
【徹底解説】申請取次行政書士とは?〜在留資格の取得・変更をサポートする専門家〜
「外国籍の社員を雇用したいけれど、ビザの手続きが複雑でよくわからない…」 「日本に家族を呼び寄せたいが、入国管理局の手続きが煩雑で困っている…」 「留学ビザから就労ビザに切り替えたいが、書類の準備が大変…」
日本で生活する外国人の方や、外国人を雇用・招聘しようとする企業の方々にとって、入国管理局(地方出入国在留管理局)での手続きは、専門知識を要する上に、多岐にわたる書類準備や複雑な要件確認が必要となるため、非常に大きな負担となりがちです。
行政書士法人塩永事務所は、このようなお悩みを持つ皆様をサポートするために、**「申請取次行政書士」**としての業務を行っております。本記事では、申請取次行政書士とは何か、その役割、そして皆様が得られるメリットについて、詳しく解説いたします。
1. 申請取次行政書士とは?
申請取次行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了し、入国管理に関する専門知識と実務経験を持つ行政書士で、地方出入国在留管理局から「申請取次」の承認を受けた行政書士のことを指します。
通常、入国管理局での在留資格に関する申請(ビザの申請)は、原則として申請者本人、または法定代理人や親族などが直接出向いて行う必要があります。しかし、申請取次行政書士は、この原則の例外として、申請者本人に代わって、入国管理局への申請書の提出や必要書類の提出、さらには結果の受領までを行うことができる特別な資格を持つ行政書士です。
この制度は、手続きの専門性が高く、かつ申請者の身体的な負担や時間の制約を考慮して設けられています。
2. 申請取次行政書士の役割と提供サービス
申請取次行政書士は、在留資格に関するあらゆる手続きにおいて、外国人の方や企業を強力にサポートします。主な役割と提供サービスは以下の通りです。
2.1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本へ呼び寄せる場合)
海外にいる外国人を日本に招へいする場合に必要となるのが「在留資格認定証明書」です。
- 具体的なサポート内容: 招へい理由書の作成、必要書類の収集アドバイス、本人との連絡調整、申請書類の一式作成、入国管理局への申請取次。
2.2. 在留期間更新許可申請(現在持っているビザの期間を延長する場合)
現在日本に滞在している外国人が、引き続き日本での滞在を希望する場合に必要となる手続きです。
- 具体的なサポート内容: 更新要件の確認、申請理由書の作成、必要書類の収集アドバイス、申請書類の一式作成、入国管理局への申請取次。
2.3. 在留資格変更許可申請(現在持っているビザの種類を変更する場合)
日本での活動内容が変わった場合(例:留学から就労、就労から結婚など)に必要となる手続きです。
- 具体的なサポート内容: 変更先の在留資格要件の確認、変更理由書の作成、必要書類の収集アドバイス、申請書類の一式作成、入国管理局への申請取次。
2.4. 永住許可申請(日本に永住する場合)
日本での永住を希望する場合に必要となる、最も要件が厳しく複雑な手続きの一つです。
- 具体的なサポート内容: 永住要件の確認(居住歴、素行、独立生計能力など)、理由書の作成、膨大な必要書類の収集アドバイス、申請書類の一式作成、入国管理局への申請取次。
2.5. 就労資格証明書交付申請
外国人が就労活動を行う場合に、その外国人に関する就労可能な在留資格を証明する書類です。企業側が外国人を雇用する際に、雇用したい外国人が就労可能なビザを持っているか、またその活動内容がビザに合致しているかを明確にするために利用されます。
- 具体的なサポート内容: 申請理由書の作成、必要書類の収集アドバイス、申請書類の一式作成、入国管理局への申請取次。
2.6. 再入国許可申請
日本を出国後、再び日本に戻ってくることを前提とした在留外国人が、出国前に取得する許可です。
- 具体的なサポート内容: 申請書類の作成、入国管理局への申請取次。
2.7. その他、入管業務に関する相談全般
上記以外にも、オーバーステイに関する相談、在留特別許可に関する相談、難民認定申請に関する相談など、入管業務に関する幅広い相談に対応し、適切なアドバイスやサポートを提供します。
3. 申請取次行政書士を活用するメリット
申請取次行政書士を利用することには、申請者本人や企業にとって、非常に大きなメリットがあります。
