
配偶者・定住者ビザ(日本人・永住者・定住者の家族)の詳細
(行政書士法人塩永事務所 記事)
配偶者ビザとは
配偶者ビザは、外国人配偶者が日本に長期滞在するために必要な在留資格で、正式名称は「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」となります。日本人、永住者、定住者の配偶者や家族が対象となり、申請が許可されると就労制限がなく、どのような職業にも就くことができます。また、仕事を辞めても日本に住み続けることができ、永住申請の要件年数が短縮されるなどのメリットがあります。
配偶者ビザ取得の主な条件
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法律上の結婚手続きが完了していること
日本側・外国側の両国で婚姻届が完了している必要があります。 -
婚姻が実体を伴っていること
偽装結婚でないことを、写真や説明文など多角的な資料で立証する必要があります。 -
経済的な基盤があること
日本人配偶者が身元保証人となり、安定した収入や納税状況が求められます。 -
これまでの在留状況に問題がないこと
オーバーステイ歴や犯罪歴がある場合は不許可のリスクがあります。
永住者の配偶者等ビザ
永住者または特別永住者の配偶者や、その子供として日本で出生した子が対象です。実際に婚姻関係があり、同居など婚姻の実態が必要です。また、生計が立てられることも要件となります。
定住者ビザとは
定住者ビザは、特別な事情を考慮して法務大臣が許可する在留資格で、日本での生活基盤や社会的身分が重視されます。就労制限がほとんどなく、幅広い職種で働くことが可能です。ただし、永住者ビザと異なり、在留期間の更新が必要です。
主な対象者例:
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配偶者ビザを持つ外国人が離婚した場合
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日本人や永住者の未成年・未婚の実子
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一年以上の在留期間のある定住者の配偶者やその未成年・未婚の実子 など
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、熊本県を中心に国際結婚や配偶者ビザ・定住者ビザの申請を専門の行政書士が一人ひとりの状況に合わせてサポートいたします。初めてのビザ申請で不安な方も、豊富な経験と実績を活かし、安心してご相談いただけます。
まとめ
配偶者・定住者ビザの取得には、法律上の手続きや実体のある婚姻、経済的基盤の証明など、厳格な審査が行われます。行政書士法人塩永事務所では、依頼者様の状況に合わせた最適な申請書類の作成と、きめ細やかなサポートを提供しています。ビザ取得に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。