
【熊本の永住申請サポート】永住許可申請の手続き詳細|行政書士法人塩永事務所
外国籍の方が日本で安定した生活を送るために、将来的な在留の不安を取り除く方法として「永住許可」の取得は非常に有効です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国対応で永住許可申請を全面的にサポートしています。
本記事では、永住許可申請の条件、必要書類、審査のポイント、申請の流れなど、詳細にご紹介いたします。
永住許可とは?
永住許可とは、出入国在留管理庁が特別に認めた外国人に対し、「在留期間の制限をなくす」在留資格を与える制度です。永住者になると、就労活動の制限もなくなり、更新も不要となるため、日本に長期的かつ安定して滞在することができます。
永住許可申請の主なメリット
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在留期間の更新が不要(原則無期限)
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職業・業種の制限がない
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社会的信用の向上(住宅ローン・融資等に有利)
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日本人配偶者の在留資格よりも安定した地位
永住許可の主な要件
1. 在留期間・年数の要件
原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。そのうち、5年以上は就労可能な在留資格であることが求められます。
※ただし、以下のような特例があります:
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者:結婚後3年以上かつ1年以上の日本在住でOK
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定住者:在留資格取得から5年以上の在住で申請可能
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高度専門職:高度人材ポイントが70点以上で1年または3年の在留で申請可能
2. 素行善良要件
法律を守り、社会的に問題のない生活を送っていること。軽微な交通違反でも、頻度や内容によっては審査に影響します。
3. 独立生計要件
安定した収入があり、日本で自立した生活が営めることが求められます。
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一般的には、年収300万円以上が目安(扶養家族が多い場合は加算)
4. 納税義務・社会保険の適正履行
住民税、所得税、年金保険、健康保険など、きちんと納付していることが必須です。
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滞納や未加入があると審査で不利になるため注意が必要です。
永住許可申請に必要な書類(例)
以下は一例であり、申請者の状況によって追加書類が必要となる場合があります。
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永住許可申請書
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写真(縦4cm×横3cm)
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パスポート・在留カードの写し
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住民票
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収入証明(課税証明書・納税証明書等)
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源泉徴収票・確定申告書(自営業者)
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在職証明書(勤務先の情報)
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社会保険・年金の納付記録
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理由書(必要に応じて)
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家族構成が分かる書類(扶養家族がいる場合)
永住許可申請の流れ
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事前相談・要件確認(当事務所で無料対応)
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ご依頼者様の在留歴や収入状況、納税・年金加入状況を丁寧に確認します。
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必要書類のご案内・収集支援
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書類リストをお渡しし、取得方法をサポートします。ご自身での取得が難しい場合は当事務所で代行手配も可能です。
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申請書・理由書の作成
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書類に不備があると審査が長期化します。確実に通過するよう、プロの視点で書類作成を行います。
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出入国在留管理局への申請代行
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行政書士法人塩永事務所が熊本入管またはその他全国の入管へ直接提出いたします。
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追加書類・質問対応
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入管からの追加資料提出要請や照会に、迅速かつ正確に対応します。
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許可通知・在留カード更新
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許可されると、永住者としての新しい在留カードが発行されます。
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永住許可申請の審査期間と注意点
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審査期間は通常4か月〜8か月程度かかります。
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提出後の追加資料要請や確認調査がある場合、さらに長期化することがあります。
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過去に不許可となった方も、条件が整えば再申請可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、豊富な経験と実績を活かし、次のようなサポートを行っています:
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✅ 初回相談無料
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✅ 英語・中国語・ベトナム語対応可
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✅ 書類の取得サポート・翻訳・作成すべて代行可能
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✅ 急ぎの対応・不許可歴ありの案件にも柔軟対応
よくあるご質問(Q&A)
Q:永住申請は自分でもできますか?
A:可能ですが、申請要件や書類に不備があると不許可になることも少なくありません。行政書士が代行することで、成功率が大幅に高まります。
Q:不許可になったらどうなりますか?
A:従来の在留資格がそのまま残るため、再申請も可能です。当事務所では不許可理由を分析し、再チャレンジをサポートします。
永住許可申請をお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください!
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に全国の永住申請に対応しています。永住は一生の安定をもたらす重要な手続き。確実に許可を得るために、専門家の力をぜひご活用ください。
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ビザ・国際業務専門チーム