
宅地建物取引業の更新手続きとは?更新の流れと必要書類を行政書士が詳しく解説
~熊本での更新申請も行政書士法人塩永事務所がサポートします~
はじめに
宅地建物取引業(いわゆる「不動産業」)を営む事業者は、宅建業の免許を取得した後も、定期的に免許の更新手続きを行う必要があります。更新を怠ると業務ができなくなるだけでなく、無免許営業となり行政処分の対象となるため、十分な注意が必要です。
本記事では、宅地建物取引業免許の更新手続きについて、申請時期や必要書類、注意点などを行政書士法人塩永事務所が詳しくご紹介します。
宅地建物取引業免許の有効期間
宅地建物取引業免許の有効期間は5年間です。
この5年間の満了日前に、更新申請を行わなければ、免許は失効してしまいます。
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有効期限の90日前から30日前までの間に、更新申請書を提出する必要があります。
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この期間を過ぎてしまうと更新ができず、再度新規で免許取得を行う必要があります。
更新申請のタイミング
更新申請を行うには、次の2点に特に注意しましょう。
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有効期間満了日の90日前から受付可能
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少なくとも満了日の30日前までに申請書を提出することが義務
例:
有効期限が令和7年8月31日の場合、
→ 令和7年5月31日から令和7年7月31日までが申請可能期間です。
更新手続きの基本的な流れ
1. 必要書類の収集
まずは更新に必要な書類を準備します(詳細は後述)。
2. 管轄庁への提出
都道府県知事免許の場合:各都道府県の建築・宅地建物業課等
国土交通大臣免許の場合:地方整備局
3. 書類審査
形式審査および実体審査が行われ、不備があれば補正指示があります。
4. 更新免許通知
審査が終了し問題がなければ、新たな免許証が交付されます。
更新申請に必要な書類一覧
更新手続きでは、以下の書類が一般的に求められます(都道府県により異なる場合あり)。
基本書類
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宅地建物取引業免許更新申請書
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誓約書
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事務所の案内図・写真
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宅建取引士設置証明書
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身分証明書・登記されていないことの証明書(代表者・取引士等)
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納税証明書(個人:所得税/法人:法人税)
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営業保証金供託書または保証協会加入証明書
法人の場合は追加で以下も必要です
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法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
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定款の写し(最新のもの)
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役員全員の住民票・身分証明書等
更新申請時の注意点
1. 期限厳守!遅れると無効に
申請期間を過ぎると自動的に免許失効となります。早めの準備が重要です。
2. 宅建士の設置要件の確認
更新時にも事務所ごとに専任の宅建士が1名以上必要です。変更があった場合は事前に届出を。
3. 法令違反がないかをチェック
過去5年間に宅建業法や他法令に違反していた場合、更新が拒否される可能性があります。
4. 保証協会の手続きも同時進行で
宅建協会(保証協会)に加入している場合は、協会への更新手続きも必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
宅地建物取引業の更新は、提出書類も多く、確認すべき事項も複雑です。
行政書士法人塩永事務所では、不動産業者様の免許更新を全面的にサポートしています。
▶ サポート内容
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更新時期のリマインド
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必要書類の収集サポート
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申請書類の作成・チェック
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担当窓口への提出代行(※一部地域)
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宅建協会への対応支援
▶ このような方はぜひご相談ください
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「更新期限まで時間がない」
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「取引士が変更になっている」
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「支店が複数あるので手続きが不安」
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「書類のミスを防ぎたい」
まとめ
宅地建物取引業の更新は5年ごとに必要な重要な手続きです。手続きのミスや遅れは免許失効や業務停止につながる可能性があるため、余裕をもった準備と確実な書類作成が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に宅建業免許に関する多数の実績があり、スピーディーかつ丁寧な対応でお客様をサポートいたします。
更新のご相談は、お早めに当事務所までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
行政書士法人塩永事務所
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