
行政書士法人塩永事務所
【配偶者・定住者ビザ(日本人・永住者・定住者の家族)手続きの詳細ガイド】
代表行政書士 塩永より
日本で暮らす日本人・永住者・定住者のご家族が、安心して日本で生活を続けるために必要な「配偶者ビザ」「定住者ビザ」について、取得条件や申請手続きのポイントを詳しくご案内します。
1.在留資格の種類と対象者
在留資格名 | 主な対象者 |
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日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した外国人、日本人の実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者と結婚した外国人、その実子 |
定住者 | 日本人・永住者の配偶者との離婚・死別後も日本に残る外国人、日系人(2世・3世)、難民の家族など |
2.配偶者ビザの取得条件
日本人の配偶者等
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法律上有効な婚姻関係が成立していること(日本または外国での結婚手続きが完了し、日本の戸籍にも記載されていること)
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単なる婚約や事実婚は対象外
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日本人の特別養子、日本人の子として出生した者も対象
永住者の配偶者等
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法律上有効な婚姻関係があること
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婚姻の信憑性(真実性)
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原則3年以上の婚姻期間(ただし、同居期間1年以上などで例外あり)
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経済力の証明(安定した生活が可能であること)
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素行の善良性、公的義務の履行(住民税や保険料の納付状況など)
3.定住者ビザの主なケース
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日本人・永住者の配偶者と離婚・死別後も日本で生活を継続する場合
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日系人(2世・3世)やその配偶者・子
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難民認定者の家族
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日本人の未成年実子を扶養する外国人親 など
※個別事情により判断されるため、立証資料の準備が非常に重要です。
4.申請時の重要ポイント・注意点
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結婚の信憑性の立証
偽装結婚の疑いを晴らすため、出会いから結婚に至る経緯、現在の夫婦生活の状況を具体的に説明。質問書やスナップ写真、交際履歴、LINE・メールのやり取り等の証拠資料が重要。 -
安定した経済力
夫婦(世帯)として日本で安定した生活を送れるだけの収入・資産があること。所得証明書、納税証明書、預金残高証明書などを提出。 -
公的義務の履行
住民税、健康保険料、年金保険料などの納付状況が厳しくチェックされます。未納があると不利になる場合があります。 -
書類の正確性・完全性
不備や誤りは審査遅延や不許可につながります。必要書類のリストアップ・チェックが必須。 -
過去の経緯
入管法違反歴や犯罪歴がある場合は審査が厳しくなります。正直な申告と適切な説明が必要。 -
理由書の作成
交際・結婚の経緯や同居状況、生活実態、経済状況などを詳細に記載した理由書は、審査官の理解を得るうえで非常に有効です。
5.主な必要書類(例)
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申請書類(入管指定様式)
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質問書・理由書
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戸籍謄本、婚姻証明書
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住民票、在留カードコピー
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所得証明書、納税証明書
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交際履歴やスナップ写真
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住居に関する書類(賃貸契約書など)
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その他、ケースに応じた補足資料
6.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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申請書類の作成・収集・翻訳:煩雑な書類作成を正確に代行
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質問書・理由書の作成指導:ご夫婦の状況を丁寧にヒアリングし、最適な説明資料を作成
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入国管理局への申請代行:お客様に代わって申請を行います
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不許可時の再申請サポート:理由分析と再申請のアドバイス
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申請前の無料相談:最適な申請方法や注意点をご説明
個別性が高くデリケートな案件も、経験豊富な行政書士が一人ひとりの状況に合わせてサポートいたします。
ご家族が安心して日本で暮らせるよう、行政書士法人塩永事務所が全力でお手伝いします。ご不明点やご相談はお気軽にお問い合わせください。
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