
【風営法改正対応】風俗営業事業者の皆様へ|改正法対応の手続き・営業支援|行政書士法人塩永事務所
2025年、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)が一部改正され、これにより風俗営業・接待を伴う飲食店・性風俗関連特殊営業等を営む事業者様には、これまで以上に法令遵守体制の強化が求められるようになりました。
行政書士法人塩永事務所では、熊本をはじめ全国の風俗営業事業者様に向け、改正風営法に対応した許可申請・更新手続き・運営支援を一括してご提供しております。
改正された風営法のポイント(2025年改正)
今回の改正では、風俗営業者の健全な運営と、近隣住民との調和を図ることを目的に、以下のような変更が盛り込まれています。
主な改正点:
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従業者名簿の厳格化
→ 店舗に勤務する従業員について、顔写真付きの名簿作成・保管が義務付けられました。 -
営業時間制限の一部見直し
→ 地域ごとの条例に基づき、営業時間の延長申請が可能なケースが増加。 -
接待行為の定義明確化
→ グレーゾーンとされていた行為が「接待」と明確化され、より厳密な管理が必要に。 -
行政指導の強化・立入調査の実務強化
→ 管轄警察署や自治体による立入調査が定期化。帳簿・管理台帳の整備が必要不可欠。 -
無許可営業者への罰則強化・即時停止命令制度の導入
これらの改正により、これまで以上に正確な手続きと法令対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所が提供するサポート内容
当事務所では、風俗営業事業者様が法改正に確実に対応できるよう、次のようなサービスを提供しております。
1. 風俗営業許可・届出の新規申請サポート
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業種区分(1号~8号)に対応した的確な業種判定
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図面作成(営業所平面図・照度配置図・音響配置図 等)
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近隣調査・用途地域調査
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申請書・添付書類一式の作成・提出代行
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事前協議や警察対応までフルサポート
2. 改正法対応コンサルティング
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新ルールに即した「従業員名簿」の整備支援
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接待行為に関する社内ルールの見直し
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営業時間制限に関する条例調査・延長許可申請
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管理台帳・帳簿類の整備マニュアル提供
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立入調査対策の内部監査サポート
3. 更新・変更・廃業等の手続き代行
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営業者の変更届出
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管理者の変更届出
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営業所の所在地変更・構造変更
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営業停止命令対応・指導書の是正報告作成
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廃業・休業・再開届出
対応可能な営業種別一覧
当事務所は以下の営業種に関する申請・届出に対応しています:
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第1号営業(キャバクラ・ホストクラブ)
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第2号営業(ダンスホール・ディスコ)
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第4号営業(麻雀店・パチンコ)
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第5号営業(ゲームセンター・ポーカーバー)
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無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)
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店舗型性風俗特殊営業(ソープ・ピンサロ等)
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映像送信型性風俗特殊営業(ライブチャット)
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その他、深夜酒類提供飲食店営業(バー・クラブ)
よくあるご相談内容
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🔸 改正風営法で今後どのような手続きが必要になるのか?
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🔸 現在営業中の店舗が改正法に違反していないか調べたい
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🔸 過去に無許可営業歴があるが、今後どうすればよいか
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🔸 図面作成や地域調査が自分でできない
このようなお悩みをお持ちの事業者様は、お気軽に当事務所へご相談ください。
【行政書士法人塩永事務所】が選ばれる理由
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✅ 熊本を中心に、風俗営業許可に関する豊富な実績
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✅ 図面作成・用途地域調査もワンストップ対応
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✅ 夜間・休日対応可、オンライン相談OK
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✅ 無店舗型営業・風営法違反歴のあるケースも対応実績多数
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✅ 警察協議や立入調査の対応も徹底サポート
風営法改正は「待ったなし」です。事前準備を万全に!
風俗営業を営む上では、制度の変更に正確かつ迅速に対応することが、営業の継続と発展に直結します。
行政書士法人塩永事務所では、改正風営法に対応した許可・届出・内部体制整備をサポートし、事業者様の安心経営を支えます。熊本県内はもちろん、全国対応も可能です。
📞【お電話でのお問い合わせ】096-385-9002
📧【メール相談はこちら】 info@shionagaoffice.jp
🌐【オンライン無料相談受付中】
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
風俗営業専門チームが対応します