
外国人の在留手続きを支える専門家「申請取次行政書士」とは|行政書士法人塩永事務所
こんにちは。熊本の【行政書士法人塩永事務所】です。 本記事では、外国人の在留資格に関する手続きを専門的にサポートする「申請取次行政書士」について、その制度概要や役割、当事務所の支援体制まで詳しくご紹介いたします。
1. 申請取次行政書士とは?
「申請取次行政書士」とは、出入国在留管理庁に対して、外国人本人に代わって在留資格等の申請を行うことができる行政書士のことです。
通常、外国人が在留資格の申請を行う際には、本人が入管に出頭する必要がありますが、申請取次行政書士に依頼することで、本人の出頭が免除されるという大きなメリットがあります。
2. 制度の背景と法的根拠
この制度は、出入国管理及び難民認定法(いわゆる「入管法」)に基づき、手続きの円滑化と審査の効率化を目的として設けられました。
主な目的
- 外国人本人の負担軽減(言語・制度理解の壁の解消)
- 入管審査の迅速化と書類の精度向上
- 信頼性の高い申請体制の構築
3. 申請取次行政書士になるには?
申請取次行政書士になるには、以下のステップが必要です。
- 行政書士として登録済みであること
- 日本行政書士会連合会が実施する「申請取次研修」を受講・修了
- 出入国在留管理庁へ届出を行い、登録されること
- 3年ごとの更新と再研修の受講が必要
4. 対応できる主な手続き
申請取次行政書士は、以下のような在留関連手続きに対応可能です。
手続き内容 | 説明 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請(COE) | 海外からの呼び寄せ |
在留期間更新許可申請 | 滞在期間の延長 |
在留資格変更許可申請 | 留学→就労などの変更 |
資格外活動許可申請 | 留学生のアルバイト許可 |
就労資格証明書交付申請 | 転職時の在留資格確認 |
5. 申請取次行政書士に依頼するメリット
- 本人の出頭が不要:仕事や学業に支障をきたさずに申請可能
- 書類の精度が高まる:不備による不許可リスクを軽減
- 審査がスムーズに進む:入管との信頼関係を活かした対応
- 再申請や不許可時の対応も可能:アフターサポートも充実
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、熊本県内を中心に、外国人の皆さまや企業の採用担当者様からのご相談を多数承っております。
- 技術・人文知識・国際業務ビザの取得支援
- 特定技能・技能実習制度に関するアドバイス
- 永住許可・帰化申請のサポート
- 外国人雇用に関する法的アドバイス
7. まとめ
申請取次行政書士は、外国人の在留手続きをスムーズに進めるための心強いパートナーです。 ビザ申請や在留資格の変更などでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:096-385-9002 営業時間:月〜金 9:00〜18:00
ご希望に応じて、この記事をパンフレットや外国人向けの多言語資料として再構成することも可能です。お気軽にお申し付けください。