
建設業の許認可申請について説明いたします。
建設業許可の概要
建設業許可は、建設工事を請け負う事業者が必要な許可で、工事の規模や業種によって申請が必要になります。
許可が必要な場合
一般建設業許可
- 下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を請け負う場合
特定建設業許可
- 下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)で、かつ元請として工事を請け負う場合
主な業種分類
- 建築工事業:建築一式工事
- とび・土工工事業:とび工事、土工事、コンクリート工事等
- 左官工事業
- 大工工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- その他、全29業種
許可要件
経営業務の管理責任者
- 建設業の経営業務について5年以上の経験を有する者
専任技術者
- 各営業所に、許可を受けようとする建設工事に関する技術者を専任で配置
財産的基礎
- 一般建設業:自己資本500万円以上または資金調達能力
- 特定建設業:欠損比率20%以内、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上等
誠実性
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
申請書類(主要なもの)
- 建設業許可申請書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 財務諸表
- 納税証明書
申請先・手数料
知事許可(一つの都道府県内のみで営業)
- 申請先:各都道府県の建設業許可担当部署
- 手数料:新規許可 90,000円
大臣許可(複数の都道府県で営業)
- 申請先:地方整備局等
- 手数料:新規許可 150,000円
申請の流れ
- 要件確認・書類準備
- 申請書作成・提出
- 審査(標準処理期間:30日程度)
- 許可通知書交付
- 許可証明書交付
注意点
- 許可の有効期間は5年間(更新手続きが必要)
- 変更事項がある場合は変更届出が必要
- 年1回の決算変更届出が義務
- 技術者の専任配置義務
- 標識の掲示義務
許可申請は複雑な手続きとなるため、行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。また、各都道府県によって細かい要件や手続きが異なる場合があるため、管轄の行政庁に事前確認することが重要です。ご相談は、行政書士法人塩永事務所にお気軽にどうぞ。