
短期滞在ビザ(観光ビザ)の基礎知識と申請ポイント|行政書士法人塩永事務所
「海外の友人を日本に招待したい」 「恋人を日本に呼び寄せたいけれど、どのような手続きが必要なの?」 「日本の親族が海外にいるので、一時的に日本に滞在させたい」
このようなご要望をお持ちではありませんか?
日本に短期で滞在する外国籍の方のためのビザが「短期滞在ビザ(観光ビザ)」です。このビザは、その名の通り観光や親族訪問、商用などの目的で、原則として90日以内の滞在を許可するものです。
しかし、「短期だから簡単」というわけではありません。特に、偽装滞在や不法就労のリスクがあると思われる申請に対しては、審査が厳しくなる傾向があります。
行政書士法人塩永事務所は、これまで数多くの短期滞在ビザ申請をサポートしてまいりました。この記事では、短期滞在ビザの基本から、申請を成功させるための重要なポイントまで、詳しく解説していきます。
1. 短期滞在ビザ(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザは、観光、保養、スポーツ、親族・知人訪問、疾病治療、会議参加、商用、研修など、報酬を伴わない活動を目的として日本に滞在する外国籍の方に発給されるビザです。
主な特徴
- 滞在期間: 原則として90日以内(15日、30日の場合もあります)
- 活動制限: 報酬を得る活動は認められません。
- 申請場所: 原則として、日本へ呼びたい外国人の方が居住する国・地域の在外公館(日本大使館・総領事館)で申請します。
【重要】ビザ免除国・地域からの渡航者
パスポートの有効期間が十分に残っており、かつ「ビザ免除措置」が適用されている国・地域の国籍の方は、短期滞在目的であれば、基本的にビザなしで日本に入国・滞在が可能です。ご自身の国籍がビザ免除の対象であるか、外務省のウェブサイトなどで事前に確認することが重要です。
ただし、ビザ免除国籍の方でも、長期滞在目的や就労目的の場合は別途適切なビザが必要です。
2. 短期滞在ビザ申請で特に注意すべきポイント
短期滞在ビザの申請では、特に以下の点が重要視されます。
(1) 滞在目的の明確性と信ぴょう性
「なぜ日本に行きたいのか?」「日本で何をするのか?」を具体的に説明する必要があります。特に親族・知人訪問の場合、招へい人(日本に住む方)と被招へい人(海外に住む方)の関係性や、これまでの交流の経緯などを明確に示すことが求められます。
(2) 滞在費用の支弁能力
日本での滞在費用を十分にまかなえる経済力があることを証明する必要があります。
- 海外の外国人の方自身が支払う場合: 預金残高証明書、所得証明書など
- 日本の招へい人が支払う場合: 招へい人の預金残高証明書、所得証明書、納税証明書など
滞在期間に見合った十分な資金があるか、審査されます。
(3) 帰国意思の明確性
最も重要視されるポイントの一つです。短期滞在の目的が終了したら、必ず自国へ帰国するという意思を明確に示す必要があります。これを証明するために、以下のような書類が役立ちます。
- 復路航空券の予約: 帰りの航空券をすでに購入している、または予約している証明。
- 在職証明書・在学証明書: 本国での安定した仕事や学業があることを示し、帰国する理由を裏付けます。
- 家族構成の証明: 本国に配偶者や子供がいる場合、その事実が帰国を促す要因となります。
- 不動産所有証明: 本国に財産があることも、帰国意思の証明につながります。
(4) 招へい人(日本側)と身元保証人(日本側)の存在
親族や知人を招へいする場合、日本側の招へい人・身元保証人の存在が非常に重要になります。身元保証人は、被招へい人の滞在費、帰国旅費、法令遵守の保証をする役割を担います。身元保証人には、安定した収入があることなどが求められます。
3. 短期滞在ビザ申請に必要な主な書類(一般的な例)
必要書類は、被招へい人の国籍、招へいの目的、招へい人や身元保証人の有無などによって異なりますが、一般的には以下の書類が必要となります。
被招へい人(海外の外国人)側で用意する書類
- パスポート
- ビザ申請書
- 顔写真
- 航空券の予約確認書
- 滞在日程表
- 滞在費用支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、所得証明書など)
- 本国での在職証明書、在学証明書、家族関係証明書など、帰国意思を裏付ける書類
招へい人・身元保証人(日本に住む方)側で用意する書類
- 招へい理由書
- 滞在予定表(被招へい人の滞在期間中の具体的な行動予定)
- 身元保証書(身元保証人がいる場合)
- 住民票、戸籍謄本など招へい人・身元保証人であることを示す書類
- 住民税の課税証明書、納税証明書、預金残高証明書など、経済力を証明する書類
- 招へい人・被招へい人の関係性を証明する資料(写真、メールのやり取り、LINEの履歴など)
【重要】 必要書類は、申請する在外公館(日本大使館・総領事館)によって細部が異なる場合があります。必ず事前に各在外公館のウェブサイト等で確認するようにしてください。
4. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
「書類が多くて複雑」「本当にビザが取得できるか不安」 「過去に申請して不許可になった経験がある」
短期滞在ビザの申請は、ご自身で行うことも可能ですが、上記の通り、準備すべき書類が多く、それぞれの書類にも「なぜ必要なのか」という意図を理解した上で準備を進める必要があります。不備があったり、説明が不足していたりすると、審査に時間がかかったり、最悪の場合不許可になってしまうこともあります。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります。
- 的確なアドバイスと必要書類の選定: お客様のケースに合わせて、本当に必要な書類は何か、どのように準備すれば良いかを具体的にアドバイスします。
- 説得力のある申請理由書の作成: 滞在目的や帰国意思を明確にし、審査官に納得してもらえるような理由書を作成します。
- 不許可リスクの軽減: これまでの経験とノウハウに基づき、不許可になる可能性のある要因を事前に見つけ出し、適切な対策を講じます。
- 申請に関するご不安の解消: 手続きに関する疑問や不安に対し、専門家として丁寧にお答えし、お客様が安心して申請を進められるようサポートします。
- 招へい人・被招へい人双方へのきめ細やかなサポート: 日本側と海外側、双方との連携を取りながら、スムーズな申請を実現します。
まとめ
海外の親しい方々を日本に招き、共に過ごす時間は、かけがえのないものです。しかし、そのためには適切なビザ申請が不可欠です。
短期滞在ビザの申請に不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の大切な方が無事に日本へ入国できるよう、全力でサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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