-3ヶ月前)をお勧めします
- キャンセル待ちの活用も有効です
- 複数の会場・日程での予約も可能です
- 当事務所で講習会情報の提供と予約サポートを行います
Q6:車両の基準がよくわからないのですが?
A6: 車両は以下の基準を満たす必要があります:
- 産業廃棄物が飛散・流出しない構造
- 幌付きトラック、ダンプカー、バキューム車等が一般的
- 軽トラックでも構造基準を満たせば使用可能
- 当事務所では車両の基準適合性確認と写真撮影を代行します
Q7:許可取得後の義務について教えてください
A7: 許可取得後は以下の義務があります:
- 車両への表示(許可番号、事業者名等)
- 帳簿の作成・保存(5年間)
- マニフェストの適切な取扱い
- 変更事項の届出(10日または30日以内)
- 5年ごとの更新申請
Q8:許可の取消事例にはどのようなものがありますか?
A8: 主な取消事例は以下の通りです:
- 無許可営業(許可期限切れでの営業継続)
- 不法投棄・不適正処理
- 委託基準違反(無許可業者への委託等)
- 帳簿記載・保存義務違反
- マニフェスト制度違反
塩永事務所が選ばれる理由
1. 豊富な実績と専門知識
- 豊富な産業廃棄物収集運搬業許可申請実績
- 熊本県内トップクラスの取扱件数
- 複数自治体対応
- 特別管理産業廃棄物の許可申請にも対応
2. 困難事案への対応力
- 債務超過企業
- 新設法人の許可取得を専門的にサポート
- 講習会受講前からの総合的な準備支援
- 車両基準不適合の改善指導
3. スピード対応
- 初回相談無料、最短即日対応
- 書類作成から提出まで最短2週間
- 補正対応も迅速実施
- 許可証受領までフルサポート
4. アフターフォローの充実
- 更新時期の事前通知(許可取得から4年6ヶ月後)
- 変更届出の期限管理
- 法改正情報の提供
- 帳簿・マニフェスト様式の提供
5. 明確な料金体系
- 報酬額の事前明示
- 複数自治体申請の特別割引
- 債務超過等の困難事案も同一料金
6. 総合的な許認可サポート
産業廃棄物収集運搬業許可以外にも、以下の業務に対応:
- 建設業許可申請・更新
- 古物商許可申請
- 一般貨物自動車運送事業許可申請
- 登録支援機関申請(特定技能制度)
- 各種変更届出・更新申請
お問い合わせ・無料相談
事務所情報
行政書士法人塩永事務所
- 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
- 代表電話:096-385-9002
- メールアドレス:info@shionagaoffice.jp
- 営業時間:月曜日~金曜日 9:00~19:00
- 定休日:土日祝日
相談方法
- 電話相談:平日営業時間内での直接相談
- メール相談:24時間受付(返信は翌営業日)
- LINE相談:LINEアプリでの気軽な相談
- Zoom相談:オンラインでの詳細相談
- 面談相談:事務所での対面相談(要予約)
相談時のご準備いただきたい情報
- 申請予定の自治体
- 取り扱い予定の産業廃棄物の種類
- 現在の経営状況(法人の場合は直近の決算書)
- 保有予定の車両情報
- 事業開始予定時期
出張相談・サポート
県内外への出張相談・書類作成・車両写真撮影にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、廃棄物処理法に基づく重要な許認可手続きです。5つの法定要件を満たし、複雑な申請書類を正確に作成・提出します。