
住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)は、2018年6月15日に施行された法律で、個人住宅や空き家を活用した宿泊サービス(民泊)を規制するものです。従来の旅館業法では民泊を想定した基準がなく、無許可営業(いわゆる「ヤミ民泊」)が問題となっていました。民泊新法は、簡易な届出制を導入し、年間180日以内の営業を可能にすることで、柔軟な民泊運営を促進します。
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営業日数制限:年間180日以内(自治体により更に制限あり)。
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対象物件:住宅専用地域を含む幅広い用途地域で運営可能。
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届出制:許可ではなく届出で営業開始可能。
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形態:家主居住型(自宅の一部を貸す)と家主不在型(住宅全体を貸す)の2種類。
民泊新法に基づく届出は、物件所在地を管轄する都道府県庁(または政令指定都市の保健所)に対して行います。申請は原則として「民泊制度ポータルサイト」を通じた電子申請が推奨されています。以下に、具体的な手続きの流れを詳しく説明します。
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物件の適合性確認:
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用途地域:民泊新法では、住居専用地域でも営業可能だが、自治体条例で制限がある場合がある(例:東京都中央区ではフロント設置義務あり)。
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管理規約:マンションの場合、管理組合の規約で民泊が禁止されていないことを確認。
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消防法適合:消火器、火災報知器、避難経路の確保など、消防法令に基づく設備が必要。消防署への相談が推奨される。
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賃貸物件の場合:オーナーや管理会社の許可を得る。
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運営体制の構築:
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家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者(登録業者)への委託が必須。
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宿泊者名簿の管理、苦情対応体制、衛生管理計画を策定。
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住宅宿泊事業届出書(民泊制度ポータルサイトで作成)。
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物件の図面:平面図、設備配置図(キッチン、トイレ、浴室等の位置を明示)。
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消防法令適合通知書:消防署による検査後に発行。
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登記事項証明書:物件の所有権や賃貸契約書(賃貸の場合)。
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管理規約の写し(マンションの場合):民泊が許可されていることを証明。
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誓約書:法令遵守や近隣トラブル防止を誓約する書類。
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家主不在型の場合:住宅宿泊管理業者との契約書。
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提出先:都道府県庁または民泊制度ポータルサイト経由。
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手数料:無料(ただし、消防検査や書類取得に費用がかかる場合あり)。
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審査期間:約1~2ヶ月。書類不備や追加提出が必要な場合、期間が延びる。
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定期報告:営業実績や宿泊者数の報告を年2回提出。
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宿泊者名簿の管理:宿泊者の氏名、住所、連絡先を記録し、3年間保存。
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標識の掲示:届出番号を記載した標識を施設に掲示。
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近隣への周知:営業開始前に近隣住民へ説明を行う(自治体により義務化)。
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届出制で手続きが比較的簡易。
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住居専用地域でも営業可能(自治体条例による制限を除く)。
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副業や空き家活用に適している。
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年間180日の営業日数制限により、収益性が限られる。
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自治体条例による追加規制(例:営業時間やエリア制限)。
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家主不在型では管理業者への委託費用が発生。
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物件調査:用途地域、消防法、管理規約の適合性チェック。
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書類作成代行:複雑な図面作成や消防法令適合通知書の取得支援。
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自治体対応:条例の確認や役所との事前相談を代行。
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トラブル防止策:近隣住民への説明資料作成や管理業者選定のアドバイス。
旅館業法は、ホテルや旅館、簡易宿所などの宿泊施設を規制する法律で、1948年に制定されました。民泊事業においては、主に「簡易宿所営業」の許可を取得して運営するケースが一般的です。2018年の法改正により、構造設備基準が緩和され、フロント設置義務が一部免除されるなど、民泊に適した運用が可能になりました。
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営業日数:年間365日営業可能。
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対象物件:商業地域や住居地域など、用途地域が制限される。
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許可制:厳格な審査が必要。
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形態:旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3種類(民泊は主に簡易宿所)。
旅館業法に基づく許可申請は、物件所在地を管轄する保健所が窓口です。申請には、建築基準法、消防法、自治体条例への適合が求められ、複数の行政機関との調整が必要です。以下に、詳細な手続きを解説します。
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物件の適合性確認:
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用途地域:住居専用地域では原則不可。商業地域、準工業地域、近隣商業地域等が対象。
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建築基準法:物件が「旅館・ホテル」用途に適合しているか確認。200㎡超の場合、用途変更手続きが必要。
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消防法:消防法令適合通知書の取得が必須。消火器、自動火災報知器、誘導灯等の設置。
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管理規約:マンションの場合、民泊が許可されていることを確認。
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設備基準:
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客室面積:簡易宿所の場合、3.3㎡×宿泊者数(10人未満なら33㎡以上)。
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衛生管理:換気、採光、照明、防湿、清潔保持の措置。
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フロント:2018年改正により、収容人数10人未満かつICT機器(ビデオカメラ、顔認証システム等)で代替可能。
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周辺環境:
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学校や児童福祉施設の周囲100m以内では、環境悪化の恐れがある場合、許可が下りない。
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旅館業営業許可申請書(自治体指定の様式)。
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施設の図面:平面図、立面図、設備配置図、避難経路図。
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消防法令適合通知書:消防署の検査後に発行。
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登記事項証明書:物件の所有権または賃貸契約書。
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定款・登記簿謄本(法人申請の場合):3ヶ月以内に発行されたもの
