
【国際結婚と配偶者ビザ】申請手続きのすべて〜行政書士法人塩永事務所が徹底解説〜
国際結婚は、異文化間の愛を育む素晴らしい選択です。しかし、その手続きは多岐にわたり、複雑に感じられる方も少なくありません。特に、日本での生活を希望される場合、配偶者ビザの取得は避けて通れない重要なステップです。
行政書士法人塩永事務所では、これまで多くの国際結婚カップルのサポートを行ってまいりました。この記事では、国際結婚の申請から配偶者ビザの取得まで、その全容を分かりやすく解説いたします。
1. はじめに:国際結婚と配偶者ビザ申請の全体像
国際結婚とは、国籍の異なるお二人が婚姻関係を結ぶことです。これには、それぞれの国の法律に基づいた婚姻手続きが必要となります。
そして、外国籍の配偶者が日本に長期滞在する場合に必要となるのが「日本人の配偶者等」という在留資格、通称「配偶者ビザ」です。このビザを取得することで、外国籍の配偶者は日本で安定した生活を送ることが可能になります。
手続きは大きく分けて以下の2つの段階があります。
- 婚姻手続き(国際結婚の成立)
- 配偶者ビザの申請(在留資格の取得)
それぞれの段階で必要な書類や手続きが異なりますので、順を追って見ていきましょう。
2. 婚姻手続き:国際結婚を成立させる
国際結婚の手続きは、「どちらの国で先に婚姻を成立させるか」によって大きく異なります。ここでは、日本で先に婚姻を成立させる場合を例に解説します。
2-1. 日本で先に婚姻を成立させる場合
この場合、基本的には日本人が外国人の本国の婚姻要件を満たしていること、外国人が日本の婚姻要件を満たしていることが必要です。
主な必要書類(日本人側)
- 戸籍謄本
- 住民票
主な必要書類(外国籍配偶者側)
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(またはそれに代わる書面)
- その国の法律により婚姻が可能であることを証明する書類です。外国籍配偶者の本国の在日大使館・領事館で発行されます。
- 出生証明書
- 国籍証明書
- 独身証明書(婚姻要件具備証明書に含まれる場合もあります)
手続きの流れ
- 外国籍配偶者の本国から必要書類を取り寄せる
- 婚姻要件具備証明書の発行には時間がかかる場合がありますので、早めに準備に取り掛かりましょう。
- 日本の市役所・区役所に婚姻届を提出
- 必要書類を揃え、お二人の本籍地または所在地の市役所・区役所に婚姻届を提出します。
- 外国語の書類は、日本語訳を添付する必要があります。翻訳者も署名が必要です。
- 婚姻の受理
- 受理されると、戸籍に婚姻の事実が記載されます。
- 外国籍配偶者の本国への報告的婚姻手続き(推奨)
- 日本で婚姻が成立したことを、外国籍配偶者の本国に報告し、本国の戸籍等にも婚姻の事実を記載してもらう手続きです。これにより、本国でも正式に夫婦として認められます。
注意点
- 国籍によって必要書類や手続きが大きく異なるため、事前に外国籍配偶者の本国の在日大使館・領事館に確認することが非常に重要です。
- 市役所・区役所によって求められる書類が異なる場合がありますので、事前に窓口に確認しましょう。
2-2. 外国で先に婚姻を成立させる場合
外国で婚姻を成立させた場合、その国の法律に基づいて適法に婚姻が成立していれば、日本ではその婚姻は有効と認められます。その後、日本の市区町村役場に「婚姻届(報告的婚姻届)」を提出し、戸籍に婚姻の事実を記載してもらうことになります。
主な必要書類
- 外国で発行された婚姻証明書(日本語訳を添付)
- 外国籍配偶者の本国の法律による婚姻要件具備証明書(またはそれに代わる書面)
- お二人のパスポート
- 戸籍謄本(日本人側)
3. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請
国際結婚が成立したら、次は外国籍の配偶者が日本で生活するための「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)の申請です。
3-1. 配偶者ビザとは
配偶者ビザは、日本人の配偶者や特別養子、または日本で生まれた子の実子であることを根拠として、日本に滞在し活動することを許可する在留資格です。このビザがあれば、原則として活動に制限がなく、自由に仕事もできます。
3-2. 申請の種類
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本に来る場合)
- 外国にいる外国籍の配偶者を日本に呼び寄せる場合に申請します。
- 法務省から在留資格認定証明書が発行され、これを持って外国籍配偶者が本国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受け、来日します。
- 在留資格変更許可申請(日本に滞在中の場合)
- 既に日本に他の在留資格(留学、就労など)で滞在している外国籍の配偶者が、国際結婚を機に配偶者ビザへ変更する場合に申請します。
3-3. 申請のポイント
配偶者ビザの審査では、主に以下の点が重視されます。
