
【産業廃棄物収集運搬業許可申請】
環境ビジネスの第一歩を、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートします
産業廃棄物の収集・運搬業を始めるには、「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が必要です。 この許可は、廃棄物処理法に基づき、都道府県知事または政令指定都市の市長から受けるもので、適正な廃棄物処理と環境保全のために厳格な審査が行われます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、申請から許可取得までを一貫してサポートしております。
許可取得のための5つの要件
- 知識・技術の証明 JWセンター主催の「産業廃棄物処理業講習会(新規講習)」を受講し、修了証を取得する必要があります。
- 経理的基礎 債務超過でないこと、継続的な事業運営が可能な財務状況であることを証明します(決算書・資金計画書など)。
- 欠格要件に該当しないこと 暴力団関係者や法令違反歴のある方などは許可を受けられません。
- 適切な運搬施設 飛散・流出防止構造の運搬車両や容器を保有していることが求められます。
- 事業計画の適切性 運搬ルート、対象廃棄物の種類、処分先などを明記した事業計画書を作成します。
許可申請の流れ
ステップ | 内容 |
---|---|
① 事前相談 | 要件確認・講習会の案内・必要書類の説明 |
② 書類準備 | 申請書、事業計画書、車両写真、財務書類など |
③ 申請提出 | 管轄の都道府県または市役所へ提出(郵送または窓口) |
④ 審査・補正対応 | 審査中に追加資料の提出や修正が求められる場合あり |
⑤ 許可証交付 | 許可が下り次第、事業開始が可能に |
よくあるご質問
- Q. 熊本県外にも運搬する場合は? 運搬先ごとに各都道府県の許可が必要です(例:熊本→福岡なら両県の許可)。
- Q. 許可の有効期間は? 5年間です。更新手続きは有効期限の3か月前から可能です。
- Q. 電子マニフェストは必要ですか? 2023年以降、電子マニフェスト(JWNET)の導入が推奨・一部義務化されています。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 講習会の受講案内と日程調整
- 書類作成・添付資料の整備
- 車両・容器の要件チェック
- 審査中の補正・追加資料対応
- 更新・変更申請、複数県同時申請にも対応
まずはお気軽にご相談ください
産業廃棄物収集運搬業は、社会に貢献する重要な事業です。 行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識で、許可取得をスムーズにサポートいたします。
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