
【熊本でのビザ申請は当事務所へ】配偶者・定住者ビザの申請手続き|行政書士法人塩永事務所
日本人や永住者の配偶者・家族として日本で暮らすためには、「在留資格(ビザ)」の取得が不可欠です。
当事務所では、熊本県を中心に、配偶者ビザ・定住者ビザに関する申請を多数サポートしており、外国人と日本人のご家族が安心して日本で生活を始められるよう、書類作成から入管対応までトータルでサポートしております。
1. 在留資格「配偶者ビザ」「定住者ビザ」とは?
◉ 配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)
対象となるのは、以下のような方です:
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日本人と婚姻している外国人配偶者
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日本人の実子(特別養子含む)
配偶者ビザは「身分に基づく在留資格」であり、就労活動にも制限がなく、自由に働くことが可能です。滞在の安定性・更新のしやすさからも、多くの外国人が希望するビザの一つです。
◉ 定住者ビザ
法務大臣が個別の事情を考慮して許可する在留資格で、典型的な対象者は以下のような方です:
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日本人や永住者・定住者の「連れ子(実子)」で日本に定住する事情がある
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日系人(2世・3世など)
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日本人と離婚・死別した元配偶者で、子の親権を持ち日本に在留する必要がある場合
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長期間日本に住んでいる者で特別な事情がある場合
定住者ビザも就労制限がないため、働きながら安定した生活を築くことが可能です。
2. 配偶者・定住者ビザの主な取得パターン
在留資格 | 取得対象 | 具体例 |
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日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子 | 国際結婚した夫婦、日本人の子ども |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者・実子 | 永住者の外国人と結婚した配偶者、子 |
定住者 | 特別な事情のある者 | 日系3世、日本人との間に子を持つ外国人配偶者(離婚・死別後)など |
3. 申請に必要な主な書類
申請には正確かつ充実した証明資料の提出が必要です。行政書士法人塩永事務所では、申請人の状況に応じて個別に書類をご案内しています。
◉ 配偶者ビザでよく必要になる書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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住民票(日本人配偶者分)
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戸籍謄本(婚姻の事実を証明)
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婚姻証明書・出生証明書(国外での婚姻手続きの場合)
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結婚写真・メール履歴など交際実態の資料
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賃貸契約書・同居証明
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収入証明・納税証明・在職証明など(生活の安定性を示す資料)
◉ 定住者ビザの場合
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日本人や永住者との親族関係を示す証明書
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生活の安定性を示す資料(同様に収入・住居など)
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特別な事情を説明する理由書
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保証人の身元保証書
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
私たちは、国際業務に強い行政書士法人として、以下のようなサービスを提供しています:
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✅ 初回相談で在留資格の適切な選択をサポート
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✅ 必要書類のリストアップ・作成代行
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✅ 理由書・質問書の作成(審査で重視される書類)
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✅ 入管への申請代行・進捗管理
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✅ 不許可の場合の再申請支援
5. 不許可の原因とその対策
配偶者ビザや定住者ビザの審査では、「偽装結婚」や「生活能力」について厳しくチェックされます。よくある不許可理由は以下のとおりです:
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婚姻の実態が薄い(出会い方や交際期間が短い)
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提出資料の不備・矛盾
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経済的に不安定な生活状況
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提出書類の内容が不自然(本人作成の理由書が不十分など)
当事務所では、理由書や質問書を専門家が作成し、事実に基づいた内容で審査官に伝わるように仕上げます。個々の状況に応じた対応が可能です。
6. よくあるご質問(FAQ)
Q. 国際結婚してすぐでもビザ申請できますか?
A. 可能ですが、交際実態や婚姻の信ぴょう性をより丁寧に証明する資料が求められます。
Q. 日本での生活費が不安ですが申請できますか?
A. 経済的な安定性は審査上重要です。親族の支援や保証人を立てることで補強できる場合もあります。
Q. 不許可になった場合、再申請できますか?
A. はい。内容を見直した上で再申請が可能です。当事務所では不許可理由の分析も行います。
7. お問合せ・ご相談のご案内
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に、全国対応も可能なビザ申請支援を行っています。
「配偶者ビザが通るか不安」「何を準備すればよいか分からない」など、まずはお気軽にご相談ください。
📞【電話番号】096-385-9002
📩【メール】info@shionagaoffice.jp
📍【所在地】熊本市中央区水前寺1-9-6
国際結婚・ご家族の在留サポートはお任せください。
行政手続きの専門家として、安心して日本で暮らす第一歩を全力で支援いたします。