
家族と日本で暮らすために
〜配偶者・定住者ビザの取得を行政書士法人塩永事務所が全力でサポートします〜
日本で大切な家族と共に暮らすためには、適切な在留資格(ビザ)の取得が必要です。 「日本人の配偶者等」ビザや「定住者」ビザは、日本人・永住者・定住者の配偶者や家族が日本で安心して生活するための重要な在留資格です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、全国・海外からのご相談にも対応し、丁寧かつ確実なビザ申請サポートを提供しています。
配偶者・定住者ビザとは?
ビザの種類 | 対象者 | 主な特徴 |
---|---|---|
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、実子、特別養子 | 就労制限なし、在留期間1〜5年、更新可 |
定住者ビザ | 離婚・死別後の元配偶者、日本人の認知された子、日系人など | 就労制限なし、個別事情に基づく裁量性の高い在留資格 |
許可要件と審査のポイント
- 結婚の実態:偽装結婚でないことを証明するため、交際履歴や写真、同居状況などが重視されます。
- 経済的安定性:収入証明や納税状況などから、日本での生活基盤が安定しているかを確認されます。
- 在留の必要性:定住者ビザでは、家庭事情や扶養関係など、個別の事情を詳細に説明する必要があります。
申請に必要な主な書類(例)
- 戸籍謄本・婚姻証明書
- 住民票(世帯全員分)
- 課税証明書・納税証明書
- 写真(2人で写っているもの)
- 交際履歴書・質問書・理由書
- 離婚届受理証明書(定住者ビザの場合)
※状況により必要書類は異なります。事前の確認が重要です。
よくある不許可事例と対策
不許可理由 | 対策 |
---|---|
結婚の実態が不十分 | 写真・通話履歴・交際記録の提出 |
経済的に不安定 | 預金残高証明、支援者の保証書を添付 |
書類の不備・虚偽申告 | 専門家による書類作成・精査が重要 |
塩永事務所のサポート内容
- 初回無料相談(オンライン対応可)
- 理由書・質問書・交際履歴書の作成支援
- 書類の翻訳・チェック
- 不許可歴がある方への再申請サポート
- 全国・海外からのご依頼にも対応
最後に
家族と共に日本で安心して暮らすために、正確で丁寧なビザ申請が欠かせません。 行政書士法人塩永事務所では、ご家族の絆を守るためのビザ取得を使命とし、専門家が一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。
まずはお気軽にご相談ください。 あなたの大切な一歩を、私たちが全力で支えます。