
【外国人の日本での会社設立】手続き方法と必要なビザを行政書士が徹底解説
~行政書士法人塩永事務所によるトータルサポート~
外国籍の方が日本で事業を行うには、まず「会社設立」と「在留資格(ビザ)」という2つの大きな壁をクリアする必要があります。これらの手続きは、法律的・実務的に非常に複雑な場合が多いため、専門家のサポートが不可欠です。
本記事では、外国人が日本で会社を設立する際に必要となる一連の手続き、必要な書類、そして「経営・管理ビザ」の取得要件まで、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説します。
1. 外国人が日本で会社を設立できるのか?
結論から言えば、外国人でも日本で法人を設立することは可能です。ただし、設立後に日本で事業を運営するためには、「経営・管理ビザ」が必要となる場合があります。
外国人の会社設立においては、以下の2つのパターンが考えられます:
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日本在住の外国人が会社を設立する場合
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海外在住の外国人が会社を設立して来日を希望する場合(ビザが必要)
2. 会社設立までの流れ(株式会社の場合)
外国人が日本で株式会社を設立する場合、以下のステップで進めるのが一般的です。
ステップ1:会社設立の基本事項の決定
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商号(会社名)
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本店所在地(住所)
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事業目的
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資本金(※経営・管理ビザ取得には500万円以上が原則)
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発起人・取締役の氏名、住所、国籍など
ステップ2:定款の作成と認証
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公証役場で定款の認証を受ける必要があります(株式会社の場合)
ステップ3:資本金の払込み
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発起人個人の日本国内の銀行口座へ資本金を払い込みます。
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外国人が口座を開設できない場合、「日本人の発起人」を立てる方法などで対応が可能です。
ステップ4:登記申請
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法務局へ会社設立登記を申請します。
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通常、申請から登記完了までは約1週間程度。
3. 経営・管理ビザの取得要件と申請手続き
日本に滞在して経営を行うためには、「経営・管理」の在留資格が必要です。
主な取得要件(法務省ガイドライン)
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事業所の確保
→ 賃貸契約済みのオフィスが必要です(バーチャルオフィス不可)。 -
事業の実態があること
→ 事業計画書、契約書、見積書、取引先の資料等の提出が求められます。 -
資本金が500万円以上
→ これが実質的な最低投資金額の目安とされています。 -
常勤職員2人以上の雇用(または500万円以上の投資)
→ 雇用によって経営の実態を証明する方法もあります。
申請に必要な主な書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
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会社の定款
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資本金の払込み証明
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事業計画書
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事務所の賃貸契約書
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雇用契約書(該当する場合)など
4. よくあるトラブルと注意点
✔ 日本での銀行口座が開けない
→ 設立前の外国人は、通常、口座開設が困難です。設立時には日本人を代表に立てる方法が現実的です。
✔ ビザ取得前に事業を開始してしまう
→ 経営・管理ビザが許可されるまでは、事業運営(営業活動)は原則できません。
✔ オフィスの基準を満たしていない
→ 事務所は「独立性」が求められます。自宅兼用やシェアオフィスには要注意です。
5. 行政書士法人塩永事務所が提供するサポート内容
当事務所では、外国人の会社設立から経営・管理ビザの取得まで、ワンストップでサポートを提供しております。
✅ 対応可能なサービス
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定款作成・認証サポート
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登記前後の必要書類準備(提携司法書士)
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経営・管理ビザの申請書類作成・代理申請
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事業計画書の作成支援
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賃貸物件のご紹介(不動産業者と連携)
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雇用契約書・会社規則の作成支援
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銀行口座開設のためのアドバイス
✅ 多言語対応・オンライン対応
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英語・中国語など、多言語でのご相談も可能(予約必須)
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オンラインZoom相談・全国対応可能
6. まとめ|外国人の会社設立は、プロの力を借りてスムーズに
外国人が日本で会社を設立するには、法律・在留資格・登記・不動産など複数分野の知識が必要となります。少しでも不備があると、ビザ不許可や再申請のリスクが高まります。
行政書士法人塩永事務所では、これまで多数の外国人起業家のサポート実績があります。会社設立からビザ取得、起業後の経営支援まで、私たちが丁寧に寄り添ってサポートいたします。
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📧 メール:info@shionagaoffice.jp
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