
【産業廃棄物収集運搬業の許可申請はお任せください】
~熊本の行政書士法人塩永事務所が、スムーズな取得を徹底サポート~
建設業、製造業、解体業など、多くの業種が日々排出する「産業廃棄物」。これを他人の委託を受けて運搬するには、**「産業廃棄物収集運搬業の許可」**が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、産廃許可の新規取得から更新・変更、講習受講の手続きまで一括サポートいたします。
1. 産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物(例:がれき類、汚泥、廃プラスチック、金属くずなど)を、排出事業者から委託を受けて運搬する事業のことをいいます。
この業務を行うには、以下のいずれか、または両方の許可が必要です。
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収集運搬業(積替え・保管なし)許可
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収集運搬業(積替え・保管あり)許可
※「積替え・保管あり」は審査が厳しくなります。
2. 許可が必要な理由と対象地域
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許可は都道府県ごとに取得が必要です。例えば、熊本県で収集運搬するには「熊本県知事の許可」、福岡県にも運ぶなら「福岡県知事の許可」が別途必要です。
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**許可がなければ違法営業(無許可営業)**とされ、罰則の対象になります。
3. 許可取得の主な要件
要件項目 | 内容 |
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① 講習会の修了 | 申請前に「産業廃棄物収集運搬課程(新規)」の修了証が必要 |
② 人的要件 | 欠格要件に該当しない(破産歴・前科など) |
③ 財務的要件 | 直近の決算で債務超過でないこと(新設法人の場合は資本金がポイント) |
④ 施設要件 | 運搬に使用する車両・容器などが整備されていること |
⑤ 事業計画 | 業務内容・収集運搬経路・排出先などの明確な事業計画 |
4. 許可取得の流れ
行政書士法人塩永事務所では、以下のステップでスムーズに進めます:
【STEP 1】無料相談・要件確認
事業内容・車両・会社の財務状況を確認し、申請可能かを診断します。
【STEP 2】必要書類の収集・講習のご案内
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講習の申し込み(産業廃棄物協会の講習会)
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会社謄本、定款、決算書、車検証などの書類を収集
【STEP 3】申請書類の作成・添付資料の整備
申請に必要な書類を作成し、不備のない状態で整えます。
【STEP 4】各都道府県に申請(窓口提出)
書類が整い次第、知事宛てに提出します(郵送や電子申請が可能な自治体もあります)。
【STEP 5】審査・許可通知
審査期間は約1〜2か月。許可証が交付され、営業可能となります。
5. 許可取得後の注意点
許可を取得した後も、以下のような法令遵守が求められます。
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許可の更新(5年ごと)
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マニフェストの適正管理
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変更届出(会社の代表者・住所・使用車両などに変更があった場合)
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帳簿の備付・保存(5年間)
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積替え・保管は原則禁止(別途許可が必要)
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、煩雑な申請手続きや書類準備を、以下のようにトータルサポートいたします。
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✅ 新規許可・更新許可の申請代理
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✅ 講習受講のご案内
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✅ 添付書類・定款・登記簿のチェック
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✅ 財務書類の確認と補正アドバイス
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✅ 車両情報の整理と車両配置図の作成
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✅ 熊本県・福岡県など複数都道府県への同時申請対応可
8. よくあるご質問(FAQ)
Q:新しく会社を設立したばかりですが申請できますか?
→可能です。ただし、資本金や役員の経歴によっては注意点があるため、事前にご相談ください。
Q:複数の都道府県にまたがって運搬したい場合は?
→運搬する「積み込み地」ごとに許可が必要です。通過のみであればその地域の許可は不要です。
Q:講習はどこで受けられますか?
→公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習で、熊本市内や福岡市内などで定期開催されています。
9. お問い合わせはこちら
煩雑な許可申請は、経験豊富な行政書士にお任せください。
行政書士法人塩永事務所では、初回相談無料・迅速対応・全国対応可能です。
📍行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 TEL:096-385-9002
📧 メール:[info@shionagaoffice.jp]
産業廃棄物収集運搬業の許可でお困りなら、塩永事務所に今すぐご相談ください!
お急ぎの対応・複数エリア同時申請・更新手続きにも対応可能です。