
財産管理委任契約・任意後見・見守り契約のご案内
行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺1-9-6)は、老後や万が一の事態に備える法的サポートを提供しています。ここでは「財産管理委任契約」「任意後見契約」「見守り契約」について、分かりやすくご案内します。
財産管理委任契約
概要
財産管理委任契約は、ご本人が判断能力を保っているうちから、信頼できる代理人に財産管理や日常的な手続きを委任できる契約です。例えば、銀行口座の管理、公共料金の支払い、役所手続き、医療費の支払いなど、生活に必要な事務を幅広くサポートできます
特徴・メリット
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契約した直後から効力が発生します
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委任内容や範囲はご本人の希望に合わせて自由に設定できます
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判断能力が低下する前から利用でき、任意後見契約と併用も可能です
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家庭裁判所の関与が不要で、迅速に開始できます
注意点
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任意後見契約と異なり、公的な監督者がいないため、受任者のチェック体制に注意が必要です
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社会的な信用度は任意後見契約よりやや劣る場合があります
任意後見契約
概要
任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人(任意後見人)に財産管理や身上監護の権限を託す契約です。契約はご本人が元気なうちに公正証書で結びます。
特徴・メリット
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判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約が発効します
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財産管理だけでなく、介護施設入所手続きや医療同意など幅広い支援が可能です
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公的な監督体制が整い、社会的信用度が高いのが特徴です
おすすめの方
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将来の認知症や判断能力低下が心配な方
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特定の人に財産管理や身上監護を任せたい方
見守り契約
概要
見守り契約は、定期的な連絡や訪問を通じて、ご本人の生活状況や健康状態を確認し、必要に応じて財産管理委任契約や任意後見契約への移行をスムーズに行うための契約です。
特徴・メリット
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定期的な見守りを通じて、生活や健康の変化を早期に把握できます。
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ご本人やご家族の安心につながります。
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状況に応じて、財産管理や任意後見への切り替えも柔軟に対応できます。
行政書士法人塩永事務所のサポート
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契約書作成から公正証書化、必要に応じたアフターフォローまで一貫して対応します
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ご本人やご家族のご要望に合わせたオーダーメイドの契約内容をご提案します
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どんな小さなご相談にも丁寧に対応し、安心して老後を迎えられるようお手伝いします
ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺1-9-6) 096-385-9002