
【高齢者のための安心サポート】財産管理委任契約・任意後見・見守り契約で未来の不安を解消
はじめに
人生100年時代と言われる現代において、ご自身の老後や将来に不安を感じる方は少なくありません。特に、判断能力が低下した場合の財産管理や医療・介護の意思決定、そして日常のちょっとした見守りは、多くの方にとって深刻な懸念事項です。
行政書士法人塩永事務所では、このような将来の不安を解消し、ご自身の意思に基づいた安心できる老後を送るための法的サポートを提供しています。今回は、「財産管理委任契約」「任意後見契約」「見守り契約」という3つの重要な契約について、その詳細と活用法をご紹介いたします。
1. 財産管理委任契約
「体が不自由になったとき、代わりに預金の出し入れや公共料金の支払いをしてもらいたい」
財産管理委任契約とは、ご自身の財産の管理や療養看護に関する事務を、信頼できる第三者(受任者)に委任する契約です。この契約は、ご自身の判断能力があるうちに締結するもので、判断能力が低下していなくても、例えば病気や怪我で身体が不自由になった場合などに、効力を発揮します。
財産管理委任契約の主な内容
- 財産管理に関する事務: 預貯金の管理、不動産の管理(賃料の受領など)、公共料金や医療費、介護費の支払い、年金・保険金の受領など。
- 療養看護に関する事務: 医療機関との契約・費用の支払い、介護サービスに関する契約・費用の支払い、施設への入退所の契約・費用の支払いなど。
財産管理委任契約のメリット
- 柔軟な内容設定: 委任する事務の内容や範囲を自由に設定できます。
- 迅速な対応: 身体状況の変化に応じて、すぐに財産管理を任せることができます。
- 将来の備え: 判断能力が低下する前に準備しておくことで、いざという時に備えられます。
財産管理委任契約の留意点
- 判断能力低下後の効力: ご自身の判断能力が著しく低下した場合、この契約だけでは対応が難しいケースもあります。その場合は、後述の任意後見契約との併用を検討することが重要です。
- 任意後見契約との併用: 任意後見契約と合わせて締結することで、判断能力の低下前から財産管理を開始し、低下後も継続してサポートを受けることが可能になります(移行型)。
2. 任意後見契約
「将来、認知症などで判断能力が低下しても、自分の希望通りに財産を管理し、生活を支えてほしい」
任意後見契約とは、ご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ任意後見人に対し、ご自身の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。この契約は、公正証書で作成することが義務付けられています。
任意後見契約の発効
任意後見契約は、契約を締結した時点では効力は発生しません。ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。任意後見監督人は、任意後見人が適切に事務を行っているかを監督する役割を担います。
任意後見契約の主な内容
- 財産管理に関する事務: 預貯金の管理、不動産の管理・処分、遺産分割協議、税金・公共料金の支払いなど。
- 療養看護に関する事務: 医療機関との契約・費用の支払い、介護サービスの利用契約・費用の支払い、施設への入退所の契約・費用の支払い、住居の確保など。
任意後見契約のメリット
- ご自身の意思の尊重: ご自身の判断能力があるうちに、ご自身で信頼できる後見人を選ぶことができます。
- 広範な代理権: 財産管理から療養看護まで、幅広い範囲の事務を任せることができます。
- 家庭裁判所の監督: 任意後見監督人による監督があるため、後見人の不正を防止し、安心して任せることができます。
任意後見契約の留意点
- 公正証書での作成義務: 法律で公正証書での作成が義務付けられています。
- 登記が必要: 任意後見契約は法務局で登記され、公示されます。
3. 見守り契約
「離れて暮らす家族に負担をかけずに、もしもの時に誰かに気づいてほしい」
見守り契約とは、ご自身の安否確認や生活状況の変化を定期的に確認してもらうための契約です。単独で契約することも、財産管理委任契約や任意後見契約と合わせて締結することも可能です。
見守り契約の主な内容
- 定期的な連絡・訪問: 電話や訪問による安否確認、健康状態や生活状況のヒアリング。
- 緊急時の連絡: 異変があった場合に、あらかじめ指定した親族や医療機関へ連絡。
- 情報提供: ご本人の状況を定期的にご家族へ報告。
見守り契約のメリット
- 孤独死の防止: 定期的な接触により、異変に早期に気づくことができます。
- 安心感の向上: 誰かに見守られているという安心感が得られます。
- 早期発見・早期対応: 身体状況や生活環境の変化に早期に対応できます。
- 家族の負担軽減: 遠方に住むご家族の心配を軽減できます。
見守り契約の留意点
- サービス内容の明確化: どこまでを「見守り」の範囲とするかを具体的に定めることが重要です。
- 信頼関係: 信頼できる相手と契約することが不可欠です。
これらの契約を組み合わせることで、より万全な備えを
これらの契約は、単独で利用することも可能ですが、組み合わせることで、より包括的で安心なサポート体制を築くことができます。
- 財産管理委任契約+任意後見契約(移行型)+見守り契約: 判断能力があるうちは「財産管理委任契約」と「見守り契約」で日常をサポートし、もし判断能力が低下した場合は、速やかに「任意後見契約」に移行して継続的な支援を受ける、という最も包括的な形です。日常の見守りを通じて、判断能力の低下の兆候を早期に察知することも可能になります。
行政書士法人塩永事務所がサポートできること
行政書士法人塩永事務所では、お客様一人ひとりの状況やご希望を丁寧にヒアリングし、最適な契約の組み合わせをご提案いたします。
- ご相談・ヒアリング: お客様の現状と将来のご希望を詳しくお伺いします。
- 契約内容のご提案: お客様に最適な契約の種類、内容をご提案し、分かりやすくご説明いたします。
- 契約書原案の作成: お客様のご意思に基づき、法的に有効かつお客様に有利な契約書原案を作成します。
- 公正証書作成のサポート: 公正証書作成に必要な書類の収集、公証役場との連絡・調整、当日同行など、全てをサポートいたします。
- 専門家ネットワーク: 弁護士、司法書士など、必要に応じて他士業と連携し、総合的なサポートを提供します。
お問い合わせ
ご自身の老後の安心、そして大切なご家族の将来のために、今できることを始めてみませんか? 財産管理委任契約、任意後見契約、見守り契約に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。経験豊富な行政書士が、皆様の不安を解消し、安心できる未来を築くお手伝いをいたします。
行政書士法人塩永事務所
- 電話番号: 096-385-9002
- お問い合わせフォーム: info@shionagaoffice.jp