
【熊本・全国対応】風俗営業5号許可(ゲームセンター等)申請手続きの詳細|行政書士法人塩永事務所
風俗営業の中でも、「第5号営業」は、ゲームセンターやアミューズメント施設など、遊技設備を設置して営む営業に該当します。
「遊技場営業」とも呼ばれ、健全な営業のためには風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可が必要です。
この記事では、行政書士法人塩永事務所が取り扱っている「風俗営業5号許可申請」について、詳細かつ専門的にご説明いたします。
風俗営業5号(遊技場営業)とは?
風俗営業5号とは、風営法第2条第1項第5号に定められている業種であり、以下のような遊技設備を設置して営業を行う場合に該当します。
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テレビゲーム機
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パチンコ機(賞品提供なし)
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クレーンゲーム
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ビリヤード、ダーツ
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バッティングセンター
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ボウリング場(娯楽要素が強い併設施設)
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シューティングゲーム、プリクラ機など
許可が必要となる条件
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営業時間が深夜(午後10時以降)に及ぶ可能性がある
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青少年への影響が懸念される設備を設置している
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複数台の遊技機を設置し、営利目的で運営する
許可申請の要件
風俗営業5号の許可申請にあたっては、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。
1. 人的要件(申請者の適格性)
申請者が、以下のような欠格事由に該当しないことが必要です。
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破産手続開始の決定を受けて復権していない者
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禁固刑以上の刑に処された者で、5年を経過していない者
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暴力団関係者
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過去に風営法違反により許可を取り消された者 など
2. 場所的要件(営業所の所在地)
営業所の場所が、次のような「保護対象施設」との距離基準を満たす必要があります。
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小学校・中学校・高校等から一定距離(自治体によって異なる)
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病院、児童福祉施設などの周辺
※熊本市をはじめ、各自治体には独自の条例があるため、事前調査が重要です。
3. 構造的要件(建物の仕様)
営業所の構造・設備が風営法で定める基準を満たす必要があります。例:
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外部から内部が見えない構造
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避難経路が確保されている
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音漏れや振動を防ぐ設備
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照度や客席の間隔などの物理的要件
風俗営業5号の許可申請の流れ
許可申請手続きは、以下のような流れで進行します。
STEP1|事前調査・要件確認
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立地調査(用途地域・距離制限の確認)
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建物構造の確認
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申請者の欠格事由の確認
STEP2|図面作成・申請書類の準備
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営業所の見取り図、平面図、照明・音響図などの作成
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身分証明書や誓約書、住民票、登記事項証明書などを収集
STEP3|警察署へ申請
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営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出
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提出時には面談が行われることもあります
STEP4|実地調査
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管轄警察署による立入検査(構造・設備の確認)
STEP5|許可取得
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申請から約40~60日で許可証が交付されます
許可取得後の注意点
風俗営業許可を取得した後も、法令遵守が求められます。以下のような義務があります。
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営業時間の遵守(午後11時までが基本)
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許可標識の掲示
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営業内容の変更があれば届出が必要
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5年ごとの更新申請(または変更届出)
無許可営業や条件違反が発覚した場合、営業停止や許可取消処分となる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、風俗営業5号に関する許可申請手続きについて、以下のような全面的なサポートを行っております。
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初期の立地調査、用途地域・距離制限の調査
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建築士との連携による図面作成支援
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警察署との事前相談の同席
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書類作成から提出、実地調査対応のアドバイス
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開業後のコンプライアンス支援
全国対応・オンライン対応可能ですので、熊本県外の方もお気軽にご相談ください。
まとめ|風俗営業5号申請は専門家にお任せを
風俗営業5号は、一般的な事業許可と比べて、構造要件や場所的制限が厳しく、事前準備や警察とのやりとりも複雑です。
少しでも不備があると、許可が下りなかったり、余計な時間や費用がかかることになります。
行政書士法人塩永事務所では、確実かつスムーズに許可を取得できるよう、プロフェッショナルとして丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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