
農地所有適格法人の設立・運営支援なら
行政書士法人塩永事務所へご相談ください
農地の所有・取得が可能な「農地所有適格法人」の設立は、農業経営の持続的な発展や法人化による効率的な運営にとって大きなメリットがあります。
行政書士法人塩永事務所では、農地法や会社法を横断的にカバーしながら、スムーズな設立と着実な運営を支援しています。
農地所有適格法人とは
- 農業を主たる事業とし、農地を所有・利用できる法人形態(農地法第2条第3項)
- 出資・議決権割合、役員構成などに法的要件あり
- 株式会社・合同会社・農事組合法人などでも設立可能(ただし要件に適合する必要あり)
設立時のサポート内容
- 事業計画・資本構成の設計支援
- 農業委員会への事前相談・協議対応
- 定款作成、法人設立登記支援(司法書士と連携)
- 農地法第3条の許可申請・添付書類作成代行
- 補助金・助成金活用のご提案と申請支援
運営・経営支援
- 組織運営ルール(規程類・議事録)の整備支援
- 株主構成・役員変更に伴う農業委員会対応
- 契約書の整備(農業用地の賃貸借契約等)
- 関係法令改正への対応(農地法・会社法等)
- M&Aや出資受入れに関する法的アドバイス
こんな方におすすめです
- 後継者とともに法人化し、新たな農業経営に挑戦したい方
- 地元企業と連携して農業ビジネスを拡大したい方
- 農業法人の信用力を高め、資金調達をスムーズにしたい方
行政書士法人塩永事務所は、熊本を中心に地域農業の発展と事業者様の夢の実現を全力で応援いたします。
「法人化に向けて何から始めればよいかわからない」「申請手続きが煩雑で困っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。