3.1. 入国管理局への出頭不要
これが最大のメリットです。通常、申請者本人が入国管理局に足を運び、長時間待つ必要がありますが、申請取次行政書士に依頼すれば、**申請者本人は入国管理局に行く必要がありません。**これにより、時間的・身体的な負担が大幅に軽減されます。
3.2. 複雑な手続きを円滑に進められる
在留資格の申請は、法律や省令、通知などに基づいて行われ、非常に専門的かつ複雑です。必要書類の準備一つをとっても、公的な証明書だけでなく、申請理由書や説明資料の作成など、多岐にわたります。申請取次行政書士は、これらの複雑な手続きを熟知しており、漏れなく、かつ迅速に、そして許可が得られやすい形でサポートします。
3.3. 許可取得の可能性が高まる
申請書類の不備や、申請理由の説得力不足は、不許可の大きな原因となります。申請取次行政書士は、個別の状況に応じて、どのような書類が必要か、どのような情報を補足すべきかを適切に判断し、**許可取得の可能性を最大限に高めます。**過去の不許可事例なども踏まえ、的確なアドバイスを提供します。
3.4. 最新の情報を入手できる
入管法や関連法令は頻繁に改正されたり、運用基準が変更されたりします。申請取次行政書士は、常に最新の情報を把握しており、法改正や運用変更に対応した申請を行うことができます。
3.5. 企業の人事・総務担当者の負担軽減
外国人を雇用する企業にとって、ビザの手続きは非常に手間がかかります。申請取次行政書士に依頼することで、人事・総務担当者は本業に専念でき、業務の効率化を図ることができます。
3.6. 安心感の提供
不慣れな手続きや言葉の壁がある外国人の方にとって、専門家がサポートしてくれることは大きな安心感に繋がります。不明点や不安な点をいつでも相談できる相手がいることで、精神的な負担も軽減されます。
4. 行政書士法人塩永事務所が申請取次行政書士としてできること
行政書士法人塩永事務所は、申請取次行政書士として、以下の強みをもって皆様をサポートいたします。
- 豊富な実績と経験: 多くの在留資格申請を手がけ、様々なケースに対応した実績とノウハウがあります。
- 丁寧なヒアリングと個別対応: お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法を提案します。画一的な対応ではなく、オーダーメイドのサポートを心がけています。
- 徹底した事前準備と確認: 不許可リスクを最小限に抑えるため、申請書類の作成や必要書類の収集において、徹底した事前準備と確認を行います。
- 迅速かつ確実な手続き: 入国管理局への申請取次を迅速に行い、お客様の時間を最大限に節約します。
- 多言語対応(必要に応じて): 英語など、必要に応じて多言語での対応も可能ですので、言葉の壁を気にせずご相談いただけます。
- 他の専門家との連携: 税理士、社労士など、他の専門家と連携が必要な場合も、適切なご紹介が可能です。
5. こんな時はぜひご相談ください
- 海外から優秀な人材を呼び寄せたい企業様
- 日本人と結婚して日本で生活したい外国人の方
- 日本での留学を終え、日本で就職したい留学生の方
- 自国に戻ることなく、日本で永住したい外国人の方
- ビザの期限が迫っていて、どうしたら良いか分からない方
- 過去にビザの申請が不許可になり、再申請を検討している方
- 入国管理局からの「追加資料提出通知書」が届き、対応に困っている方
複雑で専門性の高い入管手続きは、私たち申請取次行政書士にお任せください。お客様の日本での生活やビジネスがスムーズに進むよう、全力でサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください
在留資格に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽に行政書士法人塩永事務所までご連絡ください。初回相談は無料です。
[行政書士法人塩永事務所 連絡先] 電話番号:096-385-9002 メールアドレス:info@shionagaoffice.jp
免責事項: 本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。実際の申請にあたっては、必ず最新の法令、条例、および管轄行政庁の指導に従ってください。個別のケースについては、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。