
熊本で民泊を始めたい方へ|住宅宿泊事業・旅館業許可のことなら行政書士法人塩永事務所へ
~住宅宿泊事業(民泊新法)・簡易宿所・特区民泊等の申請を丁寧にサポート~
民泊は、空き家や未使用の住居を活用し、国内外の旅行者に宿泊施設として提供する新たなビジネス形態です。近年、訪日外国人旅行者の増加に伴い、その需要は高まり続けています。
ただし、民泊を始めるには、複数の法令と関係機関への届出・許可申請が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本県・熊本市を中心に、住宅宿泊事業者届出(民泊新法)、旅館業許可申請(簡易宿所営業)、特区民泊申請などの各種手続を、ワンストップで支援しています。
【民泊の特徴と魅力】
✅ 副収入の確保
空き部屋や遊休不動産を宿泊施設として活用することで、短期的に高収益を見込めるビジネスモデルです。特に観光シーズンには、一般的な賃貸よりも高い利回りが期待できます。
✅ 初期投資が少ない
ホテルや旅館に比べて大規模な建設や内装工事が不要で、すでに保有している物件を活用できる点が大きな利点です。リスクが比較的低く、個人でも参入しやすい事業です。
✅ 柔軟な価格設定と運営
民泊は予約・価格設定を自由に行えるため、繁忙期には宿泊料金を上げ、閑散期には割引するなど、柔軟な運営が可能です。
✅ 国際的な交流の場
民泊では外国人旅行者と直接触れ合う機会が多く、異文化交流を楽しみながら、地域の魅力を伝える「ホスト」としてのやりがいも得られます。
✅ 地域活性化に貢献
民泊事業は、都市部だけでなく地方でも観光客の誘致と地域経済の活性化に寄与します。地元の商店や飲食店への波及効果も期待され、地域全体にメリットをもたらします。
【民泊に必要な行政手続】
民泊の形態によって、必要となる許可・届出は異なります。当事務所では、下記手続きに対応しています。
手続内容 | 対象 |
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住宅宿泊事業者届出(民泊新法) | 年180日以内の営業が可能な住宅 |
旅館業許可(簡易宿所営業) | 年間通して営業可能な宿泊施設(規模に応じた設備要件あり) |
飲食店営業許可 | 朝食提供などを行う場合に必要 |
酒類販売業免許 | お酒の販売を行う場合 |
特定施設設置届出 | 廃棄物処理や音防止などの設備に関する届出 |
旅行業登録 | 宿泊予約の代理やパッケージ販売を行う場合 |
これらの手続きは、保健所、消防署、建築指導課、環境局など複数の行政機関への調整が必要であり、事前確認と書類作成に専門的知識が求められます。
【民泊支援報酬・費用について】
業務内容 | 報酬(税込) | 内容 |
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民泊初回相談 | 11,000円 | 初回面談時に発生(※無料相談は行っておりません) |
事前調査 | 55,000円 | 消防・保健所・建築指導課など関係機関に出向き、現地物件の適否を確認。 ※簡易なオンライン調査は無料 |
民泊申請フルサポート(新法または旅館業) | 440,000円~ | 書類作成・提出・受領代行を一括対応。下記内容を含みます。 |
▶ フルサポートに含まれる主な業務:
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関係各所への事前協議(消防・保健所・建築・環境など)
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住宅宿泊事業または旅館業許可申請書類の作成・提出・訂正対応
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消防法令適合通知申請・検査立会い
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平面図(CAD)の作成、避難経路図の作成
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賃貸契約書(外国人宿泊者用)の作成支援
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ハウスルール作成
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環境局への届出支援
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近隣住民説明会の案内文作成・同席(開催費用別途)
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特定施設設置届出(必要に応じて)
※ベッドや家具などの物品購入費、消防設備工事費、清掃業者・ゴミ業者との契約費、運営代行業者の費用などは報酬に含まれておりません。
▶ 実費として必要な主な費用
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建物登記簿謄本・法人登記簿謄本の取得費用
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住民票等、各種証明書取得費用
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民泊届出・許可申請にかかる各種行政手数料
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消防検査の申請料(必要に応じて)
【行政書士法人塩永事務所にご相談ください】
熊本市中央区に事務所を構える行政書士法人塩永事務所では、民泊に関するすべての行政手続をワンストップでサポートいたします。
豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、迅速・丁寧に対応し、事業者様の不安を解消いたします。
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電話番号:096-385-9002
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
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対応地域:熊本市、熊本県全域、全国対応も可
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対応内容:面談・電話・オンライン相談可
民泊を始めたいが何から着手すればよいかわからない方、既に物件をお持ちで有効活用したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が、確実・丁寧な手続きであなたの民泊事業の成功を全力で支援いたします。