
【永住許可申請のすべて】熊本の行政書士法人塩永事務所がサポートします
はじめに
「日本で永住したい」「在留資格の更新に縛られず安定した生活を送りたい」
そのようなお考えをお持ちの外国籍の皆さまにとって、永住許可の取得は大きな一歩です。永住許可を取得すれば、日本における在留期間の制限がなくなり、転職・起業・住宅ローン等の社会的信用も大きく向上します。
この記事では、熊本を拠点に全国対応している行政書士法人塩永事務所が、永住許可申請に必要な要件や申請手続きの流れ、注意点、そして当事務所のサポート体制について詳しく解説いたします。
永住許可とは?
永住許可とは、法務大臣が外国人に対して日本での在留期間の制限を取り除き、安定的な居住を認める制度です。在留資格が「永住者」となり、原則として在留期間の更新が不要になります。
永住許可取得のメリット
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在留期間の更新が不要(例外を除く)
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就労の制限なし
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転職や起業が自由にできる
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住宅ローン審査での信用向上
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社会保障制度(年金・健康保険等)への安定的加入
永住許可の主な要件
一般的な要件(日本人の配偶者等以外の場合)
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在留期間10年以上(うち5年以上は就労または居住要件を満たす)
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現在の在留資格で3年以上の在留期間があること
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素行が善良であること(納税状況・法令遵守)
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独立の生計を営めること(安定収入・年収の目安は300万円以上)
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日本の利益に合致すること(公的義務の履行等)
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申請時点で原則として在留資格「特定活動(難民申請中など)」でないこと
配偶者や子どもなど特例的な要件
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日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの在留資格を持つ場合は、「結婚期間が3年以上+日本在住1年以上」など、要件が緩和されます。
永住許可申請の流れ
1. 要件の確認・事前相談
まずは、現在の在留状況や履歴、納税記録などを確認します。永住許可は審査が非常に厳しく、事前の適正な確認が非常に重要です。
2. 必要書類の収集
提出書類は多岐にわたります。主なものは以下の通りです:
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永住許可申請書
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写真(縦4cm×横3cm)
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パスポート・在留カードの写し
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住民票、課税証明書・納税証明書
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在職証明書・源泉徴収票・給与明細
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雇用契約書または事業収支報告書(自営業者)
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退職者・転職者は離職票や新しい雇用契約書
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配偶者ビザ保持者は婚姻関係証明資料(戸籍謄本、住民票など)
3. 管轄の地方出入国在留管理局への提出
熊本県にお住まいの方は、福岡出入国在留管理局熊本出張所が管轄です。
4. 審査期間
6か月〜1年程度と比較的長期間を要します。追加資料の提出を求められることもあります。
5. 結果通知・在留カードの更新
許可されると在留カードが更新され、「永住者」と記載されます。
永住許可申請における注意点
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過去5年間の納税履歴や健康保険料の納付が必須
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違反歴(交通違反含む)があると不利になる可能性あり
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扶養者が多いと、安定収入のハードルが上がる
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転職や退職直後の申請は不利になることもある
行政書士法人塩永事務所の永住申請サポート
当事務所では、永住許可申請に関するすべての業務を経験豊富な専門行政書士がワンストップで対応しております。
サポート内容
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要件の無料診断
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必要書類の収集代行
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書類作成・理由書作成
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出入国在留管理局への提出代行
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不許可時の対応アドバイス
対応地域
熊本県内はもちろん、全国オンライン対応可能です。遠方の方でもZoomやLINEで柔軟に対応しております。
報酬の目安
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一般的な永住申請:110000円~
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配偶者ビザ経由の永住申請:99000円~
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不許可対応・再申請:別途お見積もり
おわりに
永住許可の取得は、日本での生活基盤を確かなものにする重要な手続きです。しかし、その審査は非常に厳格で、**「必要書類の不備」「説明不足」「事実誤認」**などによる不許可も多く見られます。
行政書士法人塩永事務所では、数多くの永住申請をサポートしてきた実績を活かし、安心・確実な申請をお約束します。まずはお気軽にご相談ください。
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