
建設業(建築・とび・土工など)の許認可申請なら、行政書士法人塩永事務所にお任せください
熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所では、建築業・とび土工業などの建設業に関する新規許可申請、更新、業種追加、変更届など幅広いサポートを提供しております。
本記事では、建設業許可申請の基本から、申請に必要な要件、書類、注意点などをわかりやすく解説いたします。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定金額以上の工事を請け負う場合に必要となる国または都道府県からの許認可です。
例えば、**500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円以上)**の工事を請け負う場合、建設業許可が必須となります。
許可の種類と分類
■ 一般建設業と特定建設業
区分 | 説明 |
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一般建設業 | 下請契約が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合に必要 |
特定建設業 | 下請契約が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合に必要 |
■ 許可を出す行政庁
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主たる営業所がある所在地の都道府県知事許可
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複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可
主な業種(例)
建設業許可は29業種に分類されます。以下はその一部です。
業種名 | 具体的な工事例 |
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建築工事業 | 建物の新築・増築・改修工事 |
とび・土工工事業 | 足場の組立、基礎工事、土砂の掘削・埋戻しなど |
大工工事業 | 木造建築の木工事 |
左官工事業 | 壁塗り、モルタル・コンクリート仕上げ |
解体工事業 | 建物の取り壊し工事 |
建設業許可の要件
建設業の許可を取得するためには、以下の5要件すべてを満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)
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原則として5年以上の建設業の経営経験がある者
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近年では、経営経験がなくても補佐経験が7年以上あれば可など、要件が緩和されたケースもあり
2. 専任技術者(専技)
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実務経験(10年以上)や資格(建築士、施工管理技士など)を有する者
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営業所ごとに1名必要
3. 財産的基礎
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自己資本500万円以上または過去5年間に500万円以上の工事実績があること
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新設法人や個人事業主でも500万円の資金準備で可
4. 誠実性
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不正または不誠実な行為がないこと
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過去に建設業法違反などで処分を受けていないこと
5. 欠格要件に該当しないこと
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禁錮刑以上の刑罰を受けて5年以内の者が役員にいないこと、暴力団関係者でないこと等
申請に必要な書類(抜粋)
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申請書一式
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履歴事項全部証明書(法人)
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営業所の写真・賃貸契約書等
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経営管理責任者の経験証明資料
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専任技術者の資格証・実務証明資料
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財産的基礎を証明する資料(預金残高証明など)
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身分証明書、登記されていないことの証明書(役員全員分)
※申請内容や自治体によって多少異なります。
申請から許可取得までの流れ
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事前相談・要件確認(当事務所で実施)
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必要書類の収集・作成
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申請書提出(知事または国土交通大臣)
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審査期間:約1~2か月(自治体により異なります)
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建設業許可証の交付
許可取得後の義務
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5年ごとの更新手続き
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毎事業年度終了後、決算変更届の提出
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商号・役員・技術者等の変更があった際は変更届の提出
これらを怠ると、更新時に不利となったり、最悪の場合許可の失効・取消しとなる可能性もあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のサービスを提供しております。
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✅ 初回無料相談(要予約)
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✅ 必要書類の作成・チェック
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✅ 各要件の該当性の診断とアドバイス
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✅ 役所への事前確認・申請代行
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✅ 更新・変更・業種追加などの継続支援
建設業の許可取得は、申請書類が多岐にわたる上に、経験や資格の証明など専門的な判断が求められる場面も多くあります。行政書士法人塩永事務所では、数多くの建設業許可をサポートしてきた実績があり、迅速かつ的確な対応をお約束します。
お問い合わせはこちらから
建設業許可の取得・更新・業種追加などをお考えの方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
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