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疎明書:旅館業法第3条第2項(環境悪化防止等)の要件を満たす証明。
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水質検査結果(入浴設備がある場合):水道水以外の水を使用する場合に必要。
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フロント代替設備調査票:無人運営の場合、ICT機器の詳細を記載。
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提出先:管轄の保健所。
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手数料:自治体により異なる(例:東京都で約2万円)。
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審査期間:約2~3ヶ月。保健所が建築課、消防署、都市計画課等と照会を行う。
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保健所による現地調査が行われ、構造設備や衛生管理が基準に適合しているか確認。
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不適合の場合、改善指示が出され、対応後に再調査。
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適合が確認されれば、許可証が発行され、営業開始可能。
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宿泊者名簿の管理:宿泊者の身元確認と3年間の記録保存。
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衛生管理:定期的な清掃、設備点検。
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無人運営の場合:緊急時10分以内の駆けつけ体制(自治体により徒歩10分以内等の厳格な基準)。
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年間365日営業可能で、収益性が高い。
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レンタルスペース等の兼用が可能(民泊新法では不可)。
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長期滞在や多人数受け入れに適している。
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厳格な設備基準と複数機関の審査が必要。
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用途地域の制限により、物件選定が難しい。
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初期投資(消防設備等)や申請手続きのコストが高い。
当事務所は、旅館業法の許可申請において豊富な実績を有します。特に、無人運営やトレーラーハウスを活用した民泊の許可取得で、日本全国の自治体で地域初の事例を多数手がけてきました。
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事前調査:用途地域、建築基準法、消防法の適合性チェック。
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書類作成・代行:複雑な図面作成や消防署との調整。
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無人運営対応:チェックイン機器(minpakuIN等)の導入提案や補助金活用支援。
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不服申立て:許可取り消しや不許可処分に対する特定行政書士としての対応。
項目
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民泊新法(住宅宿泊事業法)
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旅館業法(簡易宿所)
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営業日数
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年間180日以内
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年間365日
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申請方式
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届出制
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許可制
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用途地域
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住居専用地域可(条例による)
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商業地域等に限定
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設備基準
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比較的緩やか
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厳格(消防・建築基準)
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フロント
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不要(自治体により異なる)
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不要(条件付き)
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申請窓口
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都道府県庁(ポータルサイト)
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保健所
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審査期間
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1~2ヶ月
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2~3ヶ月
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初期コスト
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低い
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高い
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収益性
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限定的
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高い
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収益重視:365日営業を目指すなら旅館業法が最適。
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簡易さ重視:副業や短期運営なら民泊新法が適している。
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物件条件:住居専用地域の物件は民泊新法、商業地域なら旅館業法を検討。
2025年4月、建築基準法が改正され、違法民泊への罰則が強化されます。特に、再建築不可物件での無許可営業は摘発リスクが高まります。行政書士法人塩永事務所では、改正内容を踏まえた物件調査と合法運営のアドバイスを提供します。
旅館業法の2018年改正により、フロント設置義務が緩和され、ICT機器(minpakuIN等)を活用した無人運営が可能になりました。当事務所は、日本全国で無人運営の許可取得実績を積み重ねており、持続化補助金を活用した機器導入も支援します。
民泊新法では、自治体が独自の条例を設けることが多く、例えば東京都大田区では特区民泊が180日制限を免除する一方、中央区ではフロント設置が義務化されています。最新の条例情報を基に、最適な申請ルートを提案します。
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全国対応:新宿、渋谷、沖縄など、日本全国での実績。
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無人運営のノウハウ:地域初の無人ホテル許可取得多数。
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特定行政書士の資格:不許可処分や取り消しに対する不服申立て対応。
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補助金活用:事業再構築補助金やIT導入補助金の申請サポート。
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ワンストップサービス:物件調査、書類作成、役所対応、運営開始後のフォローまで。
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目的の明確化:副業か本業か、短期か長期か、収益目標を定める。
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物件選定:用途地域や管理規約を事前に確認。
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専門家相談:行政書士や建築士に依頼し、適合性チェックと書類準備を効率化。
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近隣対応:トラブル防止のため、事前の説明やコミュニケーションを重視。
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法令遵守:違法運営は罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)のリスクあり。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
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