
登録支援機関に対して行政書士が提供できる支援業務について詳しく説明いたします。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ機関、特定技能外国人を雇用する企業)との契約により委託を受けて、1号特定技能外国人に対して、日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援計画)の全部の実施の業務を行う法人又は個人であって、出入国在留管理庁へ申請し、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者をいいます。
行政書士が提供できる主要支援業務
1. 登録支援機関の設立支援
- 登録支援機関登録申請書の作成・提出
- 必要書類の準備サポート
- 登録支援機関の登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行ってください。
- 登録の更新手続き(5年ごと)
2. 在留資格申請業務のサポート
登録支援機関は、特定技能1号の在留資格申請、つまり申請書類を出入国在留管理局に持参して申請手続きを代行することはできます。しかし、在留資格申請書類の作成はできませんので注意してください。
行政書士は以下の業務を担当:
- 在留資格申請書類の作成
- 特定技能ビザ申請手続き
- 在留期間更新・変更申請
3. 法定書類の作成・届出業務
法律で定められた届出書類の作成についても、登録支援機関が代わりに作成してあげることは違法となりますので、注意してください。
行政書士が対応する書類:
- 各種届出書類の作成
- 支援計画書の作成・更新
- 出入国在留管理庁への各種届出
4. コンプライアンス支援
登録支援機関には以下の2点の義務があり、怠った場合は、登録取り消し処分となります。登録支援機関の義務①外国人への支援を適切に実施②出入国在留管理庁への各種届出
- 法令遵守体制の構築
- 支援業務の適正実施に関する指導
- 定期的な法改正情報の提供
5. 運営支援・相談業務
- 支援責任者・支援担当者の要件確認
- 支援業務実施体制の整備
- トラブル発生時の対応相談
業務分担の明確化
登録支援機関、人材会社、行政書士が行う業務の線引き を理解し、それぞれの専門分野を活かした連携が重要です。行政書士は法的書類の作成と申請手続きに特化し、登録支援機関は実際の外国人支援業務を担当するという役割分担になります。
登録支援機関の成功には、行政的手続きの専門知識が不可欠であり、行政書士との連携により適法で効率的な運営が可能になります。行政書士法人塩永事務所にご相談ください。096-385-9002