
【熊本での永住許可申請はお任せください】行政書士法人塩永事務所が徹底サポート!
永住許可とは、日本に中長期間在留している外国籍の方が、法務大臣から「永住者」の在留資格を得ることで、在留期限や在留活動の制限を受けずに日本に居住できるようになる制度です。
日本での安定した生活、家族との将来設計、就労や転職の自由など、永住許可を取得することには大きなメリットがあります。しかし、その申請には厳格な審査があり、正確な知識と丁寧な準備が求められます。
熊本の【行政書士法人塩永事務所】では、豊富な実績と最新の入管実務に基づき、安心・確実な永住申請サポートを提供しております。
■ 永住許可とは?
「永住者」の在留資格を取得すると、在留期限が無期限となり、原則として更新手続きが不要になります。また、活動の制限もなく、自由に職業選択や居住地の変更が可能です。
一方で、「永住」は帰化とは異なり、国籍は変わらず母国の国籍を保持したまま日本に永住する形になります。
■ 永住許可申請の主な要件(一般的な例)
以下は、「就労系ビザ」や「配偶者ビザ」で日本に在留している方が永住申請する際の一般的な要件です。
要件 | 内容 |
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在留期間 | 原則10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労系または居住系の在留資格) |
素行が善良 | 法令違反(交通違反含む)が少なく、社会的に非難される行為をしていないこと |
独立生計 | 生活保護を受給せず、安定した収入・資産を持って生活していること |
納税状況 | 所得税・住民税・健康保険料などを適正に納付していること |
現在の在留資格 | 原則として「最長の在留期間(通常は3年または5年)」を得ていること |
※その他、家族構成や在留状況により要件は異なる場合があります。
■ 特例的な扱い(在留期間が短くても申請できる例)
次のような方は、在留期間が短くても永住申請が認められる場合があります。
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日本人の配偶者:婚姻後3年以上かつ1年以上日本に在留していること
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永住者の配偶者:上記と同様
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定住者:一定年数の在留実績がある場合
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高度専門職(高度人材):ポイント計算で一定基準を満たし、1年または3年在留後に申請可能
■ 永住許可申請の必要書類(主なもの)
申請には多くの書類が必要です。代表的なものは以下のとおりです。
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永住許可申請書
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理由書(※作成が非常に重要)
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住民票、課税証明書・納税証明書(過去数年分)
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在職証明書・給与明細
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源泉徴収票
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所得税の納税証明書(その1、その2)
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健康保険の納付状況証明書
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住居の賃貸契約書または登記事項証明書
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その他、扶養家族がいる場合にはその関連資料 など
※個々の状況により、追加書類が求められる場合があります。
■ 申請の流れ
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事前相談・要件確認
まずはご本人の在留状況を確認し、要件を満たしているかを診断します。 -
必要書類の収集と理由書作成
申請に必要な書類を収集し、当事務所で理由書の作成等をサポートします。 -
入管への申請書類提出
熊本出入国在留管理局、または最寄りの地方出入国在留管理官署へ提出します。 -
審査期間(平均6~8か月)
審査中に追加資料提出の要請があることもあります。 -
許可通知・永住カードの交付
許可されると、「永住者」の在留カードが発行されます。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のようなサポートをご提供しています。
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永住申請の要件確認と個別アドバイス
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収集すべき必要書類のリストアップと収集代行
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永住理由書の作成サポート
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書類一式の作成・チェック
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入管への提出代行・進捗フォロー
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不許可時の再申請支援・異議申立てサポート(必要に応じて)
■ 報酬について(目安)
内容 | 報酬(税込) |
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永住許可申請(個人申請) | 120,000円~165,000円 |
家族同時申請(1人追加ごと) | +55,000円~ |
高度人材優遇制度による申請 | 165,000円~ |
不許可後の再申請・理由書作成 | ご相談のうえお見積り |
※事前にお見積書を提示し、明朗会計で対応いたします。
■ まとめ:安心・確実な永住申請ならお任せください!
永住許可申請は、単なる書類提出ではなく、申請人の人生設計や家族の将来にも関わる大切な手続きです。少しでも要件に不安がある方、書類の準備に不安がある方は、ぜひ【行政書士法人塩永事務所】にご相談ください。
熊本での在留資格関連手続きに精通した専門家が、あなたの申請を全力でサポートいたします!
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