
配偶者・定住者ビザの取得ガイド:日本人・永住者・定住者の家族のための手続き
行政書士法人塩永事務所
配偶者ビザ・定住者ビザとは
日本で外国人配偶者や家族と一緒に暮らすためには、適切な在留資格(ビザ)が必要です。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格は、日本人や永住者、定住者の家族が日本で生活するために重要なビザです。行政書士法人塩永事務所では、これらのビザ申請をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。
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日本人の配偶者等ビザ:日本人と結婚した外国人配偶者や、日本人の実子(認知された子や特別養子を含む)が取得できる在留資格です。就労制限がなく、自由に仕事に従事できます。
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永住者の配偶者等ビザ:永住者または特別永住者と結婚した外国人配偶者やその実子が対象です。こちらも就労制限はありません。
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定住者ビザ:日系人(例:日系2世、3世、4世)や、日本人・永住者・定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子などが取得可能です。特定の条件下で就労が認められます。
これらのビザは、婚姻や親子関係の実態を証明し、入管法の要件を満たすことで許可されます。行政書士法人塩永事務所は、書類作成から審査対応まで、トータルでサポートします。
ビザ取得の主な要件
配偶者ビザや定住者ビザの取得には、以下の要件を満たす必要があります:
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法律上の婚姻・親子関係
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配偶者ビザ:日本と相手国双方で有効な婚姻が成立していること。内縁関係や偽装結婚は認められません。
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定住者ビザ:日系人であることや、扶養関係にある未成年実子であることを証明する必要があります。
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例:婚姻証明書や戸籍謄本、出生証明書などで関係を立証。
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婚姻の実態
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配偶者ビザでは、結婚の信ぴょう性が厳しく審査されます。交際期間が短い場合や、年齢差が大きい場合(例:15歳以上)、過去に離婚歴が多い場合は追加の説明が必要です
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実態を証明するため、写真、SNSのやりとり、旅行記録などを提出します。
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生計の安定性
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申請者や配偶者が日本で安定した生活を送れる経済的基盤が必要です。住民税の納税証明書や在職証明書、預貯金通帳の写しなどで証明します。
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年金や税金の滞納がある場合、審査に影響する可能性があるため注意が必要です。
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在留資格の適合性
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定住者ビザの場合、日系人であることや扶養関係を明確に証明する必要があります。元日本国籍者の子や日系2世・3世などが対象となります
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元日本国籍者が「日本人の配偶者等」を申請する場合、戸籍(除籍)謄本に国籍離脱の記載が必要です
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ビザ申請の流れ
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相談と準備
行政書士法人塩永事務所では、初回相談を無料で承ります。お客様の状況(婚姻歴、交際経緯、経済状況など)をヒアリングし、必要な書類や注意点をアドバイスします。 -
必要書類の収集
以下は一般的な必要書類の例です(申請種別や状況により異なる場合があります):-
共通書類:在留資格認定証明書交付申請書、写真、パスポート、在留カード(変更申請の場合)。
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配偶者ビザ:戸籍謄本、婚姻証明書、住民税の課税・納税証明書、身元保証書、質問書、交際を証明する写真や通信記録。
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定住者ビザ:出生証明書、扶養者の在留資格証明、戸籍謄本(日系人の場合)。
弊所では、書類収集の代行や翻訳(英語、中国語、ベトナム語など)も対応可
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書類作成と申請
質問書や理由書の作成は、審査の鍵となります。行政書士が丁寧にヒアリングし、婚姻の実態や生活の安定性を明確に説明する書類を作成します。出入国在留管理局への申請も代行します。 -
審査と結果通知
審査期間は通常1~2ヶ月です。追加書類の提出が求められる場合も、弊所が迅速に対応します。許可後は、在留カードの発行手続きを行います。
行政書士法人塩永事務所のサポート
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豊富な実績:国際結婚や日系人のビザ申請で多数の成功実績。複雑なケース(オーバーステイ歴、離婚歴、再申請など)にも対応。
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多言語対応:外国人配偶者向けに、英語・中国語・ベトナム語での説明が可能。スムーズなコミュニケーションで不安を解消。
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全国対応:全国の出入国在留管理局での申請をサポート。交通費は一律で、遠方のお客様も安心。
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無料相談:初回相談は無料。見積もりやスケジュールを事前に提示し、追加料金なしで安心のサービスを提供。
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再申請の対応:不許可の場合でも、原因を分析し、再申請を無料でサポート。
よくある質問
Q1. 国際結婚手続きが未完了でもビザ申請は可能ですか?
A1. 法律上の婚姻が成立していることが必須です。国によって手続きが異なるため、弊所では国際結婚手続きのサポートも提供します。
A1. 法律上の婚姻が成立していることが必須です。国によって手続きが異なるため、弊所では国際結婚手続きのサポートも提供します。
Q2. オーバーステイ歴がある場合、配偶者ビザは取得できますか?
A2. 通常の申請とは異なり、在留特別許可の手続きが必要です。専門知識を活かし、適切な書類作成で許可取得を目指します。
A2. 通常の申請とは異なり、在留特別許可の手続きが必要です。専門知識を活かし、適切な書類作成で許可取得を目指します。
Q3. 永住ビザへの移行は可能ですか?
A3. 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合、婚姻生活3年以上かつ日本在留1年以上で永住申請が可能です。定住者ビザの場合は5年以上の在留が必要です。弊所では永住申請もサポートします。
A3. 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合、婚姻生活3年以上かつ日本在留1年以上で永住申請が可能です。定住者ビザの場合は5年以上の在留が必要です。弊所では永住申請もサポートします。
ビザ申請を検討中の皆様へ
配偶者ビザや定住者ビザは、家族と共に日本で暮らすための第一歩です。しかし、書類の不備や審査の厳しさにより、不許可となるケースも少なくありません。行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の状況に合わせた最適な申請をサポートします。まずは無料相談で、貴方のケースをお聞かせください。一緒に、日本での新しい生活を実現しましょう!
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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