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知識・技能:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了証が必要。
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施設要件:運搬車両や運搬容器が廃棄物処理法施行規則に適合していること。
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経理的基礎:事業の継続性があること(債務超過や赤字経営でないこと)。
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欠格要件:申請者や法人が過去5年以内に廃棄物処理法違反や重大な犯罪歴がないこと。
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事業計画:適切な運搬計画や処理ルートが明確であること。
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積替え・保管を含む許可の場合、施設の事前協議や環境影響評価が必要
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特別管理産業廃棄物を扱う場合、専門性の高い講習会修了証が求められる。
申請書類は自治体によって異なる場合がありますが、以下は一般的な書類リストです。書類は発行から3か月以内のものが求められることが多いです。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請書:各自治体の指定様式
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事業計画書:収集運搬の方法、ルート、取扱廃棄物の種類を記載。
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講習会修了証:JWセンター主催の「産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会」の修了証(新規許可用)。
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住民票:申請者(個人事業主)または法人役員全員のもの。
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登記事項証明書:法人申請の場合、発行から3か月以内。
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定款の写し:法人の目的に「産業廃棄物収集運搬業」が記載されていること。
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財務諸表:直近2~3年分の貸借対照表、損益計算書(個人事業主は確定申告書)。
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納税証明書:法人税、住民税、事業税の納税証明(滞納がないこと)。
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預貯金通帳の写し(必要に応じて):経理的基礎を補強。
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運搬車両の登録証:車検証の写し(車両が事業用であること)。
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運搬容器の仕様書:廃棄物が飛散・流出しない容器の証明。
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車両の写真:産業廃棄物収集運搬車両であることを示す標識付き。
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駐車場の賃貸契約書(必要に応じて):車両保管場所の証明。
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誓約書:欠格要件に該当しないことを宣誓。
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事業所の平面図・周辺地図:積替え・保管施設がある場合。
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事前協議書:積替え・保管を含む許可の場合)。
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翻訳文:外国籍の役員がいる場合、書類に日本語翻訳(翻訳者署名付き)が必要。
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書類の不備や虚偽は不許可の原因。自治体ごとの様式や追加書類を確認。
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電子申請が可能な自治体では、原本の郵送が必要な場合も。
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事前相談:
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管轄の環境部局や行政書士に相談。必要書類や要件を確認。
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積替え・保管を含む場合、事前協議が必要。
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講習会受講:
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JWセンターの講習会(オンライン講義+会場試験)を受講し、修了証を取得。受講申込はJWセンターのウェブサイトから。
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書類収集・作成:
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住民票、納税証明書、車検証などを収集。事業計画書や誓約書を作成。
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行政書士に依頼する場合、書類の収集代行や作成サポートを受けられる。
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申請書提出:
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正本1部・副本1部(計2部)を窓口に提出。郵送の場合、返信用封筒を同封(例:広島県)。
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電子申請が可能な自治体では、オンラインで提出後、原本を郵送。
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審査:
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提出後、1~3か月で審査。書類不備や追加書類の提出を求められる場合も。
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欠格要件や経理的基礎が厳しくチェックされる。
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許可通知:
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許可の場合、許可証が交付。許可番号は産業廃棄物処理業情報検索システムで確認可能。
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不許可の場合、理由を確認し再申請を検討。
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講習会修了証:必須書類であり、申請者の知識を証明。更新許可では一部免除の場合も(例:群馬県)。
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経理的基礎:債務超過や赤字経営は不許可の原因。財務諸表や納税証明で安定性を証明。
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欠格要件:過去5年以内の廃棄物処理法違反や破産歴は不許可のリスク。誓約書で明確に否定。
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事業計画の明確性:取扱廃棄物の種類や運搬ルートが具体的でないと、追加説明を求められる。
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自治体ごとのルール:東京都では積替え・保管許可に事前計画書が必要。
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無料相談:電話、メール、オンライン(Zoom/Skype)で要件や書類を事前確認。急ぎの相談にも対応(平日9:00~19:00、時間外応相談)。
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書類作成代行:事業計画書、誓約書、申請書の作成をサポート。自治体ごとの様式に対応。
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書類収集支援:住民票、納税証明書、車検証などの取得代行。外国籍役員の翻訳も対応。
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事前協議代行:積替え・保管許可の事前協議や計画書作成をサポート(例:東京都、群馬県)。
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申請代行:窓口提出や電子申請を代行。追加書類対応も迅速に。
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不許可時の再申請:不許可理由を分析し、再申請戦略を提案。
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専門知識で自治体ごとのルールに対応し、書類不備を防止。
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申請者の負担を軽減し、最短での許可取得を目指す。
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自治体ごとの違い:申請書類や手数料は自治体により異なる。事前に管轄を確認。
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講習会受講:JWセンターの講習会は事前予約制。早めの申込が必要。
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更新期限:許可は5~7年で更新が必要。期限切れは新規申請扱い
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電子申請:電子申請が可能だが、原本郵送が必要な場合も。
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積替え・保管:施設設置には事前協議や環境影響評価が必要。
Q:自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の違いは? A:行政書士に依頼すると、書類作成や自治体対応の時間を節約でき、不備による不許可リスクが低減。費用はかかるが、専門知識で効率化。
Q:講習会修了証がなくても申請できますか? A:新規申請では必須。更新許可では一部自治体で免除の場合あり。
Q:複数都道府県で許可が必要な場合、まとめて申請できますか? A:各自治体ごとに申請が必要。行政書士に依頼すれば、複数申請の効率化が可能。
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電話:096-385-9002(平日9:00~18:00、時間外応相談)
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メール:info@shionagaoffice.jp
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オンライン相談:Zoom/Skype対応(要予約)