
在留資格の変更手続きについて
行政書士法人塩永事務所
日本で活動内容が変わる場合(例:留学から就労、就労から家族滞在など)、必ず「在留資格変更許可申請」が必要です。ここでは、手続きの流れや必要書類、注意点について詳しくご説明します。
在留資格変更手続きの流れ
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必要書類の準備
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変更予定の在留資格ごとに必要な申請書や資料を用意します。必要書類は在留資格によって異なるため、事前にご確認ください
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主な必要書類例:
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在留資格変更許可申請書
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理由書
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パスポート、在留カード
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写真(3cm×4cm)
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新しい活動内容を証明する書類(例:雇用契約書、入学許可書など)
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申請の提出
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住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)へ申請します
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申請は本人または地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士が代理で行うことができます
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審査・追加資料の提出
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審査期間は通常2週間〜1か月程度ですが、内容によってはさらに時間がかかる場合もあります
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追加資料の提出を求められる場合もあります。
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結果通知・新しい在留カードの受け取り
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許可通知が届いたら、入管で新しい在留カードを受け取ります
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手数料(4,000円分の収入印紙)が必要です
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申請時の注意点
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在留資格ごとに必要書類が異なるため、必ず最新の情報をご確認ください
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在留期限が切れる前に申請してください。期限を過ぎるとオーバーステイとなり、法的な不利益を受ける可能性があります
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許可が下りない場合は、30日以内に出国する必要があります
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申請内容によっては、追加で立証書類や事情説明書の提出を求められることがあります
オンライン申請について
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「外交」「短期滞在」以外の多くの在留資格でオンライン申請も可能です。詳しくは「在留申請オンラインシステム」をご確認ください
よくあるご相談例
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留学ビザから就労ビザへの変更
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技能実習から特定技能への変更
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就労ビザから家族滞在への変更
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、在留資格変更に必要な書類作成から申請手続き、追加資料対応まで一貫してサポートいたします。複雑なケースやご不明点がある場合も、経験豊富な行政書士が丁寧に対応いたしますので、安心してご相談ください。
在留資格の変更でお困りの際は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。