
太陽光発電システムの名義変更手続きとは?|行政書士法人塩永事務所
こんにちは。熊本市を拠点に、再生可能エネルギー関連の手続きも幅広く取り扱っております、行政書士法人塩永事務所です。
今回は、近年ご相談の増えている「太陽光発電システムの名義変更手続き」について、丁寧に解説いたします。相続・譲渡・法人化・売買などにより太陽光設備の名義を変更する必要がある方は、ぜひ最後までお読みください。
なぜ名義変更が必要なのか?
太陽光発電システムにおいて、「名義」とは主に以下の2点を指します。
- 電力会社との契約名義(FIT制度下の売電契約等)
- 経済産業省(資源エネルギー庁)への設備登録(事業計画認定)情報
名義変更が適切に行われていない場合、
- 売電が停止される
- 補助金返還や無効になる可能性
- 継続的なメンテナンス契約に支障が出る などのリスクがあります。
名義変更が必要となる主なケース
- 相続:太陽光発電設備の所有者が亡くなった場合
- 譲渡・売買:設備や土地を第三者に譲渡する場合
- 法人化・組織変更:個人から法人へ、不動産管理法人への移転など
- 事業承継:会社のM&Aや役員変更による所有者移転 など
名義変更に必要な主な手続きの流れ
名義変更は、以下の2つの窓口への手続きが中心となります。
① 電力会社(一般送配電事業者)への手続き
- 系統連系契約の承継手続き
- 契約変更申請書の提出
- 売電口座情報の更新
- 必要書類:譲渡契約書、登記簿謄本、印鑑証明など
② 資源エネルギー庁(経済産業省)への手続き
- 事業計画認定の名義変更申請(再生可能エネルギー電子申請システムを使用)
- 必要書類:事業引継承認申請書、契約書類、本人確認書類 など
- 承認には数週間〜1ヶ月程度を要する
注意すべきポイント
- 契約内容によっては「譲渡禁止条項」や「再申請扱い」となる可能性あり
- 認定容量・設備ID・土地使用権限との整合性チェックが重要
- 電力会社ごとに手続き書類や様式が異なるため、個別対応が必要
- 相続の場合、遺産分割協議書の添付が必要となるケースが多い
当事務所の名義変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、
- 各種書類の精査・作成
- 関係機関への申請代行
- 売買契約書等のドラフト支援
- 相続・法人化との一体的手続きのご提案
など、実務に即したトータルサポートを提供しております。
> 名義変更は、「ただの名義変更」ではありません。トラブル防止・事業の継続性確保のためにも、早めのご相談をおすすめします。
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