
宅地建物取引業の許可申請について【行政書士法人塩永事務所】
こんにちは。熊本で多数の許認可業務を取り扱っております、行政書士法人塩永事務所です。
今回は、不動産業を始めるために必要な「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」について、申請の流れや必要書類、注意点を詳しく解説します。不動産業界への参入をご検討の方は、ぜひ最後までお読みください。
宅地建物取引業とは?
「宅地建物取引業」とは、宅地または建物の売買、交換、貸借、またはその代理・媒介を業として行うことをいいます。これらの業務を反復・継続して行う場合には、宅建業免許が必要です。
宅建業免許が必要なケース・不要なケース
免許が必要なケース
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自社の土地や建物を転売目的で購入・売却する
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不特定多数の依頼者のために、賃貸の仲介をする
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土地や建物の売買・交換・貸借の代理業務を反復継続する
免許が不要なケース
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自社の所有地を一度だけ売却する(反復継続しない場合)
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不動産管理のみを行い、媒介や代理をしない場合
宅建業免許の種類
国土交通大臣免許
複数の都道府県に事務所がある場合(例:本店が熊本、支店が福岡)
都道府県知事免許
1つの都道府県内にのみ事務所がある場合(例:熊本市のみ)
宅建業免許取得の要件
免許を取得するには、以下の主な要件をすべて満たす必要があります。
1.事務所の設置要件
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専用の事務所スペースがあること
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他業種と併用しない明確な区画
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固定電話が設置されていること
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法人登記されている所在地と一致していること(法人の場合)
2.専任の宅地建物取引士の設置
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事務所ごとに「専任の宅建士」を1名以上配置する必要があります
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宅建士証が有効であること
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「専任」とは、他の会社に勤務していない、常勤で勤務していること
3.欠格事由に該当しないこと
以下に該当する方は免許取得ができません。
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禁固以上の刑に処されてから5年以内の方
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宅建業の免許取り消し処分を受けた方(5年間)
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暴力団員、または関係者
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成年被後見人や被保佐人 など
宅建業免許の申請先
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熊本県内に本店・事務所を置く場合:熊本県土木部建築住宅局建築課
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他県にも支店を設ける場合:国土交通省 九州地方整備局
必要書類一覧(法人の場合)
以下は一例であり、申請内容に応じて追加書類が必要になる場合があります。
書類名 | 補足説明 |
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免許申請書 | 正式な様式に記載 |
定款・登記事項証明書 | 最新のもの(3ヶ月以内) |
履歴事項全部証明書 | 法人の基本情報が記載された登記簿謄本 |
代表者及び役員の住民票・身分証明書 | 欠格事由確認のため |
専任宅建士の資格証・宅建士証 | 有効期限内であること |
専任宅建士の勤務を証明する書類 | 雇用契約書・社会保険の加入証明など |
使用権限を証明する書類 | 賃貸契約書や登記簿など事務所使用の正当性を証明 |
事務所の写真 | 外観・内観・看板・机・電話機などが必要 |
申請手数料
熊本県知事免許(新規)の場合:33,000円(非課税)
※支払いは収入証紙または県収入印紙で行います。
審査期間と有効期間
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審査期間:通常1~2ヶ月程度
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免許の有効期間:5年間(更新制)
更新申請について
免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、更新申請が必要です。更新にも同様の書類や要件確認が求められるため、早めの準備が重要です。
宅建業免許取得後の義務
免許取得後も以下のような義務を守らなければなりません。
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宅建業保証協会への加入(または供託所への弁済業務保証金供託)
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業務開始届の提出
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標識の掲示、帳簿の備付け
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年1回の業務報告書の提出
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名刺や広告への「宅地建物取引業者免許番号」の記載
当事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、宅建業免許申請に関して以下のようなフルサポートをご提供しています。
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要件の事前確認(無料相談)
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書類一式の作成・収集代行
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事務所調査前のレイアウト指導
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専任宅建士の要件確認
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更新・変更届の定期的なサポート
まとめ
宅地建物取引業を始めるには、厳密な要件をクリアし、必要な書類を整えて申請する必要があります。不備があれば再提出や審査遅延につながりますので、確実な申請が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、これまでに多数の宅建業免許の取得実績がございます。熊本県内で不動産業を始めたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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