- 婚姻の真実性(偽装結婚でないこと)
- 出会いの経緯、交際期間、交際中のエピソード、婚姻に至った経緯などを具体的に説明する必要があります。
- 同居の事実、夫婦としての経済的な安定性も重要です。
- 夫婦としての生活の安定性・継続性
- 日本人の配偶者の収入、資産状況、職業などが審査されます。
- 外国人配偶者が日本で生活していく上で、経済的に困窮しないかどうかが重要視されます。
- 場合によっては、身元保証人の安定した収入も考慮されます。
- 滞在中の素行
- 外国人配偶者の過去の在留履歴、犯罪歴なども審査の対象となります。
- オーバーステイや不法就労の経験があると、審査が厳しくなります。
3-4. 主な必要書類
非常に多くの書類が必要となりますが、ここでは一般的なものを挙げます。個別の状況によって追加書類が必要になる場合があります。
日本人配偶者側
- 戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)
- 住民票
- 在職証明書または会社からの辞令
- 課税証明書、納税証明書(直近3年分が望ましい)
- 預貯金残高証明書
- 身元保証書(通常は日本人配偶者が保証人となります)
- 質問書(出会いの経緯、交際期間、婚姻に至る経緯などを詳細に記載)
外国籍配偶者側
- パスポート
- 在留カード(日本に滞在中の場合)
- 証明写真
- 国籍を証明する書類
- 本国の住民票、家族関係証明書など
- 質問書
夫婦共通
- スナップ写真(2人が一緒に写っており、交際期間や婚姻後の生活を時系列で示せるもの)
- LINEやSNSの履歴、メールなど、交際を証明できるもの
- 同居を証明できる書類(賃貸借契約書など)
その他
- 理由書(自分たちの言葉で、結婚の経緯や日本で一緒に暮らしたい理由、今後の生活設計などを説明する書類)
- 外国人配偶者の日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証など、あるとプラス評価になる場合があります)
※重要 入管のホームページで最新の必要書類を確認するか、専門家にご相談ください。書類の不備は不許可の原因となる可能性があります。
3-5. 申請の流れ
- 必要書類の収集
- 上記で挙げた書類以外にも、個別の状況に応じて様々な書類が必要になる場合があります。
- 申請書の作成
- 入管のホームページからダウンロードできます。正確かつ詳細に記入します。
- 入管への申請
- 管轄の地方出入国在留管理局に申請書類を提出します。
- 申請は基本的に郵送ではなく、窓口での提出となります。
- 審査
- 提出された書類に基づいて審査が行われます。追加書類の提出や、夫婦それぞれへの面接が行われることもあります。
- 結果通知
- 審査には数週間から数ヶ月かかる場合があります。
- 在留資格認定証明書が交付されるか、在留資格変更が許可されると、通知が届きます。不許可となる場合もあります。
4. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
国際結婚の手続きや配偶者ビザの申請は、非常に専門性が高く、多岐にわたる知識と経験が必要です。ご自身で申請されることも可能ですが、以下のようなメリットから、専門家である行政書士に依頼されることを強くお勧めします。
- 複雑な手続きをスムーズに進行
- 国籍や個別の状況に応じた最適な手続きを提案し、時間と労力を大幅に節約できます。
- 必要書類の正確な準備
- 膨大な書類の中から、何が必要で、どのような内容を記載すべきか、的確なアドバイスを提供します。書類不備による不許可のリスクを低減します。
- 不許可リスクの最小化
- 入管が重視するポイントを熟知しているため、偽装結婚と疑われないための適切な書類作成やアピールポイントを助言できます。
- 過去の不許可事例から学び、適切な対策を講じます。
- 入管との対応代行
- 入管からの問い合わせや追加書類の要請にも、お客様に代わって迅速かつ適切に対応します。
- 精神的な負担の軽減
- 慣れない手続きや膨大な書類作成は、大きなストレスとなります。専門家に任せることで、お客様は新しい生活の準備に集中できます。
- 永住許可申請への道筋
- 配偶者ビザ取得後も、永住許可申請など、将来を見据えたアドバイスを提供できます。
5. まとめ
国際結婚は、人生の大きな節目であり、幸せな未来への第一歩です。しかし、その手続きは多くの壁があると感じられるかもしれません。行政書士法人塩永事務所は、これまで培ってきた豊富な経験と専門知識を活かし、皆様の国際結婚と配偶者ビザ申請を全力でサポートいたします。
ご不安な点やご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に行政書士法人塩永事務所までご相談ください。初回無料相談も承っております。お二人の新しい門出を、私たちが強力にバックアップいたします。
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