
外国人の在留資格変更手続きを徹底解説:行政書士法人塩永事務所
日本に滞在する外国人が、現在の在留資格(ビザ)を別の在留資格に変更することは、転職、起業、結婚など生活の変化に伴い必要となる場合があります。在留資格の変更手続きは複雑で、適切な準備が求められます。本記事では、行政書士法人塩永事務所の視点から、在留資格変更の基本的な流れ、必要書類、注意点、そして当事務所のサポート内容を詳しく解説します。日本でのスムーズな在留資格変更をサポートするための実践的な情報を提供します。
1. 在留資格変更とは?
在留資格変更とは、日本に滞在中の外国人が、現在の在留資格から別の在留資格に切り替える手続きです。例えば、留学ビザから就労ビザ、または就労ビザから経営・管理ビザへの変更が一般的です。この手続きは、出入国在留管理庁(入管)が審査を行い、許可が下りれば新しい在留資格で日本に滞在・活動が可能になります。
在留資格変更が必要なケース
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転職:現在の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)で認められていない職種に転職する場合。
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起業:会社設立や経営を始めるため、経営・管理ビザへの変更。
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結婚:日本人や永住者と結婚し、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)へ変更。
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進学:就労ビザから留学ビザへ変更(例:日本語学校や大学への入学)。
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家族状況の変化:家族滞在ビザから他のビザへの変更。
変更のメリット
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新しい活動(仕事、結婚生活、勉強など)に適した在留資格を取得できる。
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在留期間の延長や活動範囲の拡大が可能。
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適切なビザで合法的に日本に滞在できる。
2. 在留資格変更手続きの流れ
在留資格変更手続きは、以下のステップで進行します。準備から許可まで通常1~3か月かかります。
ステップ1:新しい在留資格の要件確認
変更を希望する在留資格の要件を確認します。主な在留資格の例:
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経営・管理:500万円以上の資本金または2人以上の常勤職員雇用、事業所の確保。
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技術・人文知識・国際業務:学歴または職歴(3~10年)、職務内容が専門的であること。
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日本人の配偶者等:日本人との婚姻証明、安定した生活基盤。
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留学:教育機関への入学許可、十分な生活資金。
注意点:現在の在留資格の活動を継続しながら、新しい在留資格の準備を行う必要があります。
ステップ2:必要書類の準備
必要書類は変更先の在留資格によって異なります。一般的な書類は以下の通り:
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在留資格変更許可申請書(入管のウェブサイトでダウンロード可能)。
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パスポートおよび在留カードの写し。
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顔写真(4cm×3cm、撮影後3か月以内)。
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変更理由書(なぜ変更が必要かを説明)。
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在留資格ごとの追加書類:
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経営・管理:事業計画書、定款、登記簿謄本、事務所の賃貸契約書。
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技術・人文知識・国際業務:労働契約書、会社の登記簿謄本、職務内容説明書、卒業証明書。
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日本人の配偶者等:婚姻証明書(戸籍謄本など)、身元保証書、収入証明。
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留学:入学許可書、学費支払い証明、資金証明(銀行残高証明書など)。
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外国語書類:日本語訳を添付し、翻訳者の署名が必要です。
ステップ3:出入国在留管理局への申請
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申請場所:居住地を管轄する地方出入国在留管理局(例:東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局)。
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申請方法:原則、本人が窓口で申請。郵送は不可だが、行政書士が代理申請可能。
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手数料:許可時に4,000円(収入印紙で支払い)。
注意点:申請前に現在の在留期間を確認。期限が近い場合は、変更申請と同時に在留期間更新申請を行うことも可能。
ステップ4:審査
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審査期間は1~3か月。入管から追加書類の提出が求められる場合も。
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審査基準:
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新しい活動が在留資格の要件に適合しているか。
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申請者の経歴や提出書類に虚偽がないか。
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日本の公序良俗に反する行為がないか。
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ステップ5:結果通知と手続き
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許可の場合:
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管制から通知(ハガキまたは電話)。
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新しい在留カードが発行される。
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在留期間は在留資格により異なる(例:1年、3年、5年)。
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不許可の場合:
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理由は原則非公開だが、行政書士を通じて再申請の改善点を相談可能。
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現在の在留資格で滞在を継続するか、別の在留資格を検討。
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3. 主な在留資格変更パターンと注意点
以下は、よくある変更パターンとそれぞれのポイントです。
3.1 留学ビザ → 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
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典型例:大学卒業後に日本企業に就職。
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要件:職務内容が学歴や職歴に合致、年収が日本人と同等以上(目安:200~250万円以上)。
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必要書類:労働契約書、卒業証明書、成績証明書、会社の事業概要。
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注意点:内定後に申請を行う。アルバイトから正社員への変更は不可。
3.2 就労ビザ → 経営・管理ビザ
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典型例:会社設立や経営参画。
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要件:500万円以上の資本金、独立した事業所、事業計画の現実性。
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必要書類:事業計画書、資本金払込証明、事務所写真。
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注意点:会社設立後に申請。ビザ許可前に経営活動を行うと不法就労となる。
3.3 就労ビザ・留学ビザ → 日本人の配偶者等
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典型例:日本人と結婚。
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要件:真実の婚姻、安定した生活資金、身元保証人。
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必要書類:戸籍謄本、結婚証明書、質問書、写真(夫婦のスナップショット)。
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注意点:形式的な婚姻(偽装結婚)は厳しく審査される。
3.4 家族滞在 → 就労ビザ
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典型例:家族滞在中に就職。
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要件:就労ビザの基準を満たす職務内容。
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注意点:家族滞在ビザでは原則就労不可。事前に資格外活動許可が必要な場合も。
4. 在留資格変更の注意点
在留資格変更は慎重な準備が必要です。以下のポイントに留意してください。
4.1 在留期間の管理
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変更申請中も現在の在留資格で合法的に滞在可能。ただし、申請が遅れるとオーバーステイのリスクがある。
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在留期限の2~3か月前から準備を開始。
4.2 虚偽申請の禁止
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偽造書類や虚偽の申告が発覚すると、不許可や今後のビザ申請に影響。
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特に婚姻ビザでは、交際歴や生活実態を詳細に調査される。
4.3 追加書類の対応
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入管から追加書類や面接が求められる場合、迅速かつ正確に対応。
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行政書士に依頼すると、スムーズな対応が可能。
4.4 不許可リスク
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不許可の場合、現在の在留資格で滞在を継続するか、再申請を検討。
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不許可理由を分析し、改善策を講じることが重要。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所は、外国人の在留資格変更手続きを専門的に支援します。以下のサービスを提供:
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書類作成・チェック:申請書や理由書の作成、提出書類の正確な準備。
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申請代行:入管への提出や追加書類対応を代理。
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多言語対応:英語、中国語などでの相談が可能。
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事前相談:無料で要件確認や成功率のアドバイス。
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アフターフォロー:許可後の在留期間更新や次のビザ変更のサポート。
実績:当事務所は、留学ビザから就労ビザ、配偶者ビザへの変更、経営・管理ビザ申請など、多様なケースで高い許可率を誇ります。特に、複雑な事業計画書作成や婚姻実態証明に強みがあります。
ご相談の流れ:
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無料相談(電話、メール、対面)。
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必要書類リストと手続きプランの提案。
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契約後、書類作成と申請代行。
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許可後のフォローアップ。
連絡先:
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電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
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メール:info@shionagaoffice.jp