
太陽光発電システムの名義変更手続きについて
【行政書士法人塩永事務所|熊本で許認可手続きに強い専門家】
こんにちは。熊本県でさまざまな許認可申請を手がけている行政書士法人塩永事務所です。
今回は、太陽光発電システムの名義変更手続きについて詳しくご案内いたします。売電契約を引き継ぐために必要となる重要な手続きですので、正確な理解が求められます。
なぜ太陽光発電システムの名義変更が必要なのか?
太陽光発電設備を個人間や法人間で売買・譲渡・相続などによって所有者が変わる場合には、下記の名義変更手続きが必要です。
主な名義変更対象
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経済産業省(資源エネルギー庁)への再エネ設備認定の名義変更
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電力会社(九州電力等)との売電契約の名義変更
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固定資産税など地方自治体への所有者変更届
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場合によっては、土地・建物登記の変更も必要
名義変更が必要な主なケース
ケース | 具体例 |
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売買 | 太陽光発電所の事業譲渡やM&Aなど |
相続 | 発電設備所有者の死亡に伴う名義引継ぎ |
法人の組織変更 | 合併、分社化、会社分割、事業譲渡など |
所有権移転 | 賃貸借契約終了後に設備を譲渡する場合など |
名義変更に必要な手続き一覧
① 再生可能エネルギーの事業計画認定変更(METI:経済産業省)
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法的根拠:再生可能エネルギー特別措置法
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名義変更とは、再エネ事業計画の「事業計画認定者の変更申請」に該当します
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原則として、事前届出制(売買前の届出)ですが、事後の申請が必要なケースもあります
必要書類(例)
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認定変更申請書
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旧所有者・新所有者の誓約書
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事業計画書(変更後)
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新旧事業者の印鑑証明書
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譲渡契約書の写し
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設備配置図、写真 など
提出先
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事業計画認定システム(電子申請):J-Grants・事業計画認定申請ポータル
② 電力会社(九州電力など)との契約変更
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売電契約の名義変更には、新旧所有者双方の申請が必要です
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各電力会社ごとに申請フォーマットや手続きが異なるため、注意が必要です
九州電力の場合(低圧/高圧別)
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契約廃止 → 新規契約 という流れ
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工事費負担金の引き継ぎ
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需給契約締結申込書(新名義で再提出)などが必要
必要書類の一例
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売電契約引継依頼書(所定様式)
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新所有者の本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書)
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印鑑証明書
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設備の譲渡証明書
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再エネ認定変更完了通知 など
③ 固定資産税関係の所有者変更届
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市町村の税務課へ、発電設備の所有者変更届を提出
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通常は登記情報、契約書の写し等を添付
④ 土地・建物の登記名義変更(必要な場合のみ)
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発電設備とともに土地も譲渡された場合、法務局での不動産登記変更が必要です
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所有権移転登記など司法書士の関与が必要なケースもあります
名義変更のタイミングと注意点
項目 | 注意点 |
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名義変更のタイミング | 売買契約成立から速やかに申請すること(経済産業省の認定は原則「事前」) |
連携先の整合性 | 認定変更・売電契約変更・税務申告内容の整合性が求められる |
申請期間 | 経済産業省:変更から30日以内に届出が必要な場合あり |
契約条項 | 譲渡契約の中に「売電権の移転条項」が含まれていることを確認 |
名義変更手続きを怠った場合のリスク
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売電契約が停止される(名義人以外の口座には振り込みが行われない)
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経済産業省から是正命令や取消の対象になる
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固定資産税の納税通知が誤送される
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予期せぬ損害賠償請求や遅延損害金が発生する場合も
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、太陽光発電所の名義変更に関する一連の手続きをトータルサポートいたします。
サポート例
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経済産業省(再エネ認定)の変更申請代行
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九州電力など電力会社への申請書類作成と提出代行
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所有者変更に伴う契約チェック
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必要書類の収集、誓約書作成、図面作成等
まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、**「設備」「契約」「認定」**といった複数の要素が関係するため、複雑かつ専門性が高い手続きです。売電事業の継続には不可欠な手続きであり、適切な対応が求められます。
不動産・再エネ関連手続きに強い行政書士法人塩永事務所が、迅速・確実な手続きで皆さまの発電事業をしっかりサポートいたします。
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名義変更のタイミングが、売電収益を左右します。