
外国人が日本で会社設立する手続き方法と必要なビザについて:行政書士法人塩永事務所
外国人が日本で会社を設立し、事業を展開することは可能です。しかし、日本人とは異なる手続きや条件、特にビザに関する要件が存在します。本記事では、行政書士法人塩永事務所の視点から、外国人が日本で会社を設立する手続きの流れ、必要書類、費用、そして経営に必要なビザについて詳しく解説します。スムーズな設立と事業開始をサポートするための実践的な情報を提供します。
1. 外国人が日本で会社設立するメリット
日本で会社を設立することで、外国人は以下のようなメリットを享受できます:
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社会的信用の向上:個人事業主に比べ、株式会社や合同会社は取引先や金融機関からの信頼を得やすい。
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節税効果:事業規模が大きくなると、法人化により税制上の優遇を受けられる可能性がある(例:所得700~800万円が法人化の目安)。
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ビザの取得可能性:会社設立後、「経営・管理」ビザを取得することで日本での長期滞在と事業運営が可能。
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市場アクセス:日本市場への参入や、アジア展開の拠点として有利。
しかし、ビザの問題や必要書類の準備など、外国人に特有のハードルもあります。これらをクリアするための手続きを以下で詳しく説明します。
2. 会社設立の基本手続き
外国人が日本で会社を設立する手続きは、日本人とほぼ同様ですが、ビザや書類の違いに注意が必要です。主に株式会社または合同会社を選択するケースが多く、以下は株式会社設立を例にした一般的な流れです。
ステップ1:会社概要の決定
以下の基本事項を決定します:
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会社名:日本語またはローマ字で、既存の類似商号がないか確認。
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本店所在地:賃貸契約書やバーチャルオフィス契約が必要な場合も。
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事業目的:登記に記載する具体的な事業内容。
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資本金:最低1円から可能だが、「経営・管理」ビザ申請では500万円以上が原則。
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役員構成:代表取締役は日本に住所がなくても可能だが、ビザ申請の要件に影響。
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事業年度:決算期を決定(例:3月31日)。
注意点:資本金の払込口座は、日本の銀行法に基づく金融機関の口座である必要があります。外国銀行の口座は使用不可。
ステップ2:定款の作成と認証
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定款作成:会社設立の基本ルールを記載。電子定款なら印紙代4万円が不要。
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公証役場での認証:外国人が発起人の場合、印鑑証明書がないため、在外公館や公証役場で取得可能な「サイン証明書」が必要。
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費用:公証人手数料約5万円+謄本代。
ステップ3:資本金の払い込み
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発起人の日本国内銀行口座に資本金を振り込む。
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払込証明書を作成(通帳コピーや銀行発行の証明書を添付)。
ステップ4:登記申請書類の作成と提出
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必要書類:定款、登記申請書、役員の就任承諾書、サイン証明書など。
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法務局に提出し、審査完了後(通常1~2週間)、会社設立が完了。
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登録免許税:株式会社は最低15万円、合同会社は6万円。
ステップ5:税務署・行政への届出
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税務署:法人設立届出書、青色申告の申請書など。
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社会保険・労働保険:従業員を雇う場合、年金事務所や労働基準監督署への届出。
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日本銀行への届出:外国法人や非居住者が関与する場合、事前・事後届出が必要な場合がある。
所要期間:準備から登記完了まで約1~2か月。
3. 外国人に特有の必要書類
外国人が会社設立する際、日本人と異なる書類が求められる場合があります:
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サイン証明書:印鑑証明書の代わり。日本大使館・領事館、または現地の公証役場で取得。
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パスポートの写し:本人確認のため。
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在留カードの写し:日本に滞在中の場合。
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翻訳証明:外国語の書類には日本語訳と翻訳者の証明が必要。
これらの書類は、ビザ申請時にも影響するため、正確な準備が重要です。
4. 必要なビザ:経営・管理ビザ
外国人が日本で会社を設立し、経営に従事する場合、適切な在留資格(ビザ)が必要です。主に「経営・管理ビザ」が対象となります。
4.1 経営・管理ビザの要件
以下の条件を満たす必要があります:
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事業所の確保:
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独立した事業所(オフィス)が必要。住居兼事務所は原則不可。
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賃貸契約書や賃貸借契約書、設備写真を提出。
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資本金または投資額:
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500万円以上の資本金、または同等の投資。
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2人以上の常勤職員(日本人または永住者など)を雇用する場合は、資本金要件が緩和される場合も。
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事業計画:
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実現可能性のある事業計画書を提出。収支予測や市場分析を含む。
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経営者の経歴:
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経営または管理に関する経験(3年以上)が望ましいが、必須ではない。
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事業の継続性:
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事業が赤字でも継続可能であることを示す資金証明。
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注意点:ビザ申請前に会社設立を完了させる必要がある。仮にビザが不許可でも、会社自体は存続可能。
4.2 経営・管理ビザの申請手続き
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申請場所:地方出入国在留管理局。
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必要書類:
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在留資格認定証明書交付申請書。
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事業計画書、定款の写し、登記簿謄本。
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事務所の賃貸契約書、写真。
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資本金の払込証明書。
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申請人の履歴書、パスポート写し、学歴・職歴証明。
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審査期間:1~3か月。
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費用:申請手数料約4万円(許可時)+行政書士報酬。
4.3 その他のビザの可能性
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永住者、日本人の配偶者等:就労制限がないため、ビザ変更なしで会社設立・経営が可能。
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留学ビザからの変更:留学ビザでは経営活動が認められていないため、会社設立後に経営・管理ビザへ変更申請が必要。
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技術・人文知識・国際業務ビザ:会社設立には影響しないが、経営活動を行う場合は経営・管理ビザへの変更が必要。
5. 株式会社と合同会社の比較
外国人が設立する会社形態として、株式会社と合同会社が一般的です。以下に比較をまとめます:
項目
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株式会社
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合同会社
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---|---|---|
設立費用
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約25~30万円
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約10~15万円
|
社会的信用
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高い(大企業との取引に有利)
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やや低い(アップルジャパン等で認知度上昇中)
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運営の自由度
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株主総会や取締役会の設置が必要
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意思決定が柔軟
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ビザ申請
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問題なし
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問題なし(事業内容が重要)
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選択のポイント:初期費用を抑えたい場合や小規模事業なら合同会社、大企業との取引や上場を目指すなら株式会社が適しています。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、外国人の会社設立とビザ申請をワンストップで支援します。以下のサービスを提供:
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会社設立手続き代行:定款作成から登記申請まで、迅速かつ正確に対応。
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経営・管理ビザ申請:事業計画書の作成支援や必要書類の準備をサポート。
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多言語対応:英語や中国語での相談が可能。
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継続サポート:設立後の税務届出やビザ更新も対応。
実績:当事務所は、外国人の起業家に対し、IT、飲食、貿易など多岐にわたる業種での設立実績を有しています。特に、ビザ申請の要件を満たすための事業計画策定に強みがあります。
ご相談の流れ:
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無料相談(電話・メール・対面)。
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必要書類の確認と手続きプランの提案。
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契約後、設立・ビザ申請を代行。
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設立完了後のアフターフォロー。
連絡先:
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電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
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メール:info@shionagaoffice.jp
7. 注意点とよくある質問
注意点
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ビザと会社設立のタイミング:会社設立後にビザ申請を行うため、設立費用は自己資金で準備する必要がある。
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事業所の要件:バーチャルオフィスはビザ申請で認められにくいため、物理的なオフィスを推奨。
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税務知識:法人税や消費税の申告義務を事前に理解しておく。
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文化・法規制:日本の商慣習や業種ごとの許認可(例:飲食業の食品営業許可)に注意。
よくある質問
Q1:日本に住んでいない外国人でも会社設立は可能? A:可能です。代表取締役全員が海外居住者でも設立可。ただし、ビザなしでは日本での経営活動ができないため、経営・管理ビザの取得を検討。
Q2:資本金500万円が用意できない場合は? A:常勤職員2人以上の雇用で要件が緩和される場合がある。また、個人事業主として開始し、資金を貯めてから法人化も一つの選択肢。
Q3:ビザが不許可になったら会社はどうなる? A:会社自体は存続可能。ただし、日本での経営活動はできなくなるため、信頼できる日本人役員の任命などを検討。
8. まとめ
外国人が日本で会社を設立することは、適切な手続きとビザの準備により実現可能です。株式会社や合同会社の設立手続きは、日本人とほぼ同じですが、サイン証明書や資本金の払込口座など、外国人に特有の要件に注意が必要です。特に、経営・管理ビザの取得には、事業計画や資本金の準備が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と多言語対応で、外国人の起業を全面的にサポートします。スムーズな会社設立とビザ取得を目指すなら、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの日本でのビジネス成功を共に実現しましょう。
お問い合わせ:
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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メール:info@shionagaoffice.jp