建設業許可が必要なとき。
500万円以上の工事をする場合に建設業許可が必要です。
少し解説していきたいと思います。
まず建設業の業種は29業種に分類されています。
建築一式工事以外の28業種では500万円で消費税込みの金額になります。
もし消費税率が上がれば建設業許可なしでできる工事が実質少額になります。
この500万円は材料も含んだ額になり、塗料や木材、壁紙、エアコン、システムキッチン、太陽光パネルなども工事金額に含まれます。高額な機械の設置工事などは、機械だけで500万円を超えますので、設置工事自体が大した作業ではなくても建設業許可が必要です。そして、材料を施主から支給された、元請から支給された、という場合も、その材料費を含めた金額が500万円を超えると建設業許可が必要になります。つまり、かなりの工事で建設業許可が必要になるということです。
建築一式工事(家を丸ごと一軒、ビルを一棟建てる工事や大規模な増改築工事をする業種)については建設業許可が必要な基準が500万円ではなくなります。建築一式工事の場合は税込1500万円未満の請負金額になるか、または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150㎡未満になるかのいずれかに該当した場合に建設業許可が不要となります。例えば、木造住宅で3000万円の工事であっても延べ床面積が140㎡なら建設業許可が不要というわけです。
熊本の建設業許可申請は中央区の行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。