
外国人の会社設立と経営管理ビザ申請のポイント
~日本でのビジネスをスムーズにスタートするために~
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。 日本で起業を目指す外国人の皆さまにとって、会社設立と在留資格(ビザ)の取得は最初の大きなハードルです。今回は、経営管理ビザの取得と会社設立の流れについて、わかりやすくご案内いたします。
1. 経営管理ビザとは?
「経営・管理ビザ」は、外国人が日本で会社を設立し、その経営や管理に従事するために必要な在留資格です。 このビザを取得することで、日本国内で合法的に事業を運営することが可能になります。
2. 会社設立の基本ステップ
外国人が日本で会社を設立する場合、以下のような流れになります:
① 事業計画の策定
- 収支計画、市場分析、事業の目的などを明記
- ビザ審査での重要な判断材料になります
② 定款の作成と認証
- 株式会社の場合は公証役場での認証が必要(費用:約5万円)
- 合同会社の場合は認証不要でコストを抑えられます
③ 資本金の払い込み
- 原則として500万円以上が望ましい(ビザ審査上)
- 日本国内の銀行口座が必要(開設には工夫が必要)
④ 法人登記
- 法務局にて登記申請(登記完了まで約1週間)
- 登記簿謄本や印鑑証明書を取得
3. 経営管理ビザ申請の要件
ビザ申請には、以下のような要件を満たす必要があります:
- 資本金500万円以上または常勤職員2名以上の雇用
- 実体のある事務所の確保(バーチャルオフィス不可)
- 事業の継続性・収益性があること
- 申請者の経歴や事業計画の信頼性
4. 必要書類の一例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 事業計画書
- 登記簿謄本・定款
- 賃貸契約書(事務所)
- 資本金の証明(預金残高証明書など)
- 申請者の履歴書・経歴証明書・パスポートコピー
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、外国人起業家の皆さまに向けて、以下のようなトータルサポートを提供しています:
- 会社設立手続きの代行
- 事業計画書の作成支援
- 経営管理ビザ申請書類の作成・翻訳
- 出入国在留管理局への申請取次(※申請取次資格保有)
- ビザ取得後の許認可・更新サポート
6. よくあるご相談とアドバイス
- Q:ビザが下りる前に会社を設立しても大丈夫? → はい、可能です。ただし、ビザが不許可となった場合のリスクも考慮が必要です。
- Q:自宅を事務所として使えますか? → 原則として、独立した事業所が必要です。自宅兼用は審査で不利になる場合があります。
- Q:日本語が話せなくても大丈夫? → 当事務所では英語対応スタッフが在籍しており、安心してご相談いただけます。
7. まとめ
日本での起業は、制度や文化の違いから不安も多いかと思います。 しかし、適切な準備と専門家のサポートがあれば、スムーズなビジネススタートが可能です。 行政書士法人塩永事務所では、外国人起業家の皆さまの夢の実現を全力でサポートいたします